○鴨川市子育て世帯応援事業補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、株式会社グランビスタホテル&リゾート鴨川シーワールド(以下「補助事業者」という。)と協働し、子育て世帯を応援するため、子育て世帯応援事業を行う補助事業者に対し予算の範囲内において交付する鴨川市子育て世帯応援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 子ども 次のいずれにも該当する者をいう。
ア 本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者
イ 平成31年4月1日以後に生まれた者であって、2歳の誕生日の前日までの間にあるもの
(2) 父母等 子どもの親権を行う者、未成年後見人その他の者であって、子どもを現に監護するものをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象とする事業は、補助事業者が行う鴨川シーワールドのパスポート(子どもの2歳の誕生日の前日を有効期限とするものに限る。以下「パスポート」という。)を父母等に贈呈する事業とする。
2 市長は、父母等に対し、補助事業者からパスポートの贈呈を受けるための書類(以下「引換券」という。)を交付するものとする。
(補助対象経費等)
第4条 補助の対象とする経費は補助対象事業に要する経費の一部とし、その額は補助事業者が引換券によりパスポートを贈呈した父母等1件につき9,000円とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 決算報告書
(2) 引換券の番号、子どもの住所、氏名及び生年月日を一覧として記載した書類
(3) 引換券
(4) その他市長が必要と認める書類
(証拠書類の保存)
第12条 補助事業者は、子育て世帯応援事業に係る収支について証拠書類を整理し、かつ、これを補助金の額の確定の日(子育て世帯応援事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日から平成31年9月30日までの間、第4条中「8,000円」とあるのは、「7,500円」とする。
附則(令和4年3月31日告示第80号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第47号)
この告示は、公示の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第64号)
この告示は、公示の日から施行する。