○鴨川市自主防災組織補助金交付要綱
平成24年12月3日
告示第159号
(趣旨)
第1条 市長は、地域における防災活動の推進を図るため、自主防災組織が行う避難場所の整備等に要する経費について、予算の範囲内において、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
(定義)
第2条 この告示において、「自主防災組織」とは、住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織のうち、平常時及び災害時における活動を明確に示しているものであって、市長に届け出たものをいう。
(補助対象者等)
第3条 補助の対象となる者は、おおむね10世帯以上で構成される自主防災組織とする。
(1) 避難場所等整備事業 別表に掲げる地域の避難場所等の整備に要する経費
(2) 防災備品・防災備蓄品購入事業 別表に掲げる防災備品又は防災備蓄品の購入に要する経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条の補助の対象となる経費の2分の1に相当する額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、上限額は、20万円とし、同一の自主防災組織に対する補助金の交付は、1会計年度につき1回限りとする。
(1) 補助事業実施計画書
(2) 補助事業収支予算書
(3) 補助事業に要する経費の見積書
(4) 自主防災組織年間活動計画書又は報告書
(5) その他市長が必要と認める書類
(書類の整備)
第10条 この告示の規定による補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収支の状況を帳簿その他の証拠書類により整備しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿その他の証拠書類は、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年3月16日告示第21号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第63号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第46号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第65号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象経費 |
1 避難場所等整備事業 | (1) 一時避難場所の整備を図る事業 整地工事、擁壁工事、舗装工事又は防護柵設置工事に係る経費その他市長が必要と認める経費 (2) 防災倉庫の整備を図る事業 防災資機材を格納する倉庫の新設、更新、移設又は修繕に係る経費 (3) 避難経路の整備を図る事業 整地工事、擁壁工事、舗装工事、手すり設置工事、防護柵設置工事又は障害物撤去工事に係る経費その他市長が必要と認める経費 |
2 防災備品・防災備蓄品購入事業 | (1) 救出救助用具類 発電機、投光機、懐中電灯(ライト)、コードリール、バール、ジャッキ、ノコギリ、スコップ、つるはし、ハンマー、斧、チェーンソー、土のう袋、担架、リヤカー、台車、車椅子、防災用テント、防災用マット、救急セット、AED(自動体外式除細動器)、無線機器その他市長が必要と認めるもの (2) 避難生活用具類 簡易トイレ、災害時備蓄食糧、災害時備蓄飲料、備蓄医療品、間仕切りダンボール、災害時真空パック毛布、携帯コンロ、携帯燃料、メガホン、ラジオその他市長が必要と認めるもの (3) 安全装備品(感染防護品を含む。) マスク、手袋、消毒液、非接触型体温計、フェイスシールド、雨具、ヘルメット、ライフジャケット、標旗、腕章、大型送風機その他市長が必要と認めるもの |