○鴨川市結婚支援事業実施要綱
平成26年5月30日
告示第71号
(目的)
第1条 この告示は、結婚を希望する者(以下「結婚希望者」という。)に対し、結婚の成立のための支援を行うことにより、市内定住化の促進を図り、もって活力あるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この事業は、かもがわ婚活応援団事業(以下「事業」という。)と称する。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 結婚相談に関すること。
(2) 結婚希望者についての情報の収集及び提供に関すること。
(3) 結婚相手の紹介及び結婚希望者同士の対面に関すること。
(4) 結婚希望者同士が出会う機会の提供に関すること。
(5) その他結婚の成立のための支援に関し市長が必要と認めること。
(事業の対象者)
第4条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する結婚希望者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内の事業所等に勤務する者
(3) 結婚後、市内に定住する意思のある者
(1) 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(2) 事業を利用して政治活動、営利活動又は宗教活動を行おうとする者
(3) その他市長が不適当と認める者
(結婚相談)
第5条 結婚相談は、毎週3回実施するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 結婚相談を希望する者は、電話等により事前に申し込まなければならない。
3 結婚相談は、鴨川市結婚相談員設置規則(平成26年鴨川市規則第13号)第3条第1項の規定により任用された結婚相談員(以下「相談員」という。)又は結婚支援に関し知見を有する職員が対応するものとする。
(登録台帳等の運用)
第7条 市長は、登録台帳及び閲覧台帳(以下「登録台帳等」という。)を、前条第2項の規定による登録をした者(以下「登録者」という。)のための事業に係る活動に限って使用するものとする。
2 市長は、登録台帳等の情報を、その登録の都度、相談員に提供するものとする。
3 登録者は、閲覧台帳を閲覧することができるものとする。
4 登録台帳等は、前3項に規定する用途以外の用途に使用することができない。
(登録の期間)
第9条 第6条第2項の規定による登録の期間は、当該登録の日から3年を経過する日の属する年度の末日とする。ただし、登録者の申出によりこれを更新することができる。
(紹介)
第10条 結婚相手の紹介は、相談員が行うものとする。
2 相談員は、登録者の希望に相当する相手又は登録者に適当と思われる相手を紹介するよう努めるものとする。
(対面)
第11条 登録者は、閲覧台帳に対面を希望する者があるときは、相談員に申し出るものとする。
2 相談員は、前項の規定による申出があったときは、当該対面を希望する者に対し、対面の意向を確認するものとする。
3 1回目の対面は相談員が同席して行うことを原則とし、2回目以後の対面は登録者相互の責任において行うものとする。
(活動報告)
第12条 相談員は、結婚相談、紹介、閲覧台帳による情報提供、結婚希望者同士の対面等の活動を行ったときは、鴨川市結婚相談員活動報告書(別記第6号様式)により、その内容を市長に報告しなければならない。
2 相談員は、登録者が婚姻に至ったときは、鴨川市結婚希望者結婚報告書(別記第7号様式)により市長に報告しなければならない。
(登録の消除等)
第13条 市長は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、その登録者について登録台帳等から消除するものとする。
2 登録者は、登録を辞退しようとするときは、鴨川市結婚支援登録辞退申出書(別記第8号様式)により速やかに市長に申し出なければならない。
3 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者の登録を取り消すものとする。
(1) 申込書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 他の登録者又は相談員に著しく迷惑を及ぼし、又は損害を与えたとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(登録者の責務)
第14条 登録者は、結婚相手の紹介及び結婚希望者同士の対面について誠意をもって対応しなければならない。
2 登録者は、事業により知り得た情報を他に漏らしてはならない。
3 登録者は、交際又は結婚について、自己の責任で決定するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成29年3月16日告示第39号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年7月2日告示第110号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第41号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月12日告示第170号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。