○鴨川市強度行動障害短期入所特別支援事業補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、強度行動障害者等の障害の程度に応じた適切な受入先の確保を促進するため強度行動障害者等の受入れを行う事業所に対し予算の範囲内において交付する鴨川市強度行動障害短期入所特別支援事業補助金に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 強度行動障害者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であって、別表の行動関連項目の欄の各区分に応じ、その行動関連項目がみられる頻度及び程度の欄に該当する区分の点数の合計が13点以上あり、かつ、同表の行動関連項目の欄の区分3から11までのうち2点に該当する項目が1以上あると市長が認めたものをいう。

(2) 指定短期入所事業所 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者が行う法第5条第8項に規定する短期入所に係る事業所をいう。

(補助対象事業所)

第3条 補助の対象となる事業所(以下「補助対象事業所」という。)は、次に掲げる要件のうち第1号及び第2号の要件を満たし、かつ、第3号又は第4号のいずれかの要件を満たす指定短期入所事業所であって、千葉県知事に届出をし、受理されたものとする。

(1) 居室は原則として個室とし、個室が確保できない場合にあっては居室を単独で使用すること。

(2) 強度行動障害者等の診療に相当の経験を有する医師の協力体制を確保すること。

(3) 強度行動障害者等への理解と経験を有する職員を1人以上配置すること。

(4) 行動障害を軽減するための各種指導、訓練等を行う行動改善室、観察室等の必要な設備を確保すること。

(補助対象経費、補助基準額及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、指定短期入所事業所において、強度行動障害者等(本市が法に基づく自立支援給付を行う強度行動障害者等に限る。次項において同じ。)の支援に当たる職員の人件費その他強度行動障害者等の支援に要した経費とする。

2 補助基準額は、強度行動障害者等1人につき日額4,720円に支援した日数を乗じて得た額の合計額とする。

3 補助金の額は、補助基準額又は補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除して得た額のいずれか低い額とする。

(交付の申請)

第5条 補助対象事業所の設置者であって、規則第3条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が定める期日までに、鴨川市強度行動障害短期入所特別支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 第3条に規定する要件を満たしていることを確認できる書類

(2) 収支予算書抄本

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、規則第4条の規定により交付の可否を決定したときは、鴨川市強度行動障害短期入所特別支援事業補助金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第7条 規則第8条の規定により変更の承認を受けようとするときは、鴨川市強度行動障害短期入所特別支援事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第12条の規定により実績報告をしようとするときは、交付対象事業の完了の日から起算して1月以内又は交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、鴨川市強度行動障害短期入所特別支援事業補助金実績報告書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書抄本

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付の請求)

第9条 規則第15条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、鴨川市強度行動障害短期入所特別支援事業補助金交付請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに規則第4条の規定による交付決定のあった補助金については、第9条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

(平成31年3月29日告示第90号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第78号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

行動関連項目

頻度及び程度

0点

1点

2点

1

6―3―イ

本人独自の表現方法を用いた意思表示について

1 独自の方法によらずに意思表示ができる

2 時々、独自の方法でないと意思表示できないことがある

3 常に、独自の方法でないと意思表示できない

4 意思表示ができない

2

6―4―イ

言葉以外のコミュニケーション手段を用いた説明の理解について

1 日常生活においては、言葉以外の方法(ジェスチャー、絵カード等)を用いなくても説明を理解できる

2 時々、言葉以外の方法(ジェスチャー、絵カード等)を用いないと説明を理解できないことがある

3 常に、言葉以外の方法(ジェスチャー、絵カード等)を用いないと説明を理解できない

4 言葉以外の方法を用いても説明を理解できない

3

7のツ

食べられないものを口に入れることが

1 ない

2 ときどきある

3A 週に1回以上ある

3B ほぼ毎日ある

4

7のナ

多動又は行動の停止が

1 ない

2 希にある

3 月に1回以上ある

4 週に1回以上ある

5 ほぼ毎日ある

5

7のニ

パニックや不安定な行動が

1 ない

2 希にある

3 月に1回以上ある

4 週に1回以上ある

5 ほぼ毎日ある

6

7のヌ

自分の体を叩いたり傷付けたりするなどの行為が

1 ない

2 希にある

3 月に1回以上ある

4 週に1回以上ある

5 ほぼ毎日ある

7

7のネ

叩いたり蹴ったり器物を壊したりなどの行為が

1 ない

2 希にある

3 月に1回以上ある

4 週に1回以上ある

5 ほぼ毎日ある

8

7のノ

他人に突然抱きついたり、断りもなく物を持ってくることが

1 ない

2 希にある

3 月に1回以上ある

4 週に1回以上ある

5 ほぼ毎日(ほぼ外出のたび)ある

9

7のハ

環境の変化により、突発的に通常と違う声を出すことが

1 ない

2 希にある

3 週に1回以上ある

4 日に1回以上ある

5 日に頻回ある

10

7のヒ

突然走っていなくなるような突発的行動が

1 ない

2 希にある

3 週に1回以上ある

4 日に1回以上ある

5 日に頻回ある

11

7のフ

過食、反すう等の食事に関する行動が

1 ない

2 希にある

3 月に1回以上ある

4 週に1回以上ある

5 ほぼ毎日ある

12

てんかん発作の頻度が

1 年に1回以上ある

2 月に1回以上ある

3 週に1回以上ある

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鴨川市強度行動障害短期入所特別支援事業補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第52号

(令和4年3月31日施行)