○鴨川市危険ブロック塀等安全対策費補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、ブロック塀等の倒壊による被害を防止するための安全対策に要する費用について予算の範囲内において交付する鴨川市危険ブロック塀等安全対策費補助金(以下「補助金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ブロック塀等 れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造又は補強コンクリートブロック造の塀をいう。ただし、万年塀(鉄筋コンクリート製の支柱及びコンクリート平板を組み合わせて造られた塀をいう。)その他の特殊な構造の塀を除く。
(2) 危険ブロック塀等 道路等に面し、道路面からの高さ(道路面上にブロック塀等の下部に設置された基礎又は擁壁がある場合は、その基礎又は擁壁の高さを含む。)が1.2メートルを超えるブロック塀等であって、第7条の規定による事前調査において危険であると判定されたものをいう。
(3) 安全対策 危険ブロック塀等を撤去し、又は危険ブロック塀等の一部を撤去して道路面からの高さを40センチメートル以下にすることをいう。
(4) 道路等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条及び道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路その他一般交通の用に供する道で不特定多数の者が通行するものとして市長が認めるものをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、請負契約に基づき安全対策を行う事業で、当該年度の2月末日までに完了するものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 危険ブロック塀等を所有し、又は管理している個人であること。
(2) 市税等を滞納していないこと。
(3) 同一敷地内の危険ブロック塀等について、この告示に基づく補助(鴨川市小学校通学路危険ブロック塀等安全対策費補助金交付要綱の一部を改正する告示(令和7年鴨川市告示第132号)による改正前の鴨川市小学校通学路危険ブロック塀等安全対策費補助金交付要綱に基づく補助を含む。)を受けていないこと。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(補助対象経費)
第5条 補助の対象とする経費は、安全対策及び撤去したブロック塀等の処理に要する経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる額のいずれか少ない額とし、10万円(角地(道路が同一平面で交差し、接続し、又は屈曲する場所に存する土地をいう。)であって隅角を形成する道路がいずれも道路等である場合は、当該道路1路線当たり10万円)を限度とする。
(1) 補助事業に要する経費
(2) 1メートル当たり1万円に危険ブロック塀等の延長を乗じて得た額
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(事前調査)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条の規定による補助金の交付の申請をする前に、当該ブロック塀等について事前調査を受けなければならない。
(1) ブロック塀等の位置が分かる案内図
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 付近見取図
(2) 撤去する危険ブロック塀等の位置及び寸法を記入した図面
(3) ブロック塀等の現況のカラー写真(全景及び危険箇所が分かるもの)
(4) 補助事業に要する費用の見積書の写し
(5) 市税等の納付状況調査同意書(別記第4号様式)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請書は、補助事業に着手する前に提出しなければならない。
(1) 補助事業に係る契約書の写し
(2) 補助事業の実施に要した費用の支払を証する書類(領収書等)
(3) 補助事業に係る施工中及び施工後のカラー写真
(4) 補助事業に伴い発生した廃棄物が適法に処理されたことを明らかにする書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和3年3月22日告示第47号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第48号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和7年8月29日告示第132号)
この告示は、令和7年9月1日から施行する。









