○鴨川市一般廃棄物処理業の許可等の取扱いに関する要綱
平成17年10月4日
告示第231号
(趣旨)
第1条 この告示は、鴨川市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成17年鴨川市条例第117号。以下「条例」という。)及び鴨川市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則(平成17年鴨川市規則第96号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、一般廃棄物処理業の許可等の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(許可の対象)
第2条 一般廃棄物収集運搬業の許可の対象とする一般廃棄物は、別表第1に定めるとおりとする。
2 一般廃棄物の積替え又は積置きについては、許可しない。
(許可基準)
第3条 一般廃棄物(浄化槽汚泥を除く。)の収集運搬業の許可基準として規則第6条第4号に規定する市長が必要と認める事項は、次のとおりとする。
(1) 許可収集車(許可を受けて行う業務(以下「許可業務」という。)に用いるための車両をいう。以下同じ。)は、許可業務以外に使用しないこと。ただし、市内から発生する自己の一般廃棄物又は市内から発生する専ら再生利用の目的となる一般廃棄物である古紙若しくは古繊維を収集運搬する場合は、この限りでない。
(2) 市長の指定する一般廃棄物処理施設を運搬先とする許可収集車は、最大積載量が4トン以下の自動排出機能を有するものであること。
(3) 許可収集車は、運搬する一般廃棄物が汚水を含み、又は悪臭が発生するおそれがあるものである場合は、荷箱が密閉できる構造であること。
(4) 許可収集車を清潔に保持しうる洗車設備を有し、又は借り入れて使用することが確実であること。
(5) 市税及び条例に基づく手数料を滞納していないこと。
2 一般廃棄物(浄化槽汚泥に限る。)の収集運搬業の許可基準として規則第6条第4号に規定する市長が必要と認める事項は、次のとおりとする。
(1) 許可収集車は、最大積載量が4トン以下の自動排出機能を有するものであること。
(2) 悪臭等の発散、汚水の流出等の防止に関し、良好な環境の維持保全に配慮した許可収集車及び機材等の保管施設を有すること。
(3) 市税及び条例に基づく手数料を滞納していないこと。
(1) 事業計画書(第1号様式)
(2) 住民票(法人の場合は、定款の写し及び登記事項証明書)
(3) 申請者(申請者が法人の場合にあっては、当該法人及びすべての役員)の市税に係る納税証明書
(4) 役員及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条の7で定める使用人の履歴書
(5) 誓約書(第2号様式)
(6) 従業者名簿(第3号様式)
(7) 申請者が未成年者である場合は、営業に関し成年者と同一の能力を有することを証明する書類
(8) 使用車両一覧表(第4号様式)
(9) 許可運搬車の自動車検査証の写し、自動車損害賠償責任保険証明書の写し及び自動車任意保険証明書の写し並びに車両の斜め前方及び斜め後方の対角位置の写真(第5号様式)
(10) 事務所(営業所)並びに許可収集車用の保管施設の所有権若しくは使用権限を証明する土地建物の登記事項証明書又は賃貸契約書写し並びに案内図(第6号様式)及び配置図
(11) 許可収集車の洗車設備の状況又は洗車設備を借り入れて使用する場合におけるその借入れ先及びその設備の状況を示す書類
(12) 事業系一般廃棄物に係る収集運搬業の許可申請にあっては、事業系一般廃棄物排出者一覧表(第7号様式)及び契約書の写し又は処理を請け負わすことの証明書(いずれも事業系一般廃棄物排出者の住所、氏名及び名称、廃棄物の種類、月平均排出量、契約期間、収集運搬料金及び処分料金等が記載されているもの。この際、処理を請け負わすことの証明書を提出したときは、許可を受けた後速やかに契約書の写しを提出すること。)
(13) 浄化槽汚泥に係る収集運搬業の許可申請にあっては、101人槽以上の浄化槽を有する排出者一覧表(第7号様式の2)及び収集運搬料金等の取扱料金を記載した書類
(14) 運搬先又は処分先が鴨川市の施設以外の場合は、運搬先又は処分先を証明することができる書類
(15) 許可業務を実施する場合の運行図
(16) 申請者が他の市町村において一般廃棄物処理業の許可を受けている場合は、当該許可証の写し
(17) その他市長が指示する書類
(表示の義務等)
第5条 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業許可業者」という。)は、許可収集車に別表第2に定める方法による表示(以下この条において「許可の表示」という。)を行わなければならない。ただし、浄化槽汚泥に係る許可収集車については、後面部分の許可の表示を側面部分に表示して当該部分の表示の一部又は全部を省略することができる。
