○鴨川市部長の職務等に関する規程
平成30年3月30日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、部長の職務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(部長の職務)
第2条 部長は、鴨川市職員の職の設置に関する規則(平成17年鴨川市規則第23号)第4条第1項に規定する職務権限に基づき、次の職務を行うものとする。
(1) 重要政策、行政運営の基本方針等の重要事項の決定において市長及び副市長(以下「市長等」という。)を補佐すること。
(2) 所管業務について必要に応じ市長等の指示の範囲内において市長等の職務を代行すること。
(3) 所管業務に関する計画(以下「部内業務計画」という。)を作成すること。
(4) 所属課長等(部に属する課及び出先機関の長をいう。以下同じ。)又は所属職員を指揮監督し、部内業務計画の達成に努めること。
(5) 部内業務計画の進行管理及び人事評価を行い、必要に応じ市長等に報告すること。
(6) 部等を越える所属との調整が必要な事案について必要な調整を行うこと。
(7) 経営会議の議事内容及びその決定事項を所属課長等に伝達するとともに、当該決定事項の実施について必要な指示を行うこと。
(8) 所管業務のうち経営会議に諮る必要がある事案が生じたときは、これを速やかに経営会議に付議すること。
(9) 所属課長等及び所属職員と密接な意思疎通を図るとともに、部の内部における報告、連絡及び相談体制の確保に努めること。
(1) 企画総務部 企画政策課
(2) 市民福祉部 市民生活課
(3) 建設経済部 商工観光課
2 前項の規定にかかわらず、部長がいずれかの課の課長の職務を行う場合の当該部長の職務に関する庶務は、当該課が処理する。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。