○鴨川市住宅取得奨励金交付要綱
平成23年3月31日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、定住の促進及び地域経済の活性化を図るため市内において住宅(居住の用に供する家屋で、玄関、居室、浴室、便所、台所その他居住に必要な機能を備えるものをいう。以下同じ。)の取得をした転入者に対し予算の範囲内において交付する鴨川市住宅取得奨励金(以下「奨励金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新築住宅 市内に建設された一戸建ての専用住宅又は併用住宅(居住の用に供する部分(以下「居住用部分」という。)の床面積(以下「居住用面積」という。)が当該住宅の延べ床面積の2分の1以上のものに限る。以下同じ。)であって、その建設後使用されたことのないもののうち、その建設工事完了の日から起算して1年以内のものをいう。
(2) 中古住宅 市内に建設された一戸建ての専用住宅又は併用住宅であって新築住宅以外のものをいう。
(3) 取得 自己の居住の用に供するために新築又は売買によって市内に住宅を所有し、当該住宅の所有権の登記をすることをいう。
(4) 転入者 他の市区町村から本市に転入した者で、転入する日前3年間、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されたことがないものをいう。
(5) 定住 10年以上の期間居住する意思を持って本市に居住し、新築住宅又は中古住宅の所在地が住民基本台帳法に基づく本市の住民基本台帳に自己の居所として記録され、かつ、生活の本拠が本市にあることをいう。
(6) 子育て世帯 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(出産予定の子どもを含む。)とその親を含む者で構成される世帯をいう。
(7) 親世帯 世帯主又はその配偶者のいずれかの親を含む者で構成される世帯をいう。
(8) 同居 子育て世帯と親世帯が同一の住宅に居住することをいう。
(9) 近居 子育て世帯と親世帯が概ね2キロメートルの範囲内の住宅に居住することをいう。
(10) 市内建設業者 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者又は同法第3条第1項ただし書に規定する軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者で、法人にあっては市内に本店を有し、個人にあっては市内に主たる事業所を有するものをいう。
(11) リフォーム工事 市内に本店若しくは主たる事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人(以下「市内業者」という。)が行う、中古住宅の機能の維持又は向上のための増築、改築、修繕、模様替等をいう。
(対象住宅)
第3条 奨励金の交付の対象とする新築住宅(以下「対象新築住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項各号に掲げる建築物に該当する場合は、同法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の交付を受けていること。
(2) 前号の建築物以外の建築物に該当する場合は、建築基準法第15条第1項の規定による建築工事の届出がされていること。
(3) 居住用面積が70平方メートル以上であること。
2 奨励金の交付の対象とする中古住宅(以下「対象中古住宅」という。)は、居住用面積が70平方メートル以上であることとする。
(交付対象者)
第4条 奨励金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、対象新築住宅又は対象中古住宅(以下「対象住宅」という。)の取得をした転入者(対象住宅について共有者がある場合は、その代表者)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 奨励金の交付申請時において、対象住宅に定住していること。ただし、対象住宅の取得の日前に転入しているときは、当該取得の日前3年以内に転入していること。
(2) 奨励金の交付申請時において、自己及び同居している者に市税等の滞納がないこと。
(3) この告示による奨励金の交付を受けていないこと。
(4) 世帯を構成する者(次条第3項又は第4項に規定する加算を受けようとする場合にあっては、子育て世帯及び親世帯を構成する者)に鴨川市暴力団排除条例(平成24年鴨川市条例第20号)に規定する暴力団員等が含まれていないこと。
(奨励金の額)
第5条 奨励金の額は、20万円とする。
2 交付対象者が子育て世帯に属する者である場合は、前項に規定する額に10万円を加算する。
3 交付対象者が同居に該当する場合は、前2項に規定する額を合算した額に20万円を加算する。
4 交付対象者が近居に該当する場合は、近居1件当たり1世帯の交付対象者に限り、前3項に規定する額を合算した額に10万円を加算する。
5 対象住宅が市内建設業者により建設された対象新築住宅である場合は、前各項に規定する額を合算した額に10万円を加算する。
(1) 倉庫、車庫及び外構の工事に要する経費
(2) 備品の購入に要する経費
(3) 併用住宅における居住用部分以外の部分の工事に要する経費
(4) 災害等による保険給付金の対象となる工事に要する経費
(5) 他の補助制度を利用する場合において当該補助制度と重複計上となる経費
(6) その他市長が適当でないと認める経費
(1) 申請者及び同居している者の住民票の写し
(2) 申請者の転入前3年間の住所を記載した戸籍の附票の写し又は転入前3年間の居住地若しくは住居地を証する書類
(3) 市税等納付状況調査同意書(別記第2号様式)
(4) 対象住宅に係る登記事項証明書、売買契約書その他の書類であって、対象住宅の所有者及び取得年月日を証する書類
(5) 居住用面積が明らかになる図面及び計算書
(6) 建築基準法第6条第1項各号に掲げる建築物に該当する場合は、同法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し(対象新築住宅に限る。)
(7) 併用住宅の場合にあっては、居住用面積の床面積に占める割合が50パーセント以上であることを証する書類
(8) 定住誓約書(別記第3号様式)
(9) 子育て世帯のうち、子どもを出産予定である場合にあっては、母子健康手帳の写し
(10) 同居加算又は近居加算を受ける場合にあっては、親子の関係が証明できる戸籍全部事項証明書等
(11) その他市長が必要と認める書類
(1) 対象新築住宅が市内建設業者により建設されたものであることを証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 対象中古住宅のリフォーム工事を市内業者が請け負ったものであることを証する書類及びその工事費用が明らかになる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成24年2月3日告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鴨川市住宅取得奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後になされた申請に係る奨励金の交付について適用し、同日前になされた申請に係る奨励金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成24年7月5日告示第102号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月20日告示第22号)
この告示は、公示の日から施行する。ただし、第6条第1項第3号、別記第1号様式及び別記第2号様式の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日告示第24号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第56号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第62号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(鴨川市住宅取得奨励金交付要綱の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正後の鴨川市住宅取得奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後になされる申請に係る奨励金の交付について適用し、同日前になされた申請に係る奨励金の交付については、なお従前の例による。
5 平成29年3月31日までの間、附則第3項の規定による改正後の鴨川市住宅取得奨励金交付要綱第4条第3号イ中「鴨川市住宅用省エネルギー設備設置事業補助金交付要綱(平成25年鴨川市告示第123号)による鴨川市住宅用省エネルギー設備設置事業補助金」とあるのは、「鴨川市住宅用省エネルギー設備設置事業補助金交付要綱(平成25年鴨川市告示第123号)による鴨川市住宅用省エネルギー設備設置事業補助金(旧鴨川市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱(平成21年鴨川市告示第127号)による鴨川市住宅用太陽光発電システム設置補助金を含む。)」とする。
附則(平成29年5月11日告示第85号)
この告示は、公示の日から施行し、平成29年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成30年3月2日告示第16号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第81号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鴨川市住宅取得奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後になされる申請に係る奨励金の交付について適用し、同日前になされた申請に係る奨励金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月22日告示第48号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第51号)
この告示は、公示の日から施行する。