○鴨川市行政不服審査に関する規則
平成28年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づく行政庁に対する不服申立てに関し、法、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)及び鴨川市行政不服審査等に関する条例(平成28年鴨川市条例第1号。以下「条例」という。)並びに他の条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(審理員となるべき者)
第2条 審理員となるべき者は、総務課主幹の職にある者とする。
(標準審理期間)
第3条 法第16条に規定する審査請求が事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間は、6月とする。
(審理員印)
第4条 審理員の印は、次のとおりとする。
書体 | 寸法 |
てん書 | 方21ミリメートル |
(鴨川市行政不服審査会会長印)
第5条 条例第5条に規定する鴨川市行政不服審査会の会長の印は、次のとおりとする。
書体 | 寸法 |
てん書 | 方21ミリメートル |
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。