○鴨川市強度行動障害短期入所特別支援事業補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、強度行動障害者等の障害の程度に応じた適切な受入先の確保を促進するため強度行動障害者等の受入れを行う事業所に対し予算の範囲内において交付する鴨川市強度行動障害短期入所特別支援事業補助金に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(2) 指定短期入所事業所 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者が行う法第5条第8項に規定する短期入所に係る事業所をいう。
(1) 居室は原則として個室とし、個室が確保できない場合にあっては居室を単独で使用すること。
(2) 強度行動障害者等の診療に相当の経験を有する医師の協力体制を確保すること。
(3) 強度行動障害者等への理解と経験を有する職員を1人以上配置すること。
(4) 行動障害を軽減するための各種指導、訓練等を行う行動改善室、観察室等の必要な設備を確保すること。
(補助対象経費、補助基準額及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、指定短期入所事業所において、強度行動障害者等(本市が法に基づく自立支援給付を行う強度行動障害者等に限る。次項において同じ。)の支援に当たる職員の人件費その他強度行動障害者等の支援に要した経費とする。
2 補助基準額は、強度行動障害者等1人につき日額4,720円に支援した日数を乗じて得た額の合計額とする。
3 補助金の額は、補助基準額又は補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除して得た額のいずれか低い額とする。
(1) 第3条に規定する要件を満たしていることを確認できる書類
(2) 収支予算書抄本
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 収支決算書抄本
(2) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日告示第90号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第78号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 行動関連項目 | 頻度及び程度 | ||
0点 | 1点 | 2点 | ||
1 | 6―3―イ 本人独自の表現方法を用いた意思表示について | 1 独自の方法によらずに意思表示ができる | 2 時々、独自の方法でないと意思表示できないことがある | 3 常に、独自の方法でないと意思表示できない 4 意思表示ができない |
2 | 6―4―イ 言葉以外のコミュニケーション手段を用いた説明の理解について | 1 日常生活においては、言葉以外の方法(ジェスチャー、絵カード等)を用いなくても説明を理解できる | 2 時々、言葉以外の方法(ジェスチャー、絵カード等)を用いないと説明を理解できないことがある | 3 常に、言葉以外の方法(ジェスチャー、絵カード等)を用いないと説明を理解できない 4 言葉以外の方法を用いても説明を理解できない |
3 | 7のツ 食べられないものを口に入れることが | 1 ない 2 ときどきある | 3A 週に1回以上ある | 3B ほぼ毎日ある |
4 | 7のナ 多動又は行動の停止が | 1 ない 2 希にある 3 月に1回以上ある | 4 週に1回以上ある | 5 ほぼ毎日ある |
5 | 7のニ パニックや不安定な行動が | 1 ない 2 希にある 3 月に1回以上ある | 4 週に1回以上ある | 5 ほぼ毎日ある |
6 | 7のヌ 自分の体を叩いたり傷付けたりするなどの行為が | 1 ない 2 希にある 3 月に1回以上ある | 4 週に1回以上ある | 5 ほぼ毎日ある |
7 | 7のネ 叩いたり蹴ったり器物を壊したりなどの行為が | 1 ない 2 希にある 3 月に1回以上ある | 4 週に1回以上ある | 5 ほぼ毎日ある |
8 | 7のノ 他人に突然抱きついたり、断りもなく物を持ってくることが | 1 ない 2 希にある 3 月に1回以上ある | 4 週に1回以上ある | 5 ほぼ毎日(ほぼ外出のたび)ある |
9 | 7のハ 環境の変化により、突発的に通常と違う声を出すことが | 1 ない 2 希にある 3 週に1回以上ある | 4 日に1回以上ある | 5 日に頻回ある |
10 | 7のヒ 突然走っていなくなるような突発的行動が | 1 ない 2 希にある 3 週に1回以上ある | 4 日に1回以上ある | 5 日に頻回ある |
11 | 7のフ 過食、反すう等の食事に関する行動が | 1 ない 2 希にある 3 月に1回以上ある | 4 週に1回以上ある | 5 ほぼ毎日ある |
12 | てんかん発作の頻度が | 1 年に1回以上ある | 2 月に1回以上ある | 3 週に1回以上ある |