○鴨川市一時預かり事業実施規則

平成29年3月14日

規則第5号

鴨川市一時保育事業実施規則(平成17年鴨川市規則第69号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業を実施することにより、安心して子育てをすることができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の種類及び実施施設)

第2条 一時預かり事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 一般型一時預かり事業 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第36条の35第1項第1号に掲げる一般型一時預かり事業をいう。

(2) 幼稚園型一時預かり事業 省令第36条の35第1項第2号に掲げる幼稚園型一時預かり事業をいう。

2 一時預かり事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、次のとおりとする。

事業の種類

実施施設

一般型一時預かり事業

市内に存する私立認定こども園

幼稚園型一時預かり事業

鴨川市立認定こども園

(対象とする児童の要件等)

第3条 一時預かり事業の対象とする児童(以下「対象児童」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されている者であって、次の各号に掲げる事業の種類に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、住民基本台帳に記録されていることを要しない。

(1) 一般型一時預かり事業 次のいずれにも該当するもの

 生後56日を経過した日から小学校に就学する日の前日までの間にある者

 保護者の就労、疾病、事故、出産、冠婚葬祭その他の事由により家庭において保育を受けることが一時的に困難である者

(2) 幼稚園型一時預かり事業 その実施施設に在籍する者であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に掲げる満3歳以上の小学校就学前子ども(以下「1号認定子ども」という。)

2 前項の規定にかかわらず、集団での保育が困難である者その他一時預かり事業の利用が困難であると市長が認める者は、対象児童としない。

(一時預かり事業の実施基準)

第4条 一時預かり事業の実施基準は、省令第36条の35第1号又は第2号に掲げる基準のとおりとする。

(一時預かり事業の内容)

第5条 一時預かり事業の内容は、別表第1に掲げる実施施設の区分に応じ、同表に定めるとおりとする。

(利用登録)

第6条 対象児童の保護者は、一時預かり事業を利用しようとするときは、あらかじめ鴨川市一時預かり事業利用登録申請書(別記第1号様式)を市長に提出し、登録を受けなければならない。ただし、緊急、かつ、やむを得ない事由があるときは、当該申請書を、第8条の規定による利用申込みと同時に提出することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録の可否を決定し、鴨川市一時預かり事業利用登録承認(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

3 登録の有効期限は、申請をした日の属する年度の3月31日までとする。

(委託)

第7条 市長は、一時預かり事業(市以外の者が設置する実施施設において実施するものに限る。)の実施を法第34条の12の規定による届出を行った社会福祉法人その他の者に委託するものとする。

(利用申込み)

第8条 第6条第1項の登録を受けた者は、一時預かり事業を利用しようとするときは、鴨川市一時預かり事業利用申込書(別記第3号様式)に必要な書類を添付して、事業実施者(市が設置する実施施設の利用にあっては市長、市以外の者が設置する実施施設の利用にあっては当該施設の長をいう。以下同じ。)に申し込むものとする。

(利用の承諾)

第9条 事業実施者は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかにその内容を審査し、利用の承諾の可否を決定し、申込者に通知するものとする。

(利用承諾の取消し等)

第10条 事業実施者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承諾を取り消すことができる。

(1) 児童が対象児童の要件を満たさなくなったとき。

(2) やむを得ない事由により当該児童の保育を継続することが困難と事業実施者が認めるとき。

(3) その他事業実施者が特に必要と認めるとき。

2 事業実施者は、前項の規定により利用の承諾を取り消す場合は、保護者に通知するものとする。

(利用の変更)

第11条 第9条の規定による利用の承諾を受けた保護者は、利用しようとする日その他利用申込みの内容を変更しようとするときは、鴨川市一時預かり事業利用日等変更申込書(別記第4号様式)により事業実施者に申し込むものとする。

2 第9条の規定は、前項の規定による変更の申込みについて準用する。

(利用の辞退)

第12条 第9条の規定による利用の承諾を受けた保護者は、一時預かり事業の利用を辞退しようとするときは、鴨川市一時預かり事業利用辞退届(別記第5号様式)を当該事業実施者に提出するものとする。

(児童の健康調査)

第13条 事業実施者は、一時預かり事業を利用する児童について、第8条の規定による利用申込時に健康状態を十分聴取するものとする。

(費用負担)

第14条 一時預かり事業を利用した児童の保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する保護者を除く。)は、一時預かり事業の実施に係る費用の負担金として、児童1人につき、別表第2に定める額を事業実施者に支払うものとする。

2 一時預かり事業を利用した児童の保護者は、前項の負担金のほか、別表第3に定める食事代、衣料費その他一時預かり事業の実施に係る費用の実費相当額を、事業実施者に支払うものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、一時預かり事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日以後に利用した一時預かり事業について適用する。

(平成30年3月30日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鴨川市一時預かり事業実施規則別表第3の規定は、この規則の施行の日以後に利用する一時預かり事業に係る食事代について適用し、同日前に利用した一時預かり事業に係る食事代については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(1) 市内に存する私立認定こども園

ア 対象児童

生後56日を経過した日から小学校に就学する日の前日までの間にある児童

イ 実施内容及び利用の限度

対象児童を一時的に預かり、必要な保護を行うものとし、1月当たり8日を利用の限度とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この日数を超えて利用することができる。

ウ 1日当たりの利用定員

おおむね15人

エ 利用時間

午前5時から午後10時まで

(2) 鴨川市立認定こども園

ア 対象児童

在籍している1号認定子ども

イ 実施内容及び利用の限度

対象児童を一時的に預かり、必要な保護を行うものとし、1月当たり8日を利用の限度とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この日数を超えて利用することができる。

ウ 利用時間

(ア) 月曜日から金曜日まで 午前7時30分から午後6時30分まで(鴨川市立認定こども園設置条例施行規則(平成29年鴨川市規則第21号。以下「認定こども園規則」という。)第11条第2項に規定する教育を行う時間を除く。)

(イ) 土曜日 午前7時30分から午後1時まで

エ 休日

別表第2(第14条関係)

利用時間

負担金(1時間当たり)

午前5時から午前7時まで

午後7時から午後10時まで

300円

上記以外

100円

別表第3(第14条関係)

区分

食事代(1食当たり)

市が設置する実施施設

350円

市以外の者が設置する実施施設

当該実施施設の長が定める額

備考

食事代は、間食費を含むものとする。

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鴨川市一時預かり事業実施規則

平成29年3月14日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)