○鴨川市多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年8月26日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るために農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)に基づいて事業を実施する認定農業者団体等に対して予算の範囲内において交付する多面的機能支払交付金について、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「認定農業者団体等」とは、法第8条第1項に規定する認定農業者団体等をいう。
(多面的機能支払交付金)
第3条 多面的機能支払交付金として交付する交付金は、農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(以下「交付金」という。)とする。
(交付対象者)
第4条 交付金の交付の対象となる者は、次条に規定する交付対象事業を実施する認定農業者団体等とする。
(交付対象事業)
第5条 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、別表に定める事業であって、認定事業計画(法第8条第2項に規定する認定事業計画をいう。以下同じ。)に記載されたものとする。ただし、国若しくは千葉県の補助又は交付金以外の市の補助を受ける事業を除く。
(交付金の額)
第6条 交付金の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付金の経理等)
第13条 交付金の交付を受けた者は、交付対象事業に係る帳簿及び交付金の経理に係る証拠書類を交付金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
3 市長は、必要があると認めるときは、交付金の交付を受けた者に対して第1項の帳簿及び証拠書類の提出を求めることができる。
(交付金の返還)
第14条 市長は、交付金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した交付金の全部又は一部の返還を、認定事業計画の認定年度に遡って命ずることができる。
(1) 第4条に規定する交付対象者の要件を欠いたとき。
(2) 第5条に規定する交付対象事業の要件を欠いたとき。
(3) 交付金の他の用途への使用をしたとき。
(4) 認定事業計画に位置付けられた農用地又は水路、農道等施設を適切に管理していないと認めたとき。
(5) 転用等により、認定事業計画に位置付けられた農用地が減少したとき。
(6) 別表第1項第1号に規定する事業において、認定事業計画に添付された多面的機能支払交付金に係る活動計画に記載された活動期間に多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)に基づく地域資源保全管理構想を作成しなかったとき。
2 市長は、前項第5号に掲げる場合の返還に係る交付金の額と当該交付金の返還の命令に係る年度以後に交付すべき交付金の額を相殺することができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成27年度分の予算に係る交付金から適用する。
附則(平成30年3月30日告示第88号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和元年7月19日告示第28号)
この告示は、公示の日から施行し、令和元年度分の予算に係る交付金から適用する。
附則(令和3年3月31日告示第83号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月15日告示第33号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第46号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
区分 | 交付対象事業 | 地目 | 基本単価 (円/10a) | 交付金の額 |
1 農地維持支払交付金 | (1) 地域資源の基礎的な保全活動及び地域資源の適切な保全管理のための推進活動(国要綱に定める活動であって、農用地及び水路、農道等の施設の点検、点検結果に基づく活動計画の策定及び当該計画に基づく施設等の保全管理による保全活動並びに活動組織の運営等に関する研修等による推進活動をいう。) | 田 | 3,000 | 各地目の10アール当たりの基本単価に当該各地目の農用地の面積を乗じて得た額の合計額以内の額 |
畑 | 2,000 | |||
草地 | 250 | |||
2 資源向上支払交付金 | (1) 地域資源の質的向上を図るための共同活動(国要綱に定める活動であって、農用地及び水路、農道等の施設の機能診断、機能診断結果に基づく活動計画の策定、当該計画に基づく施設等の補修等、機能診断及び補修技術等に関する研修等並びに環境保全活動に関する計画の策定、当該計画に基づく環境保全活動による共同活動をいう。) | 田 | 2,400 | 各地目の10アール当たりの基本単価に当該各地目の農用地の面積を乗じて得た額の合計額以内の額 |
畑 | 1,440 | |||
草地 | 240 | |||
