○鴨川市小学校通学路危険ブロック塀等安全対策費補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、ブロック塀等の倒壊による被害から児童を守るための安全対策に要する費用について予算の範囲内において交付する鴨川市小学校通学路危険ブロック塀等安全対策費補助金(以下「補助金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ブロック塀等 れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造又は補強コンクリートブロック造の塀をいう。
(2) 危険ブロック塀等 小学校通学路等に面するコンクリートブロック塀等の点検調査実施要領に基づいて千葉県が実施する調査の対象となるブロック塀等で、当該調査において地震等で倒壊するおそれがあると判断されたものをいう。
(3) 安全対策 危険ブロック塀等を撤去し、又は危険ブロック塀等の一部を撤去して道路面からの高さを40センチメートル以下にすることをいう。
(4) 小学校通学路等 鴨川市立小学校設置条例(平成17年鴨川市条例第75号)第2条に規定する小学校が指定する通学路及びこれと同等と市長が認める道路をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、請負契約に基づき安全対策を行う事業で、当該年度の末日までに完了するものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、危険ブロック塀等を所有し、又は管理している者その他これに類する者として市長が認める者とする。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象とする経費は、安全対策及び撤去したブロック塀等の処理に要する経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる額のいずれか少ない額とし、10万円(角地(道路が同一平面で交差し、接続し、又は屈曲する場所に存する土地をいう。)であって隅角を形成する道路がいずれも小学校通学路等である場合は、当該道路1路線当たり10万円)を限度とする。
(1) 補助事業に要する経費
(2) 1メートル当たり1万円に危険ブロック塀等の延長を乗じて得た額
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 付近見取図
(2) 撤去する危険ブロック塀等の位置及び寸法を記入した図面
(3) 施工前の危険ブロック塀等のカラー写真
(4) 補助事業に要する費用の見積書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請書は、補助事業に着手する前に提出しなければならない。
(1) 補助事業に係る契約書の写し
(2) 補助事業の実施に要した費用の支払を証する書類(領収書等)
(3) 補助事業に係る施工中及び施工後のカラー写真
(4) 補助事業に伴い発生した廃棄物が適法に処理されたことを明らかにする書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第47号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第48号)
この告示は、公示の日から施行する。