○鴨川市地域活動支援センター家賃補助金交付要綱
平成25年3月30日
告示第36号
鴨川市地域活動支援センター等家賃補助金交付要綱(平成22年鴨川市告示第131号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、地域活動支援センターの安定的な運営を確保することにより障害者の地域における生活を支援するため、地域活動支援センターに対し、予算の範囲内において、地域活動支援センターの設置のための家屋の借上げに要する費用の一部を補助することに関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「地域活動支援センター」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第27項に規定する地域活動支援センターのうち、基礎的事業に加え、地域の障害者のための援護対策として地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業の実績をおおむね5年以上有し、安定的な運営が図られているものとして、地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知))においてⅢ型に類型されているものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる施設は、市内に存する地域活動支援センターであって、当該地域活動支援センターの設置のための家屋の借上げの費用を負担しているものとする。
(補助対象経費等)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助基準月額、補助基準額及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(1) 地域活動支援センター家賃補助金所要額調書
(2) 地域活動支援センター家賃補助金対象経費内訳書
(3) 地域活動支援センター事業収支計画書
(4) 地域活動支援センターの設置のために借り上げている家屋に係る賃貸借契約書の写し
(1) 地域活動支援センター家賃補助金収支精算書
(2) 地域活動支援センター家賃補助金対象経費内訳書
(3) 地域活動支援センター事業収支報告書
(4) 領収書その他の地域活動支援センターの設置のために借り上げている家屋に係る家賃を支出したことを証する書類の写し
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がされた補助金については、第8条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日から平成26年3月31日までの間、第2条中「第5条第25項」とあるのは、「第5条第26項」とする。
4 この告示の施行の日の前日までに交付の決定がされた補助金については、第8条の規定にかかわらず、この告示による改正前の鴨川市地域活動支援センター等家賃補助金交付要綱第8条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月31日告示第60号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第78号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第92号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第73号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 地域活動支援センターの設置のための家屋の借上げに要する経費 |
補助基準月額 (1施設当たり) | 1 家賃が月額50,000円以下の場合 当該家賃の額 2 家賃が月額50,000円を超える場合 次により算出した額(1円未満を切り捨てる。)。この場合において、当該家賃の額が100,000円を超えるときは、当該家賃の額を100,000円とする。 50,000円+(当該家賃の額-50,000円)×1/2 |
補助基準額 | 補助基準月額に補助対象月数を乗じた額 |
補助金の額 | 補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額のいずれか少ない額 |