○鴨川市立国保病院事業処務規程

平成17年2月11日

訓令第50号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、鴨川市立国保病院(以下「病院」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(局等の設置)

第2条 病院に医局、薬局、看護局、地域包括ケアセンター及び事務局を置く。

2 事務局に庶務係を置く。

(局等の事務分掌)

第3条 前条に規定する局等の事務分掌は、次のとおりとする。

局等

事務分掌

医局

1 各科診療に関すること。

2 保健衛生に関すること。

3 化学、細菌、病理その他医学的検査及び臨床検査に関すること。

4 放射線に関すること。

5 医学研究に関すること。

6 栄養業務に関すること。

7 その他医療に関すること。

薬局

1 調剤及び製剤に関すること。

2 分析試験及び検査に関すること。

3 麻薬その他薬剤の管理に関すること。

4 調剤及び製剤器具の保管に関すること。

5 薬事に関する文書、統計及び報告に関すること。

6 薬事の研究に関すること。

7 その他薬事に関すること。

看護局

1 患者の看護に関すること。

2 診療介助に関すること。

3 診療棟及び病棟部門における消毒、衛生及び患者管理に関すること。

4 看護に関する教育及び研修に関すること。

5 看護記録、温度表その他看護に関する各種記録の整理保管に関すること。

6 医療用機械器具及び器材の整備に関すること。

7 その他看護に関すること。

地域包括ケアセンター

1 訪問診療に関すること。

2 訪問歯科に関すること。

3 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第4項に規定する訪問看護及び法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護に関すること。

4 法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業に関すること。

5 法第8条第2項に規定する訪問介護及び法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業に関すること。

6 法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション及び法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーションに関すること。

7 栄養ケアに関すること。

8 在宅医療・介護連携推進事業に関すること。

9 福祉総合相談センター・長狭に関すること。

事務局庶務係

1 各局の総合調整に関すること。

2 文書及び電信電話並びに物品の収受、発送、編集及び保存に関すること。

3 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく病院事業会計の予算の編成、執行調査及び決算並びに剰余金、欠損金に関すること。

4 国保病院運営協議会に関すること。

5 職員の人員及び給与に関すること。

6 専用公印の管守に関すること。

7 日誌、出勤簿の整理に関すること。

8 有形固定資産の取得、造営、維持管理及び処分に関すること。

9 職員の労務と健康の管理に関すること。

10 現金の出納その他会計事務に関すること。

11 診療報酬請求明細書の作成提出に関すること。

12 貯蔵品及び消耗器材、消耗品その他物品の出納、保管並びに不用品の処分に関すること。

13 診療録、診断書その他医療法(昭和23年法律第205号)に規定する各種記録の整理及び保管に関すること。

14 医事報告及び医事統計その他諸報告に関すること。

15 患者の受付及び入退院に関すること。

16 契約の締結及び改廃に関すること。

17 防災に関すること。

18 職員の研修に関すること。

19 他の局に属さないこと。

(職及び職務)

第4条 病院に病院長、医療参事、院長代理、副院長、医長、看護師長及び事務長を置く。

2 病院長、医療参事、院長代理、副院長及び医長は、医師の資格を有する職員のうちから市長が命ずる。

3 看護師長は看護師の資格を有する職員のうちから市長が命ずる。

4 地域包括ケアセンターにセンター長を置く。

5 前各項に定めるもののほか、病院に必要な職員を置くことができる。

第5条 病院長は、市長の命を受けて病院の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 医療参事は、上司の命を受けて所管業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 院長代理及び副院長は病院長を補佐し、所管業務を掌理する。

4 看護師長及びセンター長は、上司の命を受けて、それぞれ所属職員を指揮し、所管業務を掌理する。

5 事務長は、市長の命を受けて病院経営に当たり、職員を指揮し、所管業務を掌理する。

第6条 その他の職員は、上司の命を受けて担任業務及び特定の業務に従事する。

第7条 第2条から前条までに定めるもののほか、病院の組織に関し必要な事項は、病院長が定める。

(専決事項)

第8条 病院長及び事務長(企業出納員)の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか、別表第1のとおりとする。

(専決の制限)

第9条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛争論議があるとき、又は紛争論議が生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に市長において事案を了知しておく必要があるとき。

(報告)

第10条 病院長及び事務長は、必要があると認めるときは、専決した事項を市長に報告しなければならない。

(事前承認)

第11条 病院長は、次に掲げる事項については、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 第7条に規定する病院の組織に関すること。

(2) 病院運営の細則の制定改廃

(3) 病院長の3日以上の出張及び休暇

(事務処理の原則)

第12条 すべて事務処理は文書によることを原則とし、適正かつ迅速に行わなければならない。

(公文書)

第13条 この訓令において「公文書」とは、病院において公務上処理する名宛人又は発信者が市長、病院長又は病院のものである文書をいう。

(文書の保存)

