○鴨川市農地利用最適化推進委員の委嘱の手続等に関する規程
平成29年2月14日
農業委員会告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第1項に基づく農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続等に関し、法及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(担当区域)
第2条 法第17条第2項の規定により鴨川市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が定める推進委員が担当する区域及び当該区域を担当する推進委員の数は、次のとおりとする。
地区名 | 区域 | 推進委員の数 |
鴨川地区 | 貝渚、磯村、前原及び横渚の区域 | 1 |
東条地区 | 和泉、広場、西町、東町及び東元浜荻飛地の区域 | 2 |
西条地区 | 打墨、滑谷、八色、花房及び粟斗の区域 | 1 |
田原地区 | 坂東、押切、池田、京田、太田学、竹平、川代、太尾、来秀、大里及び田原西の区域 | 2 |
主基地区 | 成川、北小町、南小町、上小原、下小原及び主基西の区域 | 2 |
吉尾地区 | 大幡、北風原、寺門、横尾、細野、松尾寺、大川面、仲、宮山、吉尾西及び吉尾平塚の区域 | 2 |
大山地区 | 奈良林、佐野、釜沼、金束、古畑、平塚及び大山平塚の区域 | 1 |
曽呂地区 | 畑、西、東、上、仲町、代、二子及び宮の区域 | 1 |
太海及び江見地区 | 太海、太海浜、太海西、天面、江見太夫崎、江見吉浦、西山、江見青木、東江見、西江見、江見内遠野、江見東真門、江見西真門及び江見外堀の区域 | 1 |
天津及び小湊地区 | 天津、浜荻、小湊、内浦、清澄、四方木及び浜荻元東飛地の区域 | 1 |
(推薦を受ける者及び応募者の資格)
第3条 法第19条第1項の規定により農業者、農業者が組織する団体その他の関係者から推進委員の候補者の推薦を受ける者及び同項の規定により推進委員の募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者であって、法第8条第4項各号に掲げる者に該当しないものとする。
(推薦の求め及び募集の期間)
第4条 法第19条第1項の規定による推薦の求め及び募集の期間は、1月とする。
(推薦の手続)
第5条 法第19条第1項の規定による推薦は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 市内の農業者その他の関係者3人以上が連名で鴨川市農地利用最適化推進委員候補者推薦書(個人推薦用)(別記第1号様式)その他農業委員会が必要と認める書類を提出する方法
(2) 農業者が組織する団体その他の関係団体の代表者が鴨川市農地利用最適化推進委員候補者推薦書(団体推薦用)(別記第2号様式)その他農業委員会が必要と認める書類を提出する方法
(応募の手続)
第6条 法第19条第1項の規定による募集に係る応募は、応募者が鴨川市農地利用最適化推進委員候補者応募書(別記第3号様式)その他農業委員会が必要と認める書類を提出する方法により行うものとする。
(公表の方法)
第8条 法第19条第1項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 鴨川市公告式条例(平成17年鴨川市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法
(2) 農業委員会のホームページに掲載する方法
(意見の聴取)
第9条 農業委員会は、法第19条第1項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者のうちから推進委員の候補者を選定するため、鴨川市農地利用最適化推進委員候補者選定委員会(鴨川市農地利用最適化推進委員候補者選定委員会設置規程(平成29年鴨川市農業委員会告示第13号)第1条に規定する鴨川市農地利用最適化推進委員候補者選定委員会をいう。以下「選定委員会」という。)に対し、意見を求めるものとする。
2 選定委員会は、前項に規定する推進委員の候補者の選定について必要な審査を行い、その結果を農業委員会に報告するものとする。
(推進委員の委嘱)
第10条 農業委員会は、前条第2項に規定する選定委員会の報告を受け、推進委員の候補者を決定し、推進委員として委嘱するものとする。
(欠員による補充)
第11条 農業委員会は、罷免、失職又は辞任により推進委員に欠員が生じたときは、この告示に定める手続により、速やかにその補充に努めなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、推進委員の委嘱の手続等に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年10月4日農委告示第8号)
この告示は、公示の日から施行する。