○鴨川市保育士等処遇改善事業費補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育人材の確保、定着及び離職の防止を図り、もって保育環境の向上に資するため保育士又は保育教諭(以下「保育士等」という。)の処遇改善を行う保育事業者に対し予算の範囲内において交付する鴨川市保育士等処遇改善事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育士 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第18条の4に規定する保育士をいう。

(2) 保育教諭 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第15条第1項に規定する保育教諭をいう。

(3) 保育所 法第39条第1項に規定する施設をいう。

(4) 認定こども園 認定こども園法第2条第6項に規定する施設をいう。

(5) 小規模保育事業 法第6条の3第10項に規定する事業をいう。

(6) 企業主導型保育事業 一般事業主(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第69条第1項に規定する一般事業主をいう。)が自ら設置する法第59条の2第1項に規定する施設のうち法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするもの(法第59条の2第1項の規定による届出がなされ、かつ、利用定員が6人以上のものに限る。)において乳児又は幼児に対し保育を行う事業

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象とする者は、市内において次の各号のいずれにも該当する施設を運営する者(以下「保育事業者」という。)とする。

(1) 子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する施設型給付費の支給に係る保育所若しくは認定こども園、同法第29条第1項に規定する地域型保育給付費に係る小規模保育事業を行う事業所又は企業主導型保育事業を行う事業所(以下「保育所等」という。)

(2) 当該年度において特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「基準」という。)に規定する処遇改善等加算Ⅰ若しくはⅡに係る千葉県知事の認定を受けた施設(当該年度中に当該認定を受けることが見込まれる施設を含む。)又はこれらの施設に準ずる処遇改善を行う施設

(補助対象事業)

第4条 補助の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、保育事業者がその雇用する保育士等に支出する賃金を増額することによる保育士等に対する処遇改善とする。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象とする経費は、次に掲げる経費とする。ただし、基準に規定する処遇改善等加算Ⅰ又はⅡに係る増額分及び当該増額分に伴い保育事業者が負担する法定福利費の増額分を除く。

(1) 保育事業者が保育所等において雇用する保育士等に支給する賃金のうち処遇改善としての増額分

(2) 前号の増額分に伴い保育事業者が負担する法定福利費の増額分。ただし、賃金の額の15パーセントを限度とする。

2 前項第1号の保育士等(育児休業等により賃金を支給しているものの勤務実績がない者を除く。以下「補助対象保育士等」という。)は、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。

(1) 1日6時間以上かつ月20日以上(有給休暇その他保育事業者が承認した日数等を含む。)勤務する者

(2) 1日6時間以上又は月20日以上(有給休暇その他保育事業者が承認した日数等を含む。)勤務する者であって、かつ、月120時間以上勤務する者

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、各月初日に在籍する補助対象保育士等に係る補助対象経費の合計額とする。ただし、補助対象保育士等1人につき月額20,000円(企業主導型保育事業を行う事業所の補助対象保育士等にあっては、月額10,000円)を上限とする。

(交付の申請)

第7条 規則第3条の規定により補助金の交付を申請しようとする者は、市長が定める期日までに、鴨川市保育士等処遇改善事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 鴨川市保育士等処遇改善事業費補助金所要額調書

(2) 補助対象保育士等に係る雇用契約書(雇用開始日、労働条件及び就業場所が記載されているものに限る。)又は労働条件通知書の写し

(3) 補助対象保育士等に係る保育士証等の写し

(4) 就業規則の写し

(5) 給与規程の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、規則第4条の規定によりその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、鴨川市保育士等処遇改善事業費補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第9条 前条に規定する補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第8条の規定により申請事項の変更の承認を得ようとするときは、鴨川市保育士等処遇改善事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第3号様式)に変更の内容が確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、鴨川市保育士等処遇改善事業費補助金変更(中止・廃止)承認(却下)通知書(別記第4号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、規則第12条の規定により実績報告をしようとするときは、補助事業の完了の日から起算して30日以内又は当該年度の3月25日のいずれか早い日までに、鴨川市保育士等処遇改善事業費補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 鴨川市保育士等処遇改善事業費補助金実績額内訳

(2) 保育事業者が補助対象保育士等に賃金(交付の決定を受けた際の条件による月額賃金とする。)を支払ったことが確認できる給与台帳の写し

(3) 保育事業者が補助対象保育士等に係る法定福利費(交付の決定を受けた際の条件による法定福利費とする。)を支出したことが確認できる書類の写し

(4) 補助対象保育士等の出退勤管理簿の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、規則第14条の規定によりその内容を審査し、当該実績報告に係る補助事業者の補助金の額を確定し、鴨川市保育士等処遇改善事業費補助金交付確定通知書(別記第6号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(交付の請求)

第12条 補助事業者は、規則第15条の規定により補助金の交付の請求をしようとするときは、鴨川市保育士等処遇改善事業費補助金交付請求書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第13条 補助事業者は、補助金の額の算定に係る費用及び収益を明らかにした帳簿を備え付けておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(関係帳簿等の提出)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して前条の帳簿及び証拠書類の提出を求めることができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに規則第4条の規定による交付決定のあった補助金については、第12条から第14条までの規定は、同日後も、なおその効力を有する。

(平成31年2月12日告示第12号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鴨川市保育士等処遇改善事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和2年3月31日告示第81号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第48号)

この告示は、公示の日から施行する。

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鴨川市保育士等処遇改善事業費補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第75号

(令和5年3月31日施行)