○鴨川市教育・保育施設障害児等受入促進事業費補助金交付要綱

平成29年3月16日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、教育・保育施設への障害児等の受入れを促進するため障害児等を受け入れて発達に応じた個別の支援を行う教育・保育施設の設置者に対し予算の範囲内において交付する鴨川市教育・保育施設障害児等受入促進事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育・保育施設 市の区域内に存する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設であって、同法第27条第1項に規定する施設型給付費の支給に係る施設として市長が確認したものをいう。

(2) 障害児等 教育・保育施設を利用する児童であって、障害に関する専門的知見を有する職員が作成した意見書その他の書面により集団保育において個別の支援が必要である者として市長が認めるものをいう。

(3) 保育教諭等 主幹保育教諭、指導保育教諭又は保育教諭をいう。

(4) 職員定数 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の改正に伴う実施上の留意事項について(平成28年8月23日付け府子本第571号・28文科初第727号・雇児発0823第1号通知)の基本分単価における必要保育教諭等の数をいう。

(補助対象事業等)

第3条 市長は、教育・保育施設の設置者(以下「補助対象者」という。)が障害児等の発達に応じた個別の支援を行うため職員定数を超えて保育教諭等を配置する事業(以下「補助対象事業」という。)を行う場合に、その設置者に対し、補助金を交付するものとする。

2 補助金の額は、補助対象者が職員定数を超えて保育教諭等を配置するために要した人件費の額(その額が当該年度において教育・保育施設ごとに算定した予算額を超えるときは、当該予算額)とする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条の規定により補助金の交付を申請しようとする者は、鴨川市教育・保育施設障害児等受入促進事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 補助対象事業に係る収支予算書

(3) 障害児等に係る名簿(障害児等を受け入れていることが確認できるもの)

(4) 保育教諭等に係る名簿(職員定数を超えて保育教諭等を配置していることが確認できるもの)

(5) 保育教諭等の資格者証の写し(保育士登録者証又は幼稚園教諭免許状)

(6) 就業規則及び給与規程の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、規則第4条の規定によりその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、鴨川市教育・保育施設障害児等受入促進事業費補助金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第6条 前条に規定する補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第8条第1項の規定により申請事項の変更の承認を受けようとするときは、鴨川市教育・保育施設障害児等受入促進事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、鴨川市教育・保育施設障害児等受入促進事業費補助金変更(中止・廃止)承認(却下)通知書(別記第4号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、規則第12条の規定により実績報告をしようとするときは、補助対象事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、鴨川市教育・保育施設障害児等受入促進事業費補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 補助対象事業に係る収支決算書

(3) 給与支払明細書の写し(職員定数を超えて配置している保育教諭等の給与に係るもの)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の確定)

第8条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、規則第14条の規定によりその内容を審査し、当該実績報告に係る補助事業者の補助金の額を確定し、鴨川市教育・保育施設障害児等受入促進事業費補助金交付確定通知書(別記第6号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(交付の請求)

第9条 補助事業者は、規則第15条の規定により補助金の交付の請求をしようとするときは、鴨川市教育・保育施設障害児等受入促進事業費補助金交付請求書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第10条 補助事業者は、規則第16条第1項に規定する概算払による補助金の交付を受けようとするときは、鴨川市教育・保育施設障害児等受入促進事業費補助金交付(概算払)請求書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第11条 補助事業者は、補助金の額の算定に係る費用及び収益を明らかにした帳簿を備え付けておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を、交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(関係帳簿等の提出)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して前条の帳簿及び証拠書類の提出を求めることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成28年度において実施した障害児等受入促進事業から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条第11条及び第12条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

(平成31年3月29日告示第95号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第79号)

この告示は、公示の日から施行する。

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鴨川市教育・保育施設障害児等受入促進事業費補助金交付要綱

平成29年3月16日 告示第40号

(令和4年3月31日施行)