第14条 文書は、別表第2に定める保存期間保有するものとする。

2 保存期間は、編冊した年の翌年1月1日から起算する。ただし、会計年度をもって編冊する文書は、当該年度の決算の終わった日の翌月1日から起算する。

(準用)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な書式、事務処理等については、鴨川市文書管理規程(平成17年鴨川市訓令第3号)を準用する。

(診療日等)

第16条 病院の診療は、次に掲げる日以外の日に行う。ただし、緊急の診療を要する場合その他やむを得ない場合においては、この限りでない。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び1月3日並びに12月29日から31日までの日

(入院申込書等)

第17条 病院に入院しようとする者は、入院申込書(別記第1号様式)を提出して病院長の許可を受けなければならない。

2 病院長は、前項の申込みがあったときは、特別の事情がある場合を除き、これを許可しなければならない。

3 手術を受けようとする者は、手術承諾書(別記第2号様式)を提出しなければならない。

第18条 病院長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入院を断り、又は退院を命ずることができる。

(1) 入院患者が定数に達したとき。

(2) 使用料を著しく遅納したとき。

(3) 患者が病院に関する規定に違反し、又は職員の指示に従わず、若しくは不都合の行為のあったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、患者の入院又は在院を不適当と認めるとき。

(弁償)

第19条 市長は、患者、付添人その他の者が病院の物件を破損し、又は損傷した場合には、その者に弁償させるものとする。

(その他)

第20条 この訓令に定めるもののほか、病院の管理に関し必要な事項は、病院長が定めて、病院内の見やすい場所に掲示しなければならない。

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年1月5日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成28年8月8日訓令第5号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年度分までの予算に係る賃金に関する財務事務については、なお従前の例による。

(令和3年4月30日訓令第4号)

この訓令は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年3月15日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

1 一般事務

専決事務

病院長

事務長

所属職員の事務の調整に関すること。


所属職員の事務引継ぎに関すること。

7級

6級以下

所属職員の事務分掌に関すること。


所属職員の年次有給休暇の承認に関すること。

7級

病院長、医療参事及び6級以下

時間外勤務命令に関すること。


5級以下

特殊勤務命令に関すること。

7級

病院長、医療参事及び6級以下

勤務時間の割振りに関すること。

7級

病院長、医療参事及び6級以下

各種届出書の処理に関すること。


文書の保存に関すること。


公印の管守に関すること。


療養病床の管理に関すること。


医療・介護連携支援に関すること。


その他医療行為に関すること。


2 財務事務

(単位 万円)

執行区分

企業出納員(事務長)

収入の調定及び収入命令

全額

支出負担行為及び支出命令

報酬

全額

給料

全額

手当

全額

法定福利費

全額

旅費交通費

全額

薬品費

50未満

報償費

50未満

診療材料費

50未満

給食材料費

50未満

医療消耗備品費

50未満

厚生福利費

50未満

職員被服費

50未満

消耗備品費

50未満

光熱水費

50未満

燃料費

50未満

食糧費

10未満

会議費

50未満

印刷製本費

50未満

修繕費

50未満

保険料

50未満

賃借料

50未満

通信運搬費

50未満

委託料

50未満

交際費

10未満

諸会費

50未満

雑費

50未満

減価償却費

全額

たな卸資産減耗費

全額

固定資産除去費

全額

図書費

50未満

研究雑費

50未満

企業債利息

50未満

一時借入金利息

50未満

消費税

全額

予算の流用及び予備費の充当

1未満

過誤納還付

5未満

過誤納戻入返戻

5未満

収入支出科目更正

全額

資金前渡、概算払及び前払金

全額

入札保証金及び契約保証金の受入れ及び払出し

全額

単価契約

全額

前受金及び預り金の収納及び支出に関すること。

全額

公金振替命令

全額

使用料及び手数料の延納及び分納

全額

物品資材及び有形固定資産の処分

50未満

棚卸資産の受払いに関すること。

全額

別表第2(第14条関係)

第1類(永久保存)に属すべき文書

(1) 例規関係書類

(2) 国及び地方公共団体との往復文書で永久保存の必要あるもの

(3) 予算決算又は出納に関する重要書類

(4) 資産の取得、管理及び処分に関する書類

(5) 工事の設計に関するもの

(6) 前各号のほか、永久保存の必要があると認められるもの

第2類(10年保存)に属すべき文書

(1) 経理に関する帳簿のうち総勘定元帳以下の帳簿

(2) 決算を終わった金銭物品に関する文書

(3) 各種統計書類

(4) 検査に関する書類

(5) 前各号のほか、10年保存の必要があると認められるもの

第3類(5年保存)に属すべき文書

(1) 経理に関する証ひょう書類

(2) 職員の旅行命令簿及び当直日誌の類

(3) 医療法に基づく診療録、診療及び諸検査に関する一切の書類

(4) 前3号のほか、5年保存の必要があると認められるもの

第4類(1年保存)に属すべき文書

第1類から第3類までに含まれないもの

様式 略

鴨川市立国保病院事業処務規程

平成17年2月11日 訓令第50号

(令和4年4月1日施行)