○鴨川市里山オフィスの設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年11月17日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市里山オフィスの設置及び管理に関する条例(平成29年鴨川市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 鴨川市里山オフィス(以下「里山オフィス」という。)の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 里山オフィスの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 活動計画書
(2) 収支見込書
(3) 市町村民税の納税証明書
(4) 法人にあっては次に掲げる書類
ア 定款又は寄附行為等
イ 登記事項証明書
ウ 直近の貸借対照表及び損益計算書等決算関係書類
(5) 団体(法人を除く。)にあっては次に掲げる書類
ア 規約等
イ 代表者の履歴書
ウ 代表者の住民票の写し
エ 直近の事業報告書及び決算関係書類
(6) 個人にあっては次に掲げる書類
ア 履歴書
イ 住民票の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請書は、利用を開始しようとする日の6月前の日の属する月の初日から30日前までの間に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(審査会)
第5条 市長は、条例第6条第2項に定める審査会として、里山オフィス利用者選考審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、市長が職員の中から指名する者をもって組織する。
(利用責任者の選任及び届出)
第7条 里山オフィスの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、里山オフィスの利用責任者を選任し、利用開始日までに、里山オフィス利用責任者選任届出書(別記第4号様式)により市長に届け出なければならない。
(利用の変更等)
第8条 利用者は、その利用の許可に係る事項を変更しようとするときは、里山オフィス利用許可変更申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
2 利用者は、里山オフィスの利用を中止しようとするときは、その利用を中止しようとする日の30日前までに、里山オフィス利用中止届出書(別記第7号様式)により市長に届け出なければならない。
(1) 災害その他特別の理由があると認められるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、里山オフィス使用料減免申請書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、使用料の減額又は免除の可否を決定したときは、里山オフィス使用料減免決定書(別記第10号様式)により申請者に通知するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月12日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。