○鴨川市スポーツに係る事務の管理及び執行に関する条例
平成29年5月8日
条例第8号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、スポーツに関する事務(学校における体育に関する事務を除く。)は、市長が管理し、及び執行する。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年6月1日から施行する。
(鴨川市行政組織条例の一部改正)
3 鴨川市行政組織条例(平成17年鴨川市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鴨川市職員定数条例の一部改正)
4 鴨川市職員定数条例(平成17年鴨川市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鴨川市スポーツ推進審議会設置条例の一部改正)
5 鴨川市スポーツ推進審議会設置条例(平成17年鴨川市条例第91号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鴨川市社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
8 鴨川市社会体育施設の設置及び管理に関する条例(平成17年鴨川市条例第92号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鴨川市総合運動施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
9 鴨川市総合運動施設の設置及び管理に関する条例(平成17年鴨川市条例第93号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略