2 許可収集車でなくなった車両については、許可の表示を抹消しなければならない。ただし、当該車両を直ちに解体する場合は、この限りでない。
3 許可業者は、許可収集車以外の車両に許可の表示をしてはならない。
(許可収集車代替車の使用届)
第6条 一般廃棄物収集運搬業許可業者は、許可収集車の車検、故障その他やむを得ない事情により、許可収集車以外の車両を許可業務に一時的に使用しようとするときは、あらかじめ許可収集車代替車使用届出書(第8号様式)により市長に届け出なければならない。
(臨時収集車の使用)
第6条の2 一般廃棄物収集運搬業許可業者は、次に掲げる業務であって市長が必要と認めるものに使用する場合に限り、許可収集車以外の車両を臨時に使用することができる。
(1) 年末年始、夏季その他の一般廃棄物の収集量が一時的に増加する期間における業務
(2) 一度に多量の一般廃棄物を収集しなければならない業務
(3) 道路の狭あいその他の理由により許可収集車では対応することができない業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
4 一般廃棄物収集運搬業許可業者は、臨時収集車の使用に関しては、その使用期間、臨時収集車である旨の表示その他市長が指示する事項を遵守しなければならない。
(遵守事項)
第7条 一般廃棄物収集運搬業許可業者は、許可証に定める条件のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 専ら再生利用の目的となる古紙又は古繊維を許可収集車で収集運搬する場合は、他の一般廃棄物と混載しないこと。
(2) 専ら再生利用の目的となる古紙又は古繊維を許可収集車で収集運搬する場合の運搬先は、市の区域内に限ること。
(3) 許可収集車は、作業終了後、荷箱又は荷台の内側及び外側を確実に洗浄し、悪臭の発散を防止するとともに清潔の保持に努めること。
(4) 従業員は、許可業務を行う際は、常に雇用関係を証明する書類を携帯すること。
(5) 許可収集車に事故が発生した場合には、事故発生報告書(第9号様式)をもって、速やかに市長に報告すること。
(6) 浄化槽汚泥を許可収集車で収集運搬する場合の運搬先は、鴨川市衛生センター(以下「衛生センター」という。)とすること。
(7) 衛生センターで処理困難となる濃縮された浄化槽汚泥は、搬入しないこと。
(8) 浄化槽汚泥の収集運搬を行うときは、1週間の浄化槽汚泥搬入計画書(第10号様式)を、当該週の初日から起算して2日前(その日が市の休日であるときは、その日前の市の休日でない日とする。)の正午までに市長に提出し、その指示に従うこと。
(9) 浄化槽汚泥を衛生センターに搬入したときは、その都度、車両ごとに収集した場所、氏名及び搬入量を報告すること。
2 許可を受けて一般廃棄物処分業を行う者は、市内から発生した一般廃棄物以外の一般廃棄物の処分を行ってはならない。
(許可の取消し等の基準)
第8条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条の3又は同法第7条の4の規定による許可の取消し、又は許可業務の全部若しくは一部の停止命令に係る処分の基準は、別表第3に定めるとおりとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、一般廃棄物処理業の許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成21年6月11日告示第75号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成21年9月30日告示第121号)
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第41号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月28日告示第134号)
この告示は、平成22年11月1日から施行する。
附則(令和3年10月12日告示第170号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年12月9日告示第199号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定による一般廃棄物(浄化槽汚泥に限る。)の収集運搬業の許可を受けている者は、改正後の第3条第2項の許可基準に基づき同法第7条第1項の規定による一般廃棄物(浄化槽汚泥に限る。)の収集運搬業の許可を受けた者とみなす。
別表第1(第2条関係)
許可対象一般廃棄物
種類 | 内容 |
事業系一般廃棄物 | 市内事業所から発生する厨芥、紙くず、繊維くず等の事業系一般廃棄物 |
