○鴨川市認定農業者農業用機械等整備事業補助金交付要綱
平成27年6月3日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、集約化された農地の耕作の効率化及び生産体制の強化を図るため認定農業者が行う農業用機械又は農業用施設の整備事業に対し、予算の範囲内で交付する鴨川市認定農業者農業用機械等整備事業補助金に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画について、同項の規定による市長の認定を受けた者をいう。
(2) 農業用機械 農畜産物の生産、収穫、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に供する機械(附属品を含む。)で市長が認めるものをいう。
(3) 農業用施設 農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設で市長が認めるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、認定農業者であって、市税(市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。)、介護保険料、後期高齢者医療保険料、学校給食費、水道料金並びに本市が設置する幼稚園、保育所及び認定こども園に係る保育料の滞納がないものとする。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、市の区域内で実施する次に掲げる事業であって、一の農業用機械又は一の農業用施設につき、次条に規定する補助対象経費の額(消費税及び地方消費税の額を除く。)が500万円以上のものとする。ただし、国若しくは千葉県の補助又はこの告示による補助金以外の市の補助を受ける事業を除く。
(1) 農業用機械の導入
(2) 農業用施設の新設又は増設
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の額(消費税及び地方消費税の額を除く。)に10分の1を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内の額とする。ただし、100万円を限度とする。
3 同一の補助対象者に対する補助金の交付は、補助対象者1人につき一の農業用機械又は一の農業用施設とし、一の会計年度につき1回とする。
(1) 収支予算書
(2) 農業用機械又は農業用施設の仕様が確認できる書類
(3) 内訳が確認できる見積書の写し
(4) 設置工事に係る工事請負契約書等の写し(設置工事を伴う場合)
(5) 補助事業の実施前の写真(設置工事を伴う場合)
(6) 市税等の納付状況調査同意書(別記第2号様式)
(7) その他市長が必要と認める書類
(1) 収支決算書
(2) 内訳が確認できる領収書の写し
(3) 設置工事に係る領収書及び内訳書の写し(設置工事を伴う場合)
(4) 補助事業の実施後の写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成27年度分の予算に係る補助金から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がされた補助金については、第9条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。
附則(平成30年3月30日告示第73号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第85号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第44号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公示の日から施行する。