○鴨川市行政不服審査等に関する条例

平成28年3月24日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 弁明書に添付する書面(第2条)

第3章 手数料(第3条・第4条)

第4章 審査会(第5条―第23条)

第5章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)その他法律に基づく行政庁に対する不服申立てに関し、法、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)並びに他の法律及び条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 弁明書に添付する書面

第2条 処分庁が次に掲げる書面を保有する場合には、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。

(2) 鴨川市行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書

第3章 手数料

(手数料の額等)

第3条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により納付しなければならない手数料(法以外の法律の規定において準用する同項の規定により納付しなければならない手数料を含む。)及び法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料(以下この章において「手数料」と総称する。)の額は、用紙(日本産業規格A列3番以内とする。)1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力されたものにあっては、50円(日本産業規格A列3番のものにあっては、80円))とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

2 手数料は、法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第38条第1項及び法以外の法律の規定において準用する同項を含む。)の規定による交付若しくは法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付(以下この章において「提出書類の写しの交付等」という。)についての申請があった際、又は当該申請に係る交付の際に、これを徴収する。

3 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明その他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付するものとする。

4 提出書類の写しの交付等を送付により申請する者は、当該送付に要する費用を負担しなければならない。

(手数料の減免)

第4条 審理員、次条に規定する鴨川市行政不服審査会その他の提出書類の写しの交付等をする者(以下この条において「交付者」という。)は、交付申請者が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 手数料の減額又は免除を受けようとする交付申請者は、提出書類の写しの交付等についての申請の際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を交付者に提出しなければならない。

3 前項の書面には、交付申請者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

第4章 審査会

(定義)

第5条 この章において「諮問庁」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問した実施機関(鴨川市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年鴨川市条例第5号)第2条に規定する実施機関をいう。)

(3) 鴨川市情報公開条例(平成18年鴨川市条例第6号)第20条第1項の規定により審査会に諮問した実施機関(同条例第2条第1項に規定する実施機関をいう。)

2 この章において「保有個人情報」とは、次に掲げる情報をいう。

(1) 個人情報の保護に関する法律第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る同法第60条第1項に規定する保有個人情報

(2) 鴨川市議会の個人情報の保護に関する条例第25条第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る同条例第2条第5項に規定する保有個人情報

3 この章において「公文書」とは、鴨川市情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等に係る公文書(同条例第2条第2項に規定する公文書をいう。)をいう。

(名称)

第6条 法第81条第1項の規定により置く機関の名称は、鴨川市行政不服審査会とする。

(所掌事務)

第7条 鴨川市行政不服審査会(以下「審査会」という。)は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 法の規定によりその権限に属させられた事項

(2) 鴨川市議会の個人情報の保護に関する条例及び鴨川市情報公開条例の規定による処分及びその不作為に係る審査請求に関する事項

(組織)

第8条 審査会は、委員3人をもって組織する。

2 委員は、非常勤とする。

(委員)

第9条 委員は、審査会の権限に属させられた事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 市長は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その委嘱を解くことができる。

(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。

(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第10条 審査会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第11条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審査会の会議は、公開しない。

(第7条第1号に掲げる事項に係る調査審議の手続)

第12条 第7条第1号に掲げる事項(個人情報の保護に関する法律の規定による処分及びその不作為に係る審査請求に関する事項に限る。)に係る調査審議の手続については、前条並びに法、行政不服審査法施行令及び行政不服審査法施行規則(平成28年総務省令第5号)に定めるもののほか、次条から第15条までに定めるところによる。

(審査会の調査権限)

第13条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(委員による調査手続)

第14条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第15条 審査会は、第13条第3項又は個人情報の保護に関する法律第106条第2項の規定により読み替えて適用する法第81条第3項において準用する法第74条若しくは同項において準用する法第76条の規定による主張書面又は資料の提出があったときは、当該主張書面又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該主張書面又は資料を提出した審査請求人、参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る主張書面又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(第7条第2号に掲げる事項に係る調査審議の手続)

第16条 第7条第2号に掲げる事項に係る調査審議の手続については、第11条に定めるもののほか、次条から第22条までに定めるところによる。

(審査会の調査権限)

第17条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報又は公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報又は公文書の開示を求めることができない。

2 第13条第2項の規定は、前項の規定による求めがあったときについて準用する。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報又は公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人等に主張書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第18条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(主張書面等の提出)

第19条 審査請求人等は、審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第20条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第17条第1項の規定により提示された保有個人情報若しくは公文書を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第18条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第21条 審査会は、第17条第3項若しくは第4項又は第19条の規定による主張書面又は資料の提出があったときは、当該主張書面又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該主張書面又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る主張書面又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(答申書の送付等)

第22条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(庶務)

第23条 審査会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。

第5章 雑則

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第8条第1項の規定による委員の委嘱に関し必要な事項は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

(鴨川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 鴨川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年鴨川市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年12月27日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日条例第25号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鴨川市行政不服審査等に関する条例

平成28年3月24日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 行政手続
沿革情報
平成28年3月24日 条例第1号
平成29年12月27日 条例第17号
令和元年9月27日 条例第24号
令和3年12月28日 条例第25号
令和5年3月31日 条例第6号