○鴨川市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則

平成17年2月11日

規則第96号

(事業用大規模建築物)

第2条 条例第9条第1項に規定する事業の用に供する大規模建築物(以下「事業用大規模建築物」という。)は、次のとおりとする。

(1) 小売業、飲食業及び旅館を営むための建築物で、同一敷地内に建築された建築物の床面積(住居の用に供する部分を除く。)の合計が1,000平方メートル以上のもの

(2) 前号に定めるもののほか、事業の用に供する建築物で、同一敷地内に建築された建築物の床面積(住居の用に供する部分を除く。)の合計が3,000平方メートル以上のもの

(減量化及び資源化等計画書)

第3条 条例第10条の規定により市長が事業活動に伴って生じる廃棄物の減量化及び資源化等に関する計画の作成を指示した事業用大規模建築物の所有者又は占有者は、減量化及び資源化等計画書(別記第1号様式)により、毎年5月31日までに当該計画を市長に提出しなければならない。

(事前協議)

第4条 条例第11条に規定する開発事業等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 小売業、飲食業及び旅館を営むための建築行為で、同一敷地内での建築物の床面積の合計が、1,000平方メートル以上のもの

(2) 前号に定めるもののほか、事業の用に供する建築物の建築行為で、同一敷地内での建築物の床面積が、3,000平方メートル以上のもの

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第5条 条例第23条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物処理業」という。)又は浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業許可申請書(別記第2号様式)に市長が別に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可申請書に記載した事項を変更したときは、当該変更した日から一般廃棄物処理業にあっては10日以内に、浄化槽清掃業にあっては30日以内に、許可申請書変更届(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

3 許可業者は、その許可の更新を受けようとするときは、許可の期間が終了する日の30日前までに、改めて許可申請書を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可基準)

第6条 一般廃棄物処理業の許可の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本市に住所を有する者(法人にあっては、本市に事務所又は営業所を有する者)であること。ただし、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第17条に規定する指定引取場所に指定されている市外の法人が一般廃棄物(同法第2条第4項に規定する特定家庭用機器に限る。)の収集運搬業の許可を受ける場合は、この限りでない。

(2) 一般廃棄物の収集運搬業にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項における許可の基準に適合している者であること。

(3) 一般廃棄物処分業にあっては、法第7条第10項における許可の基準に適合している者であること。

(4) その他市長が必要と認める事項

(事業の範囲の変更)

第7条 法第7条の2の規定により事業の範囲を変更しようとする者は、事業範囲変更許可申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(処理業等の許可証の交付)

第8条 条例第23条第1項の規定により交付する許可証は、別記第5号様式によるものとする。

2 条例第23条第3項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、遅滞なく許可証再交付申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

3 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 許可証の再交付があったときは、再交付に係る従前の許可証は、その効力を失うものとする。

(業務の休止又は廃止)

第9条 許可業者は、その業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、当該休止又は廃止をしようとする日の30日前までに、一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業休止・廃止届(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、法第7条の3若しくは法第7条の4又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第41条第2項の規定により許可を取り消し、又は許可業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消書(別記第8号様式)又は業務停止命令書(別記第9号様式)により行うものとする。

2 前項の規定は、条例に違反する行為をしたときの処分について準用する。

(許可証の返納)

第11条 許可業者(許可業者が死亡した場合は相続人又は清算人等とする。)が、次の各号のいずれかに該当するとき、直ちに許可証を返納しなければならない。

(1) 許可の期間が満了したとき。

(2) 許可業務の全部を休止し、又は廃止したとき。

(3) 前条の規定により許可の取消し又は業務の全部の停止を命ぜられたとき。

2 前項第2号又は第3号の規定による業務の全部の休止又は停止の場合における返納は、当該休止又は停止の期間中とする。

(一般廃棄物処理業等許可審査委員会)

第12条 市長は、一般廃棄物処理業等の許可について審査するため、必要に応じて庁内に一般廃棄物処理業等許可審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置することができるものとする。

2 審査委員会について必要な事項は、別に定める。

(粗大ごみの品目)

第13条 粗大ごみの品目については、別表に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に認めたものについては、この限りでない。

(し尿等の処理の申込み)

第13条の2 土地又は建物の占有者は、新たにし尿及び浄化槽汚泥の収集を受けようとするときは、市長にし尿等処理申込書(別記第9号様式の2)を提出しなければならない。ただし、浄化槽清掃業の許可を受けた者に浄化槽清掃を委託する場合は、この限りでない。

(手数料及び費用の徴収方法)

第14条 条例第24条に規定する一般廃棄物処理手数料及び条例第25条に規定する産業廃棄物の処理費用は、次に定める区分に応じ、当該各号に定める方法により徴収するものとする。ただし、条例23条の規定による許可を受けて一般廃棄物の収集運搬業を行う者及び市長が特に必要と認める者にあっては、1箇月ごとの納入通知書により徴収することができる。

