○鴨川市障害者グループホーム運営費補助金交付要綱
平成21年3月19日
告示第33号
(趣旨)
第1条 市長は、障害者の地域生活への移行を促進するため、グループホームを運営する者に対し、その運営に要する経費について、予算の範囲内において、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
(1) グループホーム 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う施設をいう。
(2) 障害支援区分 法第4条第4項に規定する障害支援区分をいう。
(3) 世話人 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「省令」という。)第208条第1項第1号に規定する世話人をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、グループホームを運営する者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) グループホームの住居定員が6人以下であること。
(2) 本市が援護の実施者である障害者が入居していること。
(3) グループホームが法第36条第1項に規定する事業所の指定を受けていること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、グループホームの運営に要する人件費、運営費等の経費とする。ただし、入居者が負担する食材料費、家賃、光熱水費等を除く。
(補助基準額及び補助金の交付額)
第5条 補助基準額は、グループホームの住居定員、入居者の障害支援区分(月の途中で障害支援区分が変更になったときは、月の初日の障害支援区分を適用する。)及び世話人配置に応じ、別表に定めるところにより、入居者1人当たりの月額単価に当該入居者の利用延月数(月の途中で入退去があったときは、当該月について日割計算とし、小数点以下第3位を切り捨てる。)を乗じて得た額(法に基づく共同生活援助サービス費の給付又は入院時支援特別加算、長期入院時支援特別加算、帰宅時支援加算若しくは長期帰宅時支援加算を受けている場合は、当該金額を除いた額)の合計額とする。
(1) 鴨川市障害者グループホーム運営費補助金所要額調書
(2) 収支予算書抄本
(1) 鴨川市障害者グループホーム運営費補助金精算書
(2) 収支決算(見込)書抄本
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成20年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成22年1月29日告示第4号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の鴨川市障害者グループホーム等運営費補助金交付要綱の規定は、平成21年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成23年11月30日告示第144号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の鴨川市障害者グループホーム等運営費補助金交付要綱の規定は、平成23年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成25年3月31日告示第44号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(鴨川市障害者グループホーム等運営費補助金に関する経過措置)
2 第3条の規定による改正後の鴨川市障害者グループホーム等運営費補助金交付要綱の規定は、平成25年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成26年3月28日告示第35号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の鴨川市障害者グループホーム運営費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請される補助金の支給について適用し、同日前に申請された補助金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日告示第78号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
住居定員 | 障害支援区分 | 補助基準額(入居者1人当たりの月額単価) | ||
世話人配置4:1 | 世話人配置5:1 | 世話人配置6:1 | ||
4人以下 | 非該当、区分1 | 108,000円 | 94,000円 | 85,000円 |
区分2 | 122,000円 | 107,000円 | 97,000円 | |
区分3 | 127,000円 | 112,000円 | 102,000円 | |
区分4 | 151,000円 | 136,000円 | 126,000円 | |
区分5 | 188,000円 | 172,000円 | 162,000円 | |
区分6 | 215,000円 | 200,000円 | 190,000円 | |
5人 | 非該当、区分1 | 93,000円 | 79,000円 | 70,000円 |
区分2 | 107,000円 | 92,000円 | 82,000円 | |
区分3 | 126,000円 | 111,000円 | 101,000円 | |
区分4 | 146,000円 | 131,000円 | 121,000円 | |
区分5 | 177,000円 | 161,000円 | 151,000円 | |
区分6 | 204,000円 | 189,000円 | 179,000円 | |
6人 | 非該当、区分1 | 83,000円 | 69,000円 | 60,000円 |
区分2 | 97,000円 | 82,000円 | 72,000円 | |
区分3 | 119,000円 | 104,000円 | 94,000円 | |
区分4 | 139,000円 | 124,000円 | 114,000円 | |
区分5 | 170,000円 | 154,000円 | 144,000円 | |
区分6 | 199,000円 | 184,000円 | 174,000円 |
備考 世話人配置は、世話人が、省令第2条第15号に規定する常勤換算方法で、住居定員を4で除して得た数以上配置されている場合は4:1の欄、住居定員を5で除して得た数以上4で除して得た数未満配置されている場合は5:1の欄、住居定員を6で除して得た数以上5で除して得た数未満配置されている場合は6:1の欄をそれぞれ適用する。