○鴨川市家庭用小型合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第54号
鴨川市家庭用小型合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱(平成17年鴨川市告示第62号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、浄化槽による汚水の適正な処理を推進し公共用水域の水質汚濁を防止するため家庭用小型合併処理浄化槽を設置する者に対し予算の範囲内において交付する鴨川市家庭用小型合併処理浄化槽設置事業補助金に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 家庭用小型合併処理浄化槽 処理対象人員10人以下の浄化槽であって、し尿と雑排水を併せて処理するもので、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90パーセント以上、放流水のBODの日間平均値が1リットルにつき20ミリグラム以下の機能を有するものであり、かつ、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省浄化槽対策室長通知。以下「国庫補助指針」という。)に適合する機能を有するものをいう。
(3) 単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。
(4) くみ取便所 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第29条に規定するくみ取便所をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象とする事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 市内に存する住宅(人の居住の用に供する部分(以下「居住部分」という。)の床面積が当該住宅の延べ床面積の2分の1未満である併用住宅を除く。以下同じ。)に設置されている単独処理浄化槽の全部又は一部の撤去(その一部の撤去にあっては、当該住宅の構造上その全部を撤去することに支障がある場合に限る。)を行い、当該住宅に家庭用小型合併処理浄化槽を設置する事業(住宅の建替え又は新築に伴う場合を除く。以下「単独転換事業」という。)
(2) 市内に存する住宅に設置されているくみ取便所の全部又は一部の撤去(その一部の撤去にあっては、当該住宅の構造上その全部を撤去することに支障がある場合に限る。)を行い、当該住宅に家庭用小型合併処理浄化槽を設置する事業(住宅の建替え又は新築に伴う場合を除く。以下「くみ取転換事業」という。)
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、自ら居住し、又は居住しようとする住宅に補助対象事業を実施する者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 第9条に規定する実績報告の日において、補助対象事業を実施した住宅の所在地に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 住宅を第三者が所有する場合(補助金の交付を受けようとする者が第三者と共同で所有する場合を含む。以下同じ。)は、補助対象事業を実施することについて当該第三者の承諾を得ていること。
ア 法第5条第1項の規定による浄化槽の設置の届出が受理され、かつ、同条第2項に規定する期間を経過していること。
イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の確認を受け、確認済証の交付を受けていること。
(4) 自己及び同一世帯に属する者に市税(市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。)、介護保険料、後期高齢者医療保険料、一般廃棄物処理手数料、市営住宅の家賃、学校給食費、水道料金並びに本市が設置する幼稚園、保育所及び認定こども園に係る保育料の滞納がないこと。
(1) 単独転換事業 家庭用小型合併処理浄化槽の設置に要する費用(1,000円未満の端数を切り捨てるものとし、33万円を超えるときは、33万円とする。)に単独処理浄化槽の撤去及び処分に要する費用(1,000円未満の端数を切り捨てるものとし、16万2,000円を超えるときは、16万2,000円とする。)並びに宅内配管工事に要する費用(1,000円未満の端数を切り捨てるものとし、13万2,000円を超えるときは、13万2,000円とする。)を加算した額
(2) くみ取転換事業 家庭用小型合併処理浄化槽の設置に要する費用にくみ取便所の撤去及び処分に要する費用(1,000円未満の端数を切り捨てるものとし、7万8,000円を超えるときは、7万8,000円とする。)並びに宅内配管工事に要する費用(1,000円未満の端数を切り捨てるものとし、13万2,000円を超えるときは、13万2,000円とする。)を加算した額
(1) 法第5条第2項に規定する期間を経過した浄化槽設置届出書又は建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認済証の写し
(2) 法第7条に規定する水質に関する検査の費用を支払ったことを証する書類
(3) 補助対象事業を実施する住宅の案内図(設置する家庭用小型合併処理浄化槽から公共用水域までの排水の放流経路が示されたもの)
(4) 設置する家庭用小型合併処理浄化槽の位置及び住宅から当該家庭用小型合併処理浄化槽までの排水経路が示された住宅の配置図
(5) 撤去する単独処理浄化槽又はくみ取便所の位置が示された住宅の配置図
(6) 撤去する単独処理浄化槽又はくみ取便所の現況写真
(7) 工事請負契約書の写し
(8) 工事費用の内訳が確認できる書類(工事見積書の写し等)
(9) 設置する家庭用小型合併処理浄化槽の構造図
(10) 設置する家庭用小型合併処理浄化槽が国庫補助指針に適合していることを示す書類(登録証の写し及び管理票)
(11) 市税等納付状況等調査同意書(別記第2号様式)
(12) 住宅を第三者が所有する場合は、補助対象事業の実施について当該第三者の承諾を得ていることが確認できる書類
(13) その他市長が必要と認める書類
(1) 施工結果報告書(別記第7号様式)
(2) 一般社団法人全国浄化槽団体連合会の浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証
(3) 工事費用の領収書又は請求書の写し
(4) 次に掲げる工事写真
ア 家庭用小型合併処理浄化槽の設置に係る次の写真
(ア) 浄化槽設備士が実地に監督していることを証する写真
(イ) 着工前の状況を示す写真
(ウ) 基礎工事の状況を示す写真
(エ) 据付工事の状況を示す写真
(オ) かさ上げの状況を示す写真
(カ) 管渠の接続状況を示す写真
イ 単独処理浄化槽又はくみ取便所の撤去に係る次の写真
(ア) 着工前の状況を示す写真
(イ) 汚泥清掃又はし尿くみ取りの状況を示す写真
(ウ) 消毒作業の状況を示す写真
(エ) 撤去作業及び埋戻し作業の状況を示す写真
(オ) 撤去工事及び埋戻し工事完了時の状況を示す写真
(5) 単独処理浄化槽又はくみ取便所を撤去し、適正に処分したことを証する書類(産業廃棄物管理票の写し又はこれに代わるもの)
(6) 法第11条の3の規定による浄化槽使用廃止の届出を行ったことを証する書類の写し(単独転換事業の交付対象者に限る。)
(7) 法第7条、第10条及び第11条の規定を遵守することを誓約する書類
ア 家庭用小型合併処理浄化槽の保守点検を委託により実施する場合 法第10条に規定する浄化槽の保守点検及び清掃の実施並びに法第11条に規定する水質に関する検査の受検手続の代行に係る契約書の写し
イ ア以外の場合 法第10条に規定する浄化槽の保守点検を自ら行うことができることを証明する書面、同条に規定する浄化槽の清掃の実施に係る契約書及び法第11条に規定する水質に関する検査の受検に係る契約書の写し
(9) その他市長が必要と認める書類
(現場確認)
第11条 市長は、この告示による補助金の交付の事務を適正に執行するため、現場に立ち入り補助対象事業の状況を確認することができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 改正後の鴨川市家庭用小型合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に設置される家庭用小型合併処理浄化槽に係る補助金から適用し、同日前に設置された家庭用小型合併処理浄化槽に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日告示第86号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鴨川市家庭用小型合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に設置される家庭用小型合併処理浄化槽に係る補助金から適用し、同日前に設置された家庭用小型合併処理浄化槽に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日告示第97号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年4月14日告示第94号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の第5条及び別記第1号様式の規定は、令和2年度以後の年度分の補助金について適用する。
附則(令和4年3月31日告示第88号)
この告示は、公示の日から施行する。ただし、第5条第2号の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月14日告示第67号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年4月12日告示第71号)
この告示は、公示の日から施行し、令和6年度以後の年度分の補助金について適用する。