○鴨川市浄化槽清掃業の許可等の取扱いに関する要綱
平成21年9月30日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この告示は、鴨川市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成17年鴨川市条例第117号。以下「条例」という。)及び鴨川市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則(平成17年鴨川市規則第96号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、浄化槽清掃業の許可等の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(許可申請書の添付書類)
第2条 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)第10条第2項第3号に規定する書類は、誓約書(別記第1号様式)によるものとする。
2 省令第10条第2項第4号に規定する書類は、浄化槽管理士免状の写し及び公益財団法人日本環境整備教育センターが実施する浄化槽清掃技術者講習会の修了証書の写しとする。
(1) 役員の履歴書
(2) 従業者名簿(別記第2号様式)
(3) 申請者が未成年である場合は、営業に関し成年者と同一の能力を有することを証明する書類
(4) 浄化槽に係る業務履歴書(別記第3号様式)
(6) 保有機材等一覧表(別記第6号様式)
(7) 申請者が本市の一般廃棄物収集運搬業(浄化槽汚泥)の許可を有していない場合は、浄化槽清掃に伴う汚泥を適正に収集運搬する体制が整備されていることを証する書類
(8) 申請者が他の市町村において浄化槽清掃業の許可を受けている場合は、当該許可証の写し
(9) その他市長が指示する書類
(その他)
第3条 この告示に定めるもののほか、浄化槽清掃業の許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成25年9月9日告示第99号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年10月12日告示第170号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。