○鴨川市要緊急安全確認大規模建築物耐震改修費補助金交付要綱
平成29年7月24日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この告示は、大規模な地震の発生に備えて不特定多数の者が利用する建築物の地震に対する安全性の向上を図るため要緊急安全確認大規模建築物の所有者が行う耐震改修に要する費用について予算の範囲内において交付する鴨川市要緊急安全確認大規模建築物耐震改修費補助金に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 要緊急安全確認大規模建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物(国又は地方公共団体が所有するものを除く。)をいう。
(2) 耐震改修 地震に対する安全性の向上を目的として、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項の第2の建築物の耐震改修の指針に規定する方法により行う耐震補強工事をいう。
(3) 耐震判定委員会 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録された耐震診断の結果及び耐震改修計画に関する判定、評価等を行う委員会をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件を満たす要緊急安全確認大規模建築物(以下「補助対象建築物」という。)について行う耐震改修とする。
(1) 失効前の鴨川市要緊急安全確認大規模建築物耐震診断事業補助金交付要綱(平成26年鴨川市告示第70号)による補助を受けて行われた耐震診断の結果、地震による建築物の倒壊の危険性があると判断されたものであること。
(2) 耐震改修の結果、地震に対して安全な構造となるものとして耐震判定委員会の判定、評価等を受けたものであること。
2 耐震改修は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する建設業の許可を受けている者が施工するものとする。
3 耐震改修に係る工事監理は、補助対象建築物の耐震診断を行った者が行うものとする。
4 この告示による補助金の交付は、同一の補助対象建築物につき1回限りとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 補助対象建築物の所有者であること。
(2) 市税を滞納していない者であること。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象建築物の耐震改修に係る工事費(工事監理費を除く。)とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額(消費税及び地方消費税の額を除く。)又は50,300円に補助対象建築物の延べ面積を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)のいずれか低い額に100分の23を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 要緊急安全確認大規模建築物であることを証する書類
(2) 耐震診断書の写し
(3) 第3条第1項第2号に規定する要件を満たすことを証する書類
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認済証の写し(同法による確認が必要な場合)
(5) 補助事業に係る設計書の写し
(6) 補助対象建築物の図面(付近見取図、配置図、平面図、求積図(建築面積、延べ面積及び各用途に供する部分の面積が確認できるもの)、断面図(階数が確認できるもの))及び現況写真
(7) 耐震改修の施工者が第3条第2項に規定する要件を満たすことを証する書類
(8) 補助対象建築物の登記事項証明書(申請日前3月以内に交付されたものに限る。)
(9) 市税の納税証明書(申請日前3月以内に交付されたものに限る。)
(10) 補助事業に要する経費の内訳が確認できる見積書の写し
(11) その他市長が必要と認める書類
(1) 耐震改修に係る契約書の写し
(2) 工事監理に係る契約書の写し
(3) 工程表
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助事業に要した経費の内訳が確認できる領収書の写し
(2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第20条第3項の規定による工事監理報告書の写し
(3) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し(同法による確認が必要な場合)
(4) 補助事業の箇所別の施工前、施工中及び施工後の写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(現地調査)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業の期間中、この告示に定める事項についてその職員に現地調査を行わせることができる。
(補助金の経理等)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して前項の帳簿及び証拠書類の提出を求めることができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成29年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和2年3月31日告示第84号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第53号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第49号)
この告示は、公示の日から施行する。