○鴨川市コミュニティ集会施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市コミュニティ集会施設の設置及び管理に関する条例(平成17年鴨川市条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により、鴨川市コミュニティ集会施設(以下「コミュニティ集会施設」という。)の利用の許可を受けようとする者は、コミュニティ集会施設利用許可申請書(別記第1号様式)により、指定管理者(鴨川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年鴨川市条例第167号)第3条の規定により市長が指定するコミュニティ集会施設の指定管理者をいう。以下同じ。)に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請について許可をしたときは、申請者に対しコミュニティ集会施設利用許可書(別記第2号様式)を交付し、利用の許可をしないときは、コミュニティ集会施設利用不許可通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(利用の変更等)

第3条 コミュニティ集会施設の利用許可を受けた者は、その利用許可に係る事項を変更しようとするときは、コミュニティ集会施設利用変更許可申請書(別記第4号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(許可事項の変更等)

第4条 指定管理者は、条例第6条第1項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずるときは、コミュニティ集会施設利用許可変更(取消・利用中止)通知書(別記第5号様式)により、利用者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、コミュニティ集会施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から指定管理者に係る指定の期間の開始の日の前日までの間におけるコミュニティ集会施設の管理については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年10月12日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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鴨川市コミュニティ集会施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月31日 規則第4号

(令和3年10月12日施行)