○鴨川市子ども家庭総合支援拠点運営要綱

平成30年3月30日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2に規定する児童及び妊産婦の福祉に関し実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うための拠点(以下「子ども家庭総合支援拠点」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 市長は、子ども家庭総合支援拠点において、法第10条第1項各号に掲げる業務を提供するものとする。

2 業務の提供場所は、鴨川市福祉事務所が開設する家庭児童相談室とする。

(職員)

第3条 子ども家庭総合支援拠点に、子ども家庭支援員を置く。

2 子ども家庭支援員は、前条第1項に規定する業務を行うものとする。

3 子ども家庭支援員は、鴨川市家庭相談員設置規則(平成17年鴨川市規則第61号)に基づく家庭相談員がその職を兼ねるものとする。

4 子ども家庭支援員の任期は、家庭相談員の任期と同一の期間とする。

5 子ども家庭支援員の服務等については、家庭相談員の例による。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

鴨川市子ども家庭総合支援拠点運営要綱

平成30年3月30日 告示第76号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成30年3月30日 告示第76号