○鴨川市水道事業水道技術管理者の職務等に関する規程

平成28年3月31日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 技術管理者は、鴨川市水道事業給水条例(平成17年鴨川市条例第146号。以下「条例」という。)第14条の4に規定する資格を有する職員であって、鴨川市企業職員の給与に関する規程(平成17年鴨川市水道事業管理規程第2号)第2条第2項に規定する職務の級が5級以上の職にあるもののうちから水道事業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。

(職務)

第3条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、並びにこれらの職務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行う。

(1) 水道施設が法第5条に規定する施設基準に適合していることの検査(法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条に規定する政令で定める基準に適合していることの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第22条の3第1項に規定する台帳の作成に関すること。

(8) 法第23条第1項の規定による給水の停止に関すること。

(9) 法第37条前段の規定による給水の停止に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、水道の管理に係る技術上の事項に関すること。

2 技術管理者は、前項第8号又は第9号に規定する給水の停止を行うときは、事前に管理者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があると認められる場合においては、この限りでない。

3 前項ただし書の場合において、技術管理者は、給水の停止を行ったときは、速やかに管理者に報告しなければならない。

4 技術管理者は、第1項第1号から第6号まで又は第10号に掲げる検査その他の措置を行った場合において、その事項が重要又は異例と認められるときは、速やかに管理者に報告しなければならない。

(技術管理補助者)

第4条 技術管理者の職務を補助し、その職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「技術管理補助者」という。)を置く。

2 技術管理補助者は、条例第14条の4に規定する資格を有する職員のうちから課長が指名する。

3 技術管理補助者は、技術管理者の指示に従い、その職務を行うものとする。

4 技術管理補助者は、職務を行う上で、重要若しくは異例と認められる事項が生じ、又はそのおそれがあると認められる場合は、速やかに技術管理者に報告しなければならない。

(職務代理者の指名)

第5条 管理者は、事故その他の事由により技術管理者が不在のときは、技術管理補助者のうちから技術管理者の職務を代理する者を指名するものとする。

(その他)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公示の日から施行する。

(令和4年3月28日水管規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日水管規程第4号)

この規程は、公示の日から施行する。

鴨川市水道事業水道技術管理者の職務等に関する規程

平成28年3月31日 水道事業管理規程第2号

(令和4年9月29日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成28年3月31日 水道事業管理規程第2号
令和4年3月28日 水道事業管理規程第3号
令和4年9月29日 水道事業管理規程第4号