(1) 市の処理施設に搬入する一般廃棄物の処理手数料及び産業廃棄物の処理費用は、一般廃棄物処理手数料納入通知書兼領収書(別記第10号様式)によりその都度徴収する。

(2) 指定袋により市が収集する一般廃棄物の処理手数料は、別に定めるところにより収入証紙の方法により徴収する。

(3) 市が収集する粗大ごみの処理手数料は、前条に規定する別表の品目ごとに粗大ごみ処理手数料納付書兼領収書(別記第11号様式)により、その都度徴収する。

(4) 市が収集、運搬するし尿及び浄化槽汚泥については、し尿汲取・浄化槽清掃手数料納入済通知書兼領収書(別記第12号様式)により1月ごとに徴収する。

(手数料及び費用の減免申請)

第15条 条例第26条の規定により手数料及び費用の減額又は免除を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 災害を受けた者

(2) その他市長が特別の理由があると認める者

2 前項の手数料及び費用の減額又は免除を受けようとする者は、廃棄物処理手数料(費用)減免申請書(別記第13号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、実情を調査し、その結果を廃棄物処理手数料(費用)減免(却下)決定通知書(別記第14号様式)により、申請者に通知しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、これらの手続を省略してその減額又は免除を行うことができる。

(身分証明書)

第16条 条例第28条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(別記第15号様式)とする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則(平成8年鴨川市規則第4号)又は天津小湊町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和52年天津小湊町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨川市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則第13条第3号又は合併前の天津小湊町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第10条第4号の規定により納付された粗大ごみ処理手数料に係る粗大ごみ処理券については、なおその効力を有する。

附則(平成17年9月30日規則第141号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第2号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により本市の収入役がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の鴨川市会計管理者補助組織設置規則第1条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の鴨川市収入役補助組織設置規則第1条及び第5条、第2条の規定による改正前の鴨川市災害対策本部規則第5条、第6条の規定による改正前の鴨川市職員等の旅費に関する規則別記第2号様式、第7条の規定による改正前の鴨川市税に関する文書の様式を定める規則別記第24号様式、第26号様式、第40号様式、第47号様式及び第49号様式、第8条の規定による改正前の鴨川市証紙条例施行規則第4条、第5条及び第6条並びに別記第1号様式から第4号様式まで、第6号様式及び第7号様式、第9条の規定による改正前の鴨川市一般廃棄物の処理手数料のうち指定袋による収集に係る手数料の納付及び収入証紙の取扱い等に関する規則第12条、第17条、第18条及び第19条並びに別記第6号様式、第6号様式の2、第7号様式、第9号様式から第11号様式まで及び第13号様式、第12条の規定による改正前の鴨川市国民健康保険税条例施行規則別記第2号様式及び第4号様式、第13条の規定による改正前の鴨川市介護保険条例施行規則別記第50号様式及び第52号様式、第14条の規定による改正前の鴨川市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則別記第11号様式並びに第15条の規定による改正前の鴨川市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則別記第18号様式は、なおその効力を有する。この場合において、第1条の規定による改正前の鴨川市収入役補助組織設置規則第1条中「地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項」と、第6条の規定による改正前の鴨川市職員等の旅費に関する規則別記第2号様式中「補職名」とあるのは「職名」とする。

附則(平成21年9月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の別記第11号様式に基づき作成された粗大ごみ処理手数料納付書兼領収書については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成22年3月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年10月12日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和3年12月28日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年9月25日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和6年12月20日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

品目

1点の計算方法

あ

アイロン台

1台

アコーディオンカーテン

1組

足こぎ車

1台

アタッシュケース

1個

編み機セット

1組

アンテナ(テレビ、アマチュア無線、FM、BS用)

1本

アンプ

1台

い

いす(肘付き)

1個

いす(肘なし、小いす)

3個1組

衣裳ケース

1組

一輪車

1台

犬小屋

1個

う

ウォーターサーバー(フロンガスを取り除いたもの)

1台

ウォーターベット(水を抜いたもの)

1台

え

縁台

1台

お

オーブンレンジ

1個

オルガン(いすを含む)

1組

温風機

1台

か

カーペット

1枚

額縁

1個

傘立て

1個

加湿器

1台

カーテン

5枚1組

カーテンレール

2本1組

ガスコンロ

1台

ガス台

1台

カセットデッキ

1台

楽器

1組

カラオケセット

1組

カラーボックス

1組

刈払機

1台

き

キーボード

1台

キックボード(バッテリーを取り除いたもの)

1台

脚立(折りたたみ、2.5メートル以内のもの)

