○鴨川市子育て世帯応援事業補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、株式会社グランビスタホテル&リゾート鴨川シーワールド(以下「補助事業者」という。)と協働し、子育て世帯を応援するため、子育て世帯応援事業を行う補助事業者に対し予算の範囲内において交付する鴨川市子育て世帯応援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 次のいずれにも該当する者をいう。

 本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者

 平成31年4月1日以後に生まれた者であって、2歳の誕生日の前日までの間にあるもの

(2) 父母等 子どもの親権を行う者、未成年後見人その他の者であって、子どもを現に監護するものをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象とする事業は、補助事業者が行う鴨川シーワールドのパスポート(子どもの2歳の誕生日の前日を有効期限とするものに限る。以下「パスポート」という。)を父母等に贈呈する事業とする。

2 市長は、父母等に対し、補助事業者からパスポートの贈呈を受けるための書類(以下「引換券」という。)を交付するものとする。

(補助対象経費等)

第4条 補助の対象とする経費は補助対象事業に要する経費の一部とし、その額は補助事業者が引換券によりパスポートを贈呈した父母等1件につき9,000円とする。

(交付の申請)

第5条 補助事業者は、規則第3条の規定により補助金の交付の申請をしようとするときは、市長が定める日までに、鴨川市子育て世帯応援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、規則第4条の規定による交付の決定をしたときは、鴨川市子育て世帯応援事業補助金交付決定(変更承認)通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第7条 補助事業者は、規則第8条の規定により申請事項の変更について市長の承認を受けようとするときは、鴨川市子育て世帯応援事業補助金変更(中止又は廃止)承認申請書(別記第3号様式)に変更の内容を明らかにする書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前条の規定は、前項に規定する変更の承認について準用する。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、規則第12条の規定により実績報告をしようとするときは、補助対象事業の完了の日から起算して1月以内又は補助金の交付の決定に係る会計年度の終了の日のいずれか早い日までに、鴨川市子育て世帯応援事業補助金実績報告書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 引換券の番号、子どもの住所、氏名及び生年月日を一覧として記載した書類

(3) 引換券

(4) その他市長が必要と認める書類

(額の確定等)

第9条 市長は、規則第14条の規定により補助対象事業の完了の報告を受けたときは、同条の規定によりその内容を審査し、適合すると認められるときは、交付すべき額を確定し、鴨川市子育て世帯応援事業補助金交付額確定通知書(別記第5号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(交付の請求)

第10条 補助事業者は、規則第15条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、鴨川市子育て世帯応援事業補助金交付請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払の請求)

第11条 補助事業者は、規則第16条第2項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、鴨川市子育て世帯応援事業補助金概算払請求書(別記第7号様式)に引換券を添えて、市長に提出しなければならない。

(証拠書類の保存)

第12条 補助事業者は、子育て世帯応援事業に係る収支について証拠書類を整理し、かつ、これを補助金の額の確定の日(子育て世帯応援事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに規則第4条の規定による交付決定のあった補助金については、第10条及び第12条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日から平成31年9月30日までの間、第4条中「8,000円」とあるのは、「7,500円」とする。

(令和4年3月31日告示第80号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第47号)

この告示は、公示の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第64号)

この告示は、公示の日から施行する。

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鴨川市子育て世帯応援事業補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第84号

(令和6年3月29日施行)