(2) 施設の長寿命化を図るための活動(国要綱に定める活動であって、水路、農道等の施設の長寿命化を図るための当該施設の補修、更新等をいう。) | 田 | 4,400 | 各地目の10アール当たりの基本単価に当該各地目の農用地の面積を乗じて得た額の合計額以内の額 | |
畑 | 2,000 | |||
草地 | 400 | |||
(3) 組織の広域化及び体制強化のための活動(国要綱に定める活動であって、広域活動組織の設立又は活動組織の特定非営利活動法人化のための活動をいう。) | ― | ― | 備考第11項に定める額以内の額 |
備考
1 交付対象事業は、認定事業計画に添付された多面的機能支払交付金に係る活動計画書に基づく活動であって、千葉県知事が策定する地域活動指針に定める要件を満たすものでなければならない。
2 交付金の額の算定の対象となる農用地の面積は、認定事業計画において、上記の交付対象事業の欄に掲げる活動の対象と位置付けられた農用地の面積とする。
3 農地維持支払交付金の交付を受ける認定農業者団体等(平成30年度までに事業計画の認定を受けた認定農業者団体等に限る。)が当該交付金の額の算定の対象となる農用地に小規模集落(国要綱別紙1第6(2)に規定する小規模集落をいう。以下同じ。)が保全管理する農用地を加える場合の当該加える農用地に係る当該交付金の額の算定に当たっては、当該認定を受けた事業計画に添付された活動計画に記載された活動期間に限り、田にあっては1,000円、畑にあっては600円、草地にあっては80円を、それぞれ基本単価に加える。この場合において、当該交付金の額のうち基本単価に加えた額にそれぞれの地目の農用地の面積を乗じて得た額の合計額は、1小規模集落1年当たり20万円、1認定農業者団体等1年当たり40万円を上限とする。
4 地域資源の適切な保全管理のための推進活動に係る農地維持支払交付金の交付を受ける場合は、認定事業計画活動期間(認定事業計画に添付された活動計画に記載された活動期間をいう。以下同じ。)に国要綱に基づく地域資源保全管理構想を作成し、市長に提出しなければならない。
5 資源向上支払交付金の交付を受ける場合は、地域資源の基礎的な保全活動及び地域資源の適切な保全管理のための推進活動を併せて実施しなければならない。
6 次に掲げる農用地に係る地域資源の質的向上を図るための共同活動に係る資源向上支払交付金の基本単価は、上記の基本単価に0.75を乗じて得た額とする。
(1) 農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22農振第2261号農林水産事務次官依命通知)又は農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成24年4月6日付け23農振第2342号農林水産事務次官依命通知)に基づく市長との協定に位置付けられた共同活動、国要綱に基づく市長との協定に位置付けられた地域資源の質的向上を図るための共同活動及び認定事業計画に位置付けられた地域資源の質的向上を図るための共同活動を実施した期間が通算して5年以上である農用地
(2) 施設の長寿命化を図るための活動の対象となる農用地
7 地域資源の質的向上を図るための共同活動が次の各号のいずれかに該当する場合の当該活動に係る資源向上支払交付金の額の算定に当たっては、田にあっては400円、畑にあっては240円、草地にあっては40円を、それぞれ基本単価に加える。
(1) 増進活動(国要綱別紙2第4の1(2)の規定により農林水産省農村振興局長が定める多面的機能の増進を図る活動をいう。以下同じ。)を実施する認定農業者団体等が認定事業計画活動期間に増進活動を追加する場合
(2) 新たに設立される認定農業者団体等又は増進活動を実施していない認定農業者団体等が認定事業計画活動期間に増進活動を2以上実施する場合
8 前項の規定の適用を受ける認定農業者団体等であって、構成員のうち農業者以外の者が4割以上を占めるものが認定事業計画活動期間に構成員の8割以上が参加する交付対象事業に係る実践活動(計画策定、機能診断、研修、啓発及び普及を除く取組をいう。)を毎年度実施する場合は、田にあっては400円、畑にあっては240円、草地にあっては40円を、それぞれ前項に規定する額に加える。
9 増進活動を実施しない農用地に係る地域資源の質的向上を図るための共同活動に係る資源向上支払交付金の基本単価は、上記の基本単価(第6項各号に掲げる農用地にあっては、同項の規定により算定した基本単価)に6分の5を乗じて得た額とする。
10 国要綱別紙5第3に規定する広域活動組織の規模の要件を満たさない認定農業者団体等が実施する直営施工を実施しない施設の長寿命化を図るための活動に係る資源向上支払交付金の額は上記の基本単価に6分の5を乗じて得た額にそれぞれの地目の農用地の面積を乗じて得た額の合計額以内の額とし、当該認定農業者団体等の交付金の額は当該合計額又は200万円に保全管理する区域内に存在する集落数を乗じて得た額のいずれか少ない額以内の額とする。
11 組織の広域化及び体制強化のための活動に係る資源向上支払交付金の額は、次の各号に掲げる認定農業者団体等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 農用地50ヘクタール以上200ヘクタール未満又は3集落以上 40,000円
(2) 農用地200ヘクタール以上1,000ヘクタール未満又は特定非営利活動法人 80,000円
(3) 農用地1,000ヘクタール以上 160,000円