○鴨川市地域活動支援センター送迎事業補助金交付要綱

平成25年3月30日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域活動支援センターの安定的な運営を確保することにより障害者の地域における生活を支援するため、地域活動支援センターに対し、予算の範囲内において、地域活動支援センターの利用者の送迎を行うために要する費用の一部を補助することに関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「地域活動支援センター」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第27項に規定する地域活動支援センターのうち、基礎的事業に加え、地域の障害者のための援護対策として地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業の実績をおおむね5年以上有し、安定的な運営が図られているものとして、地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知))においてⅢ型に類型されているものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる施設は、市内に存する地域活動支援センターであって、当該地域活動支援センターの利用者の送迎のための費用を負担しているものとする。

(補助対象経費等)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助基準額及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第5条 規則第3条の規定により補助金の交付の申請をしようとするときは、市長が定める期日までに、鴨川市地域活動支援センター送迎事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 地域活動支援センター送迎事業補助金所要額調書

(2) 地域活動支援センター送迎事業補助金対象経費内訳書

(3) 地域活動支援センター事業収支計画書

(申請事項の変更)

第6条 規則第4条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第8条の規定により変更の承認を受けようとするときは、鴨川市地域活動支援センター送迎事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、規則第12条の規定により実績報告をしようとするときは、当該年度の3月31日又は補助の対象となる事業の完了の日から起算して1月以内のいずれか早い日までに、鴨川市地域活動支援センター送迎事業補助金実績報告書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 地域活動支援センター送迎事業補助金収支精算書

(2) 地域活動支援センター送迎事業補助金対象経費内訳書

(3) 地域活動支援センター事業収支報告書

(4) 領収書その他の地域活動支援センター利用者の送迎に係る経費を支出したことを証する書類の写し

(交付の請求)

第8条 補助事業者は、規則第15条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、鴨川市地域活動支援センター送迎事業補助金交付請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払請求)

第9条 補助事業者は、規則第16条の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、鴨川市地域活動支援センター送迎事業補助金概算払請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がされた補助金については、第8条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日から平成26年3月31日までの間、第2条中「第5条第25項」とあるのは、「第5条第26項」とする。

(平成28年3月31日告示第59号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第78号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第93号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第75号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

地域活動支援センターの利用者の送迎に要する経費で、次に掲げるもの

1 人件費(給料、賃金、法定福利費、手当等)

2 需用費(消耗品費、修繕費、燃料費)

3 役務費(自賠責保険料、任意保険料、手数料、車検費用)

4 委託料(外部事業者への委託料)

5 賃借料(車両リース料)

6 その他(市長が必要と認めた経費)

補助基準額

1施設につき、30,000円に送迎実施月数を乗じた額

補助金の額

補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額のいずれか少ない額

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鴨川市地域活動支援センター送迎事業補助金交付要綱

平成25年3月30日 告示第34号

(令和4年3月31日施行)