○鴨川市介護人材確保対策事業補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護に従事する人材の確保及び定着を図り、もって介護サービスの質の向上に資するため介護事業所等を運営する者が負担する介護職員の介護職員初任者研修又は介護福祉士実務者研修(以下「研修」という。)の受講に要する費用について予算の範囲内において交付する鴨川市介護人材確保対策事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護事業所等 介護サービス事業者等が当該事業を行う事業所又は施設をいう。
(2) 介護サービス事業者等 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者並びに指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院及び指定介護療養型医療施設の開設者並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく養護老人ホームの開設者をいう。
(3) 介護職員 介護事業所等において介護サービスに従事する従業者をいう。
(4) 介護職員初任者研修 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修をいう。
(5) 介護福祉士実務者研修 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に規定する学校又は養成施設において行われる3年以上介護等の業務に従事した者が介護福祉士として必要な知識及び技能を修得するための研修をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象とする者(以下「補助対象者」という。)は、市の区域内に存する介護事業所等を運営する者とする。
(補助対象介護職員)
第4条 補助の対象とする介護職員は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 研修を修了し、当該研修を実施する機関から当該研修を修了した旨の証明書(修了年月日が補助金の交付の申請日の属する年度の前年度の4月1日以降のものに限る。)の交付を受けた者であること。
(2) 補助金の交付の申請日において、補助対象者が運営する介護事業所等と雇用関係にあること。
2 補助金の交付は、研修の区分ごとに同一の介護職員につき1回とする。
(補助対象経費)
第6条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、研修の受講料及び当該研修において使用される教材の購入費用とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、次に掲げる研修の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額以内の額とする。
(1) 介護職員初任者研修 第4条の介護職員1人につき、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額又は5万円のいずれか低い額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(2) 介護福祉士実務者研修 第4条の介護職員1人につき、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額又は10万円のいずれか低い額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(1) 研修を実施する機関が発行する修了証明書の写し
(2) 就業証明書(別記第2号様式)
(3) 研修を実施する機関が発行する研修の受講料及び当該研修おいて使用される教材の購入費用に係る領収書の写し
(4) 第4条の介護職員が研修を実施する機関に直接支払った研修の受講に要する費用について補助対象者が当該介護職員に対して金銭の給付を行った場合は、当該給付を確認することができる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の経理等)
第12条 補助事業者は、補助事業の実施及びその経理に関する帳簿及び証拠書類を整備しなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(関係帳簿等の提出)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して前条の帳簿及び証拠書類の提出を求めることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第82号)
この告示は、公示の日から施行する。