○鴨川市市民提案によるまちづくり支援事業実施要綱
平成22年6月15日
告示第79号
(目的)
第1条 この告示は、市民提案によるまちづくりに対する支援として市がその費用の一部を補助することについて必要な事項を定め、もって市民と行政との協働による個性豊かで魅力ある地域づくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「まちづくり」とは、市内の市民活動団体及び自治組織等(以下「市民団体等」という。)が地域において自主的かつ主体となって実施する住民の福祉の向上又は公共の利益に資することを目的として行われる事業をいう。
(まちづくり支援補助金)
第3条 市長は、市民団体等からまちづくりに対する提案を募集し、その提案が第1条に規定する目的に適うと認めるものについて、その実施主体となる市民団体等に対し、予算の範囲内において鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
2 補助金の名称は「みんなで育て鯛!まちづくり支援補助金」とし、次に掲げる支援の区分に応じ当該各号に定める事項について補助するものとする。
(1) 立上げ支援「はじめ鯛!コース」 まちづくりを開始しようとする市民団体等の立ち上げを補助する。
(2) 発展自立支援「発展させ鯛!コース」 現に取り組んでいるまちづくりを一層充実し、自立、発展させようとする市民団体等に対して補助する。
(補助金の交付回数等)
第4条 補助金の交付回数は、「はじめ鯛!コース」については1団体につき1回とし、「発展させ鯛!コース」については1団体1年度につき1回で3回を限度とする。
2 補助対象経費、補助率及び限度額は、別表に定めるとおりとする。
3 補助金の額は、補助対象経費の実支出額の合計額からまちづくりの実施に伴う収入を除いた額に補助率を乗じて得た額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。ただし、その額が限度額を超えるときは、限度額とする。
4 前3項の規定にかかわらず、国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体から補助を受ける事業及び本市の他の補助金の交付対象となる事業については、補助対象としない。
(補助対象団体)
第5条 補助金の交付を受けることができる団体は、次の各号に掲げる要件のすべてを備えた市民団体等とする。
(1) 主たる活動の場が市内にあること。
(2) 5人以上で構成され、構成員の過半数が市内に在住し、在勤し、又は在学していること。
(3) 構成員は原則として16歳以上であること(構成員の全員が未成年者である場合は、保護者又は学校の職員等が参画していること。)。
(4) 組織の運営に関する規約、会則、定款その他の定め(以下「規約等」という。)がある(はじめ鯛!コースにあっては、定める見込みである)こと。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体は、補助対象としない。
(1) 政治、宗教又は営利を目的とした団体
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制下にある団体
(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条又は第8条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制下にある団体
(4) その他市長が不適当と認める団体
(提案の募集)
第6条 市長は、募集要項を定め、市民団体等からまちづくりの提案を公募するものとする。
2 まちづくりの提案をしようとする市民団体等は、募集要項に定める期間内に、みんなで育て鯛!まちづくり支援事業提案書(別記第1号様式)を、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 規約等(定めのない場合は補助対象団体の概要がわかる書類)
(4) 活動実績調書(活動実績のある補助対象団体に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(提案の審査等)
第7条 市長は、前条第2項の提案書の提出を受けたときは、公開プレゼンテーション又はヒアリング調査を実施し、その提案の内容を審査するものとする。ただし、立上げ支援「はじめ鯛!コース」に係る提案については、公開プレゼンテーション及びヒアリング調査の実施を省略することができる。
2 市長は、前項の規定による審査を終了したときは、その結果を市民団体等に通知するものとする。
(1) 収支決算書
(2) 経費の支払を証する書類(領収書の写し)
(3) 補助事業の実施状況を確認することができる資料(写真等)
(4) その他市長が必要と認める書類
(概算払の請求)
第13条 市長は、補助金(発展させ鯛!コースに限る。)は、規則第16条第1項の規定により、交付決定額の10分の8に相当する額を限度として概算払により交付することができる。
2 採択団体は、補助金の概算払を受けようとするときは、みんなで育て鯛!まちづくり支援補助金概算払請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(関係書類の保管)
第14条 採択団体は、補助事業に係る収支を明らかにした証拠書類を整理し、補助金に係る会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、まちづくり支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(鴨川市ふるさと創生地域づくり事業補助金交付要綱の廃止)
2 鴨川市ふるさと創生地域づくり事業補助金交付要綱(平成17年鴨川市告示第14号)は、廃止する。
附則(平成30年1月24日告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条及び別表の規定は、平成30年度以後の年度分の補助金について適用し、平成29年度分の補助金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日告示第98号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月12日告示第170号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年3月29日告示第47号)
この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度以後の年度分の補助金について適用する。
別表(第4条関係)
対象経費 | (1) 人件費(構成員に対するものを除く。) (2) 講師、専門家等に対する謝礼金 (3) 旅費、交通費等 (4) チラシ、ポスター、資料等の製作費 (5) 消耗品費 (6) 燃料費 (7) 機器の賃借料 (8) 保険料(災害保険を除く。) (9) 備品購入費(1品当たりの補助対象経費は、3万円を限度とする。) (10) その他市長が必要と認める費用 |
補助率 | (1) はじめ鯛!コース 10分の10 (2) 発展させ鯛!コース ア 初回の交付 10分の10 イ 2回目の交付 3分の2 ウ 3回目の交付 2分の1 |
限度額 | (1) はじめ鯛!コース 10万円 (2) 発展させ鯛!コース ア 初回の交付 50万円 イ 2回目の交付 33万3,000円 ウ 3回目の交付 25万円 |