○鴨川市母子・父子自立支援員設置規則

平成28年3月29日

規則第11号

(設置)

第1条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(職務)

第2条 支援員は、法第8条第2項各号に掲げるもののほか、配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦(法第6条第4項に規定する寡婦をいう。)に対し、その生活の安定と向上のために必要な支援を行うものとする。

2 支援員は、勤務日誌によりその職務の状況を市長に報告するものとする。

(任用)

第3条 支援員の定数は、1人とし、社会的信望があり、かつ、前条に規定する職務を行うために必要な熱意と識見を有する者のうちから市長が任用する。

2 支援員は、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。)をもって充てる。

(報酬等)

第4条 支援員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償は、鴨川市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年鴨川市条例第27号)の定めるところによる。

(勤務場所)

第5条 支援員の勤務場所は、鴨川市総合保健福祉会館内とする。

(関係機関との連絡)

第6条 支援員は、民生委員法(昭和23年法律第198号)に規定する民生委員、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童委員、主任児童委員及び児童相談所、鴨川市家庭相談員設置規則(平成17年鴨川市規則第61号)に規定する家庭相談員、法第3条の2に規定する母子・父子福祉施設、母子・父子福祉団体、公共職業安定所その他関係機関との連絡を密にし、職務を円滑に行うよう努めなければならない。

(庶務)

第7条 支援員に関する庶務は、市民福祉部子ども支援課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第33号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

鴨川市母子・父子自立支援員設置規則

平成28年3月29日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成28年3月29日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第33号
令和2年3月27日 規則第11号
令和4年3月28日 規則第4号
令和6年3月29日 規則第8号