○鴨川市職員暫定再任用実施要綱

平成26年2月21日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、鴨川市職員の定年等に関する規則(平成17年鴨川市規則第24号)第20条の規定に基づき、職員の暫定再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「暫定再任用」とは、鴨川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年鴨川市条例第17号)附則第3条第1項又は第2項、附則第4条第1項若しくは第2項附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。

(暫定再任用の対象者)

第3条 暫定再任用の対象とする者(以下「暫定再任用対象者」という。)は、暫定再任用をしようとする年度の前年度をもって鴨川市職員の定年等に関する条例(平成17年鴨川市条例第29号)第2条の規定により退職する者又は定年前再任用短時間勤務職員(鴨川市職員の定年等に関する条例(平成17年鴨川市条例第29号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。)の任期が満了する者とする。

(暫定再任用職員の任用形態)

第4条 暫定再任用をする職員(以下「暫定再任用職員」という。)の任用形態は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職とし、その勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり23時間15分以内とする。

(任期)

第5条 暫定再任用職員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、当該期間の始期を4月2日以後の日とし、当該期間を1年に満たない期間とすることができるものとする。

(服務、勤務条件等)

第6条 暫定再任用職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度等の取扱いは、鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鴨川市条例第32号)鴨川市職員の分限に関する条例(平成17年鴨川市条例第26号)及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

2 暫定再任用職員の職務の級は、次の各号に掲げる職種に応じ、当該各号に定める級とする。ただし、職務の困難度等に応じ、これによることが困難であると市長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 行政(企業)職給料表の適用を受ける職種(次号に掲げる職種を除く。) 3級

(2) 行政(企業)職給料表の適用を受ける技能労務職の職種 2級

(3) 教育職給料表の適用を受ける職種 1級

(4) 医療職給料表(二)の適用を受ける職種 2級

(5) 医療職給料表(三)の適用を受ける職種 2級

3 暫定再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類する手当は支給しない。

(暫定再任用選考委員会)

第7条 暫定再任用職員の適正な任用を行うため、鴨川市暫定再任用職員選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の者をもって充てる。

(1) 委員長 副市長

(2) 委員 教育長、企画総務部長及び総務課長

3 委員会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。

(意向調査)

第8条 市長は、毎年5月末日までに、暫定再任用対象者に対し、暫定再任用についての意向調査を実施するものとし、暫定再任用対象者は、市長が指定する日までに暫定再任用意向調査書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。

(暫定再任用の申込み)

第9条 暫定再任用対象者のうち暫定再任用を希望する者(以下「申込者」という。)は、市長が指定する日までに、暫定再任用申込書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(暫定再任用の申込みの取下げ)

第10条 申込者は、暫定再任用の申込みを取り下げる場合は、暫定再任用申込取下申出書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(合否の決定等)

第11条 市長は、第9条の申込書の提出があったときは、申込者の暫定再任用について、委員会に意見を求め、合否の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により合否を決定したときは、合格者(以下「暫定再任用内定者」という。)に対しては暫定再任用内定通知書(別記第4号様式)により、不合格者に対しては暫定再任用選考結果通知書(別記第5号様式)により、それぞれ通知するものとする。

(合格決定の取消し)

第12条 市長は、暫定再任用内定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、合格の決定を取り消すことができる。

(1) 暫定再任用内定者として不適当と認められるような行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるほか暫定再任用をすることが困難な理由があると認められるとき。

(任期の更新手続)

第13条 任期の更新を希望する暫定再任用職員(以下「更新希望者」という。)は、市長が指定する日までに、暫定再任用申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、更新希望者の任期の更新について、委員会に意見を求め、合否の決定を行うものとする。

3 市長は、前項の規定により合否を決定したときは、更新希望者に対し、暫定再任用任期更新合否決定通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

(同意書)

第14条 前条第3項の通知書により任期の更新について合格の通知を受けた者(以下「更新内定者」という。)は、当該更新直前の任期の末日までに暫定再任用任期更新同意書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(暫定再任用の辞退)

第15条 暫定再任用内定者及び更新内定者は、暫定再任用職員としての任用を辞退する場合は、暫定再任用等辞退申出書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(途中退職)

第16条 暫定再任用職員は、任期の途中において自己の都合により退職しようとする場合には、辞職願を市長に提出しなければならない。

この訓令は、公示の日から施行し、平成25年度の定年退職予定者の再任用から適用する。

(平成27年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第16号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年10月12日訓令第9号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(鴨川市職員再任用実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

2 この訓令の施行の日前に第2条の規定による改正前の鴨川市職員再任用実施要綱の規定により決定された同日以後の採用に係る再任用内定者及び更新内定者は、同条の規定による改正後の鴨川市職員暫定再任用実施要綱の規定により決定された暫定再任用内定者及び更新内定者とみなす。

(令和6年8月29日訓令第3号)

この訓令は、令和6年9月1日から施行する。

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鴨川市職員暫定再任用実施要綱

平成26年2月21日 訓令第3号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成26年2月21日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第7号
平成30年3月30日 訓令第16号
令和3年10月12日 訓令第9号
令和4年3月28日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第2号
令和6年8月29日 訓令第3号