○鴨川市高齢者短期人間ドック利用助成要綱
平成21年3月31日
告示第50号
(趣旨)
第1条 市長は、高齢者の短期総合精密検査(以下「短期人間ドック」という。)の受検を促進し、もって疾病の予防、早期発見及び早期治療による高齢者の健康増進を図るため、高齢者の短期人間ドックの受検に要する費用の一部について、予算の範囲内において、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき助成を行う。
(助成の要件)
第2条 助成を申請することができる者は、本市が保険料を徴収すべき千葉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 同一年度内に短期人間ドックの助成を受けている者
(2) 現に加療中の者で短期人間ドックの受検に支障がある者
(3) 納期限の到来している後期高齢者医療保険料を滞納している者
(4) 同一年度内に高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第125条第1項に規定する健康診査を受けている者
(助成対象等)
第3条 助成の対象となる短期人間ドックは、市長が別に契約する医療機関(以下「検査医療機関」という。)で受検する短期人間ドックで、次に掲げるものとする。
(1) 1日人間ドック
(2) 1泊2日人間ドック
(3) 通院2日人間ドック
2 助成の対象となる額は、市長が検査医療機関ごとに契約する額とし、その助成率は10分の7とする。ただし、その額が3万円を超えるときは、3万円とする。
(交付申請等)
第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者短期人間ドック利用助成金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成を行わない。
(1) 次条に定める条件を遵守しないおそれがあると認められるとき。
(2) その他助成を行うことが適当でないと認めるとき。
(助成の条件)
第5条 市長は、助成金の交付の決定に当たっては、次に掲げる条件を付する。
(1) 検査医療機関から指示された注意事項を遵守すること。
(2) 検査医療機関が指定する検査日時を遵守すること。
(3) やむを得ない事情により検査医療機関が指定した検査日時を変更しようとするとき又は検査の取消しをしようとするときは、事前に当該検査医療機関の承認を受けること。
(4) その他市長が必要と認めること。
2 前項の規定により高齢者短期人間ドック利用券の交付を受けた申請者は、当該申請に係る短期人間ドックを受検しようとするときは、検査医療機関に当該利用券を提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 規則第12条の規定による実績報告は、検査医療機関を通じて行うものとする。
(検査後の措置)
第8条 短期人間ドックによる検査の結果、当該検査医療機関から異常を指摘された者は、その治療に積極的に努めるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鴨川市高齢者短期人間ドック利用助成要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受検する短期人間ドックに係る助成について適用し、同日前に受検した短期人間ドックに係る助成については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月26日告示第101号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鴨川市高齢者短期人間ドック利用助成要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受検する短期人間ドックに係る助成について適用し、同日前に受検した短期人間ドックに係る助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月11日告示第35号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日告示第164号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。