○鴨川市総合運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年5月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市総合運動施設の設置及び管理に関する条例(平成17年鴨川市条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開場時間等)
第2条 鴨川市総合運動施設(以下「運動施設」という。)の開場時間及び休場日は、次のとおりとする。
開場時間 | 午前8時30分から午後5時まで(文化体育館、サッカー場及び交流棟については、午前8時30分から午後9時まで) |
休場日 | 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで |
2 前項に規定する休場日又は開場時間については、特別の事由によると市長が認める場合には、休場日又は開場時間以外の時間であっても運動施設の全部又は一部を開場することができる。
3 開場日又は開場時間であっても特別の事由によると市長が認める場合には、運動施設の全部又は一部を休場することができる。
(1) 条例別表第1項備考第5号に規定する市外利用者以外の者 利用しようとする日の6月前の日の属する月の初日から利用しようとする日の7日前まで
(2) 条例別表第1項備考第5号に規定する市外利用者 利用しようとする日の5月前の日の属する月の初日から利用しようとする日の7日前まで
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する期間以外の日に運動施設利用許可申請書を提出させることができるものとする。
(利用予約)
第5条 第3条の規定による申請をしようとする者は、あらかじめ利用の予約をするものとする。
2 前項の規定による予約は、原則として施設予約システム(施設の利用の予約、取消し等に関する事務を自動的に処理するシステムをいう。)を利用する方法により行うものとする。
(利用時間)
第6条 野球場、ソフトボール場、投手練習場及び陸上競技場の利用時間は、次のとおりとする。
(1) 午前8時30分から午前10時30分まで
(2) 午前10時30分から午後0時30分まで
(3) 午後1時から午後3時まで
(4) 午後3時から午後5時まで
2 運動施設を利用できる時間は、第2条に規定する開場時間内で市長の許可を受けた時間とし、準備又は原状回復に要する時間を含むものとする。
3 利用時間の延長は、原則として認めない。ただし、他の利用に支障がない場合で市長が認めるときは、この限りでない。
(利用の変更又は取消し)
第7条 運動施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその利用の変更又は取消しをしようとする場合は、運動施設利用変更(取消)申請書(別記第3号様式)を変更又は取消しをしようとする日の7日前までに市長に提出しなければならない。
2 前項の利用の変更は、他の利用に支障がない場合に限り許可する。
3 市長は、利用の変更又は取消しを許可したときは、運動施設利用変更(取消)許可書(別記第4号様式)を交付するものとする。
(1) 市及び教育委員会が主催する行事に利用するとき 免除
(2) 市及び教育委員会が共催又は後援する行事に利用するとき 100分の50減額
(3) 市内の社会教育団体及び福祉団体がその目的のために利用するとき 100分の50減額
(4) 市内の高等学校等がクラブ活動及び競技大会に利用するとき 100分の50減額
(5) 鴨川市スポーツ協会及びその加盟団体が主催する行事等に利用するとき 100分の50減額
(6) 市以外の官公庁が直接利用するとき 100分の50減額
(使用料の還付)
第10条 条例第10条ただし書の規定により市長が使用料を還付する場合の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(2) 条例第10条第3号に該当するとき 100分の80
(施設の損傷等の届出)
第12条 運動施設及び備品等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第13条 利用者及び入場者は、運動施設内において次の事項を守らなければならない。
(1) 観客席の入場人員は、収容定員を超えないこと。
(2) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。
(3) 建物その他の物件を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 許可を受けないで物品の販売及び特別の設備の付加等をしないこと。
(6) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。
(7) 特に承認を受けたもののほか、所定の場所に備え付けた物品を移動しないこと。
(8) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。
(9) 許可を受けた時間以外に利用しないこと。
(10) その他職員の指示に違反し、運動施設の秩序を乱す行為をしないこと。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、運動施設に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和元年10月10日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに改正前の第5条第1項の規定による利用の予約が行われたものであって、同日までに改正前の第3条の規定による運動施設利用許可申請書の提出が行われていないものに係る改正後の第3条第3項の規定の適用については、同項中「14日以内」とあるのは、「令和2年4月14日まで」とする。
附則(令和3年10月12日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第15号)
この規則は、令和6年5月1日から施行する。