○鴨川市障害者グループホーム運営費補助金交付要綱

平成21年3月19日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の地域生活への移行を促進するためグループホームを運営する者に対し予算の範囲内において交付する鴨川市障害者グループホーム運営費補助金(以下「補助金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) グループホーム 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う施設をいう。

(2) 障害支援区分 法第4条第4項に規定する障害支援区分をいう。

(3) 世話人 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「省令」という。)第208条第1項第1号に規定する世話人をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、グループホームを運営する者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) グループホームの住居定員が6人以下であること。

(2) 本市が援護の実施者である障害者が入居していること。

(3) グループホームが法第36条第1項に規定する事業所の指定を受けていること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、グループホームの運営に要する人件費、運営費等の経費とする。ただし、入居者が負担する食材料費、家賃、光熱水費等を除く。

(補助基準額及び補助金の交付額)

第5条 補助基準額は、グループホームの住居定員、入居者の障害支援区分(月の途中で障害支援区分が変更になったときは、月の初日の障害支援区分を適用する。)及び世話人配置に応じ、別表に定めるところにより、入居者1人当たりの月額単価に当該入居者の利用延月数(月の途中で入退去があったときは、当該月について日割計算とし、小数点以下第3位を切り捨てる。)を乗じて得た額(法に基づく共同生活援助サービス費の給付又は人員配置体制加算、入院時支援特別加算、長期入院時支援特別加算、帰宅時支援加算若しくは長期帰宅時支援加算を受けている場合は、当該金額を除いた額)の合計額とする。

2 補助金の交付額は、前項に規定する合計額と、前条に規定する補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額を比較して、少ない方の額とする。

(交付の申請)

第6条 規則第3条の規定により補助金の交付を申請しようとするときは、市長が指定する期日までに、鴨川市障害者グループホーム運営費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 鴨川市障害者グループホーム運営費補助金所要額調書

(2) 収支予算書抄本

(交付の決定)

第7条 市長は、規則第4条の規定による決定をしたときは、鴨川市障害者グループホーム運営費補助金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(変更の承認)

第8条 規則第8条の規定により補助事業の内容の変更について市長の承認を受けようとするときは、鴨川市障害者グループホーム運営費補助金変更承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第12条の規定により実績報告をしようとするときは、当該年度の3月31日又はグループホームの運営を終了した日から起算して1月以内のいずれか早い日までに、鴨川市障害者グループホーム運営費補助金実績報告書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 鴨川市障害者グループホーム運営費補助金精算書

(2) 収支決算(見込)書抄本

(交付の確定)

第10条 市長は、前条の規定により報告を受け、規則第14条の規定により交付すべき額を確定したときは、鴨川市障害者グループホーム運営費補助金交付確定書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(交付の請求)

第11条 規則第15条の規定により補助金の交付の請求をしようとするときは、鴨川市グループホーム運営費補助金交付請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払の請求)

第12条 規則第16条第2項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、鴨川市障害者グループホーム運営費補助金概算払請求書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成20年度分の予算に係る補助金から適用する。

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに規則第4条の規定による交付の決定があった補助金については、第11条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

(平成22年1月29日告示第4号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鴨川市障害者グループホーム等運営費補助金交付要綱の規定は、平成21年度分の予算に係る補助金から適用する。

(平成23年11月30日告示第144号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鴨川市障害者グループホーム等運営費補助金交付要綱の規定は、平成23年度分の予算に係る補助金から適用する。

(平成25年3月31日告示第44号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(鴨川市障害者グループホーム等運営費補助金に関する経過措置)

2 第3条の規定による改正後の鴨川市障害者グループホーム等運営費補助金交付要綱の規定は、平成25年度分の予算に係る補助金から適用する。

(平成26年3月28日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の鴨川市障害者グループホーム運営費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請される補助金の支給について適用し、同日前に申請された補助金の支給については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日告示第78号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日告示第49号)

この告示は、公示の日から施行し、令和6年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用する。

別表(第5条関係)

世話人の配置

共同生活住居定員

障害支援区分

補助基準額

(入居者1人当たりの月額単価)

1 世話人配置6:1かつ人員配置体制加算において12:1の加配がある場合

4人以下

非該当、区分1

108,000円

区分2

122,000円

区分3

127,000円

区分4

151,000円

区分5

188,000円

区分6

227,000円

5人

非該当、区分1

93,000円

区分2

107,000円

区分3

126,000円

区分4

146,000円

区分5

177,000円

区分6

216,000円

6人

非該当、区分1

83,000円

区分2

97,000円

区分3

119,000円

区分4

139,000円

区分5

170,000円

区分6

210,000円

2 世話人配置6:1かつ人員配置体制加算において30:1の加配がある場合

4人以下

非該当、区分1

94,000円

区分2

107,000円

区分3

112,000円

区分4

136,000円

区分5

172,000円

区分6

213,000円

5人

非該当、区分1

79,000円

区分2

92,000円

区分3

111,000円

区分4

131,000円

区分5

161,000円

区分6

201,000円

6人

非該当、区分1

69,000円

区分2

82,000円

区分3

104,000円

区分4

124,000円

区分5

154,000円

区分6

196,000円

3 世話人配置6:1(前2項に該当する場合を除く。)

4人以下

非該当、区分1

85,000円

区分2

97,000円

区分3

102,000円

区分4

126,000円

区分5

162,000円

区分6

203,000円

5人

非該当、区分1

70,000円

区分2

82,000円

区分3

101,000円

区分4

121,000円

区分5

151,000円

区分6

191,000円

6人

非該当、区分1

60,000円

区分2

72,000円

区分3

94,000円

区分4

114,000円

区分5

144,000円

区分6

186,000円

備考 世話人配置は、世話人が、省令第2条第16号に規定する常勤換算方法で、住居定員を6で除して得た数が1以上であるものを6:1とする。

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鴨川市障害者グループホーム運営費補助金交付要綱

平成21年3月19日 告示第33号

(令和7年3月25日施行)