1台

キャリーバッグ

1個

鏡台(三面鏡含む)

1台

金属バット

5本1組

く

空気清浄機(フロンガスを取り除いたもの)

1台

クーラーボックス

1台

車いす(電動を除く)

1台

クッション

5個1組

け

下駄箱

1箱

健康器具

1台

こ

高圧洗浄機(家庭用)

1台

ござ

1枚

こたつ(こたつ板を含む)

1組

ゴムボート(オールを含む)

1組

米びつ

1個

ゴルフクラブ(14本まで、バッグを含む)

1セット

さ

サーフボード

1台

座いす

3個1組

サイドボード

1台

座卓

1台

座布団

5枚1組

三輪車

1台

し

自転車(バッテリーを取り除いたもの)

1台

芝刈機(家庭用)

1台

シャンデリア

1個

じゅうたん

1枚

収納棚

1個

除湿機(フロンガスを取り除いたもの)

1台

食器乾燥機・洗浄機(ビルトインタイプを除く)

1台

シルバーカー(手押し)

1台

す

水槽(家庭用ペット)

1個

炊飯器

1個

姿見鏡

1台

スキー用具(板、ストック、ブーツを含む)

1組

すだれ

1枚

スノーボード(板、ブーツを含む)

1組

すのこ

1枚

ステレオセット

1組

ストーブ(石油(電池及び燃料を取り除いたもの)、ガス、電気式)

1台

スピーカー

1組

滑り台(幼児用屋内・屋外用)

1台

ズボンプレッサー

1台

せ

整水器

1台

扇風機

1台

そ

掃除機

1台

ソファー

1個

た

タンス(整理、和、洋、茶)

1台

台車

1台

ち

チャイルドシート

1台

茶箱

1箱

チューナー

1台

つ

机

1台

釣竿

5本1組

て

テーブル(家庭用、レジャー用)

1台

テレビ台

1台

電気カーペット

1枚

電気毛布

1枚

電子オルガン(いすを含む)

1組

電子レンジ

1台

天体望遠鏡

1台

テント

1張

電話台

1台

と

時計(大型)

1個

ドレッサー

1台

な

流し台(小型屋外用)

1台

に

人形ケース(人形含む)

1組

ぬ

ぬいぐるみ(1メートルを超えるもの)

1個

は

バーベキューコンロ(焼きアミ、鉄板、炭バサミを含む)

1組

はしご(折りたたみ、一本脚立用で2.5メートル以内のもの)

1台

パソコン台

1台

パラソル

1本

ひ

ビデオデッキ

1台

ふ

ファックス

1台

ファンヒーター(石油(電池及び燃料を取り除いたもの)、ガス、電気式)

1台

仏壇

1台

布団(掛け、敷き用)

3枚1組

布団乾燥機

1台

ブラインド

1組

ブランコ(幼児用屋内・屋外用)

1組

プリンター(家庭用卓上のみ)

1台

プレーヤー

1台

へ

ベッド(介護用ベッドを除く)

1台

ペット小屋

1個

ベッドマット

1個

ベビーカー(乳母車)

1台

ベビーバス

1個

ヘルスメーター

1台

ほ

ボディーボード

1台

ポリ容器(20リットルをこえるもの)

1個

本棚(本箱を含む)

1個

ま

マッサージ機

1台

マットレス

1個

まくら(大)

1個

み

ミシン

1台

も

毛布

5枚1組

餅つき器

1台

物干しざお(2.5メートル以内の長さのもの)

3本1組

物干しスタンド(コンクリートの部分は除く)

1対1組

よ

よしず(2.0メートル以内に切断したもの)

1枚

ら

ラジカセ(CD、MD用を含む)

1台

ラック

1台

れ

冷水機(フロンガスを取り除いたもの)

1台

冷風機(フロンガスを取り除いたもの)

1台

ろ

ロッカー(家庭用)

1台

わ

ワープロ

1台

ワゴン(家具)

1台

(注) この表に記載されていても、シート、寝具類を除き20lのごみ指定袋に入るもの及び特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づく特定家庭用機器として指定されたもの並びにパソコンメーカー等が回収するパソコンは粗大ごみとして取り扱わない。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

鴨川市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則

平成17年2月11日 規則第96号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第8編 厚生/第4章 衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
◆ 平成17年2月11日 規則第96号
◇ 平成17年9月30日 規則第141号
◇ 平成19年3月30日 規則第2号
◇ 平成21年9月30日 規則第19号
◇ 平成22年3月19日 規則第3号
◇ 令和3年10月12日 規則第35号
◇ 令和3年12月28日 規則第37号
◇ 令和5年9月25日 規則第26号
◇ 令和6年12月20日 規則第36号