○鴨川市ふるさぽーと寄附金取扱要綱
平成24年5月16日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、鴨川市ふるさぽーと寄附金(鴨川市ふるさぽーと基金条例(平成21年鴨川市条例第1号)第1条に規定する寄附金をいう。以下「寄附金」という。)の受け入れ等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の額)
第2条 寄附金の額は、2,000円以上とする。ただし、2,000円未満の寄附金を受け入れることを妨げない。
(寄附の申出)
第3条 市に寄附金を寄附しようとする者(以下「寄附申出者」という。)は、次の各号のいずれかの方法により申し出るものとする。
(1) インターネットの所定の申込フォームから市に情報を送信する方法
(2) 鴨川市ふるさぽーと寄附申出書(別記第1号様式)を市長に提出する方法
(3) ゆうちょ銀行又は郵便局の窓口において払込取扱票に所定の事項を記入する方法
(寄附金の使途の指定)
第4条 寄附申出者は、前条に規定する寄附の申出に合わせて、鴨川市ふるさぽーと基金条例第2条各号に掲げる事業のうちから、あらかじめ寄附金の使途を指定することができる。
2 前項の指定がない場合は、市長がその使途を定めることができる。
(寄附金の納入方法等)
第5条 寄附金の納入は、次に掲げる方法のうちから、あらかじめ当該寄附申出者が選択した方法により行うものとする。
(1) クレジットカードによる納入、コンビニエンスストアの端末機により出力される帳票による納入又は携帯キャリア決済(電気通信事業者が提供する寄附金と携帯電話の料金を合算して支払うことができる決済サービスをいう。)による納入(インターネットの所定の申込フォームから寄附の申出を行う場合に限る。)
(2) 市長が発行する納入通知書による納入
(3) 株式会社ゆうちょ銀行の払込取扱票(払込料を加入者負担とするものに限る。)による払込み。
(4) 現金書留による納入。ただし、郵送料は、寄附申出者の負担とする。
(5) 市窓口での現金による納入
(6) 金融機関(ゆうちょ銀行を除く。)からの振込による納入。ただし、振込手数料は、寄附申出者の負担とする。
2 市長は、寄附の申出又は納入された寄附金が公序良俗に反するものと認められる場合は、寄附金の受入れを拒否し、又は納入された寄附金を返還することができる。
3 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄附に対する謝礼)
第7条 市長は、寄附者(第3条に規定する寄附の申出を行った日において、本市に住所を有する者を除く。)に対する謝礼として、別に定めるところにより市の特産品等を贈るものとする。
(寄附金の運用状況等の公表)
第8条 市長は、毎年度1回、寄附金の運用状況並びに寄附者の氏名及び寄附金の使途等について公表するものとする。ただし、寄附者が氏名及び寄附金の使途等について公表を希望しない場合は、この限りでない。
(庶務)
第9条 この告示に基づく庶務は、企画総務部企画政策課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、寄附金の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成24年度分の寄附金から適用する。
附則(平成26年3月31日告示第42号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第104号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第32号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第64号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第79号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月19日告示第27号)
この告示は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日告示第20号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。