特定家庭用機器再商品化法対象物 | 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項の政令で定める次の機械器具 (1) エアコン(ウィンド形又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形に限る。) (2) テレビ(ブラウン管式、液晶式及びプラズマ式のもの) (3) 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫 (4) 電気洗濯機及び衣類乾燥機 |
家庭ごみのうちの一時多量ごみ | 家庭から排出される廃棄物のうち、転居等やむを得ない事情により多量に排出され、又は指定された収集日に排出することができず、かつ、排出者が自ら処理施設へ搬入することができないもの |
道路・公園ごみ | 道路、公園、河川及び海岸の清掃により発生する一般廃棄物 |
浄化槽汚泥 | 合併処理浄化槽及び単独処理浄化槽の清掃に伴う汚泥 |
動物死体 | 動物の死体 |
医療廃棄物 | 感染性一般廃棄物及びこれに準じて処理することが適当と認められる事業系一般廃棄物 |
※ 単独での持ち込み要件とする。
別表第2(第5条関係)
1 後面部分
(1) 文字の大きさ 縦60ミリメートル 横50ミリメートル以上
(2) 表示文字
ア 氏名(法人にあっては名称)
イ 一般廃棄物収集運搬業
ウ 鴨川市許可第(許可番号)号
(3) 表示の色 車両色の反対色
2 荷台の左右部分
(1) 文字の大きさ 縦100ミリメートル 横100ミリメートル以上
(2) 表示文字
ア 一般廃棄物収集運搬業
イ 鴨川市許可第(許可番号)―(車両番号)号車
(3) 表示の色 車両色の反対色
※ 文字の大きさについては、車両形状によりやむを得ない場合に限り市長と協議して決定する。
別表第3(第8条関係)
許可の取消し等の基準
違反行為等 | 該当条項 | 違反行為の等の内容 | 処分 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反 | |||
基準不適合 | 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者の能力が法に定める基準に適合せず、改善が困難と認められる場合 | 許可取消し | |
欠格要件該当 | 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が欠格要件に該当する場合 | ||
再委託禁止違反 | 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が収集若しくは運搬又は処分を他人に委託した場合 | ||
無許可変更 | 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が許可を受けずに事業の範囲を変更した場合 | ||
事業の停止命令等違反 | 法又は法に基づく処分に違反した一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者に出された事業停止命令等に違反した場合 | ||
名義貸しの禁止 | 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者が自己の名義をもって他人に一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせた場合 | ||
廃棄物の輸出確認違反 | 環境大臣の確認を受けないで、一般廃棄物を輸出した場合 | ||
投棄禁止違反 | 廃棄物をみだりに捨てた場合 | ||
焼却禁止違反 | 廃棄物を焼却した場合(第16条の2に掲げる方法による場合を除く。) | ||
改善命令違反 | 事業者又は処理業者が改善命令に従わない場合 | ||
措置命令違反 | 一般廃棄物処理基準又は特別管理一般廃棄物処理基準に適合しない処分を行い、生活環境の保全上出された措置命令に違反した場合 | ||
許可条件違反 | 一般廃棄物処理業の許可に付された生活環境の保全上必要な条件に違反した場合 | 事業停止30日 | |
帳簿備付け保存等義務違反 | 事業者及び廃棄物処理業者が帳簿を備えず、若しくは帳簿に法定事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった場合 | ||
処理業廃止、変更届出義務違反 | 一般廃棄物処理業者がその事業の一部を廃止したとき、又は住所その他省令で定める事項を変更したときに、変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合 | ||
報告義務違反 | 事業者、一般廃棄物処理業者又は一般廃棄物処理施設設置者又が求められた報告をせず、又は虚偽の報告をした場合 | 事業停止30日 | |
立入検査拒否妨害忌避 | 法に基づいて市職員の行う立入検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した場合 |