○鴨川市市民後見人候補者の登録等に関する要綱
令和元年7月1日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民後見人の候補者の登録及び当該登録をした者の家庭裁判所への推薦に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市民後見人 市民後見人候補者名簿に登録された者の中から民法(明治29年法律第89号)に規定する後見、保佐及び補助(以下「後見等」という。)の業務を適正に行うことができる者として家庭裁判所が選任する者をいう。
(2) 安房地域権利擁護推進センター 本市、館山市、南房総市及び鋸南町から成年後見制度の利用の促進を図るための業務の委託を受けた社会福祉法人鴨川市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)が当該業務を行うために開設する機関をいう。
(登録)
第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当する者を市民後見人の候補者として市民後見人候補者名簿に登録するものとする。
(1) 本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 市社協が実施する権利擁護支援員(市民後見人)養成講座を修了した者
3 第1項の規定による登録の期間は、当該登録の日から直近の3月31日までとする。ただし、当該登録を受けた者(以下「市民登録者」という。)の申請によりこれを更新することができる。
2 前項の規定による審査は、次に掲げる事項について総合的に評価し、行うものとする。
(1) 市社協が実施する権利擁護支援員(市民後見人)養成講座の受講状況
(2) 市社協が実施するフォローアップ研修の受講状況
(3) 市民後見人候補者名簿の登録の抹消の有無及びその事情
(4) 市民後見人として活動する意思及び心身の状態
(他市町からの申出による登録等)
第5条の2 市長は、前3条の規定にかかわらず、館山市、南房総市又は鋸南町(以下「他市町」という。)から当該他市町の市民後見人候補者名簿に登録された者が本市の市民後見人候補者名簿への登録を希望する旨の申出があったときは、本市の市民後見人候補者名簿に登録するものとする。
3 第1項の規定による登録の期間は、当該登録の日から直近の3月31日までとする。ただし、他市町からの申出によりこれを更新することができる。
(1) 氏名、生年月日、住所、連絡先、職歴及び資格
(2) 権利擁護支援員(市民後見人)養成講座の受講者番号
2 市長は、必要に応じて前項各号に掲げる事項以外の事項を登録することができる。この場合において、あらかじめ、その登録を受ける者にその旨を告知し、同意を得るものとする。
4 市社協及び安房地域権利擁護推進センターは、前項の規定による提供を受けた市民後見人候補者名簿の写しを適切に管理しなければならない。
(他市町の市民後見人候補者名簿への登録)
第6条の2 市民登録者は、他市町の市民後見人候補者名簿への登録を受けることができる。
2 市長は、前項の届出書の提出があったときは、当該届出に係る事項を市民後見人候補者名簿に登録するものとする。
3 市長は、他市町から他市町登録者の第6条第1項の規定により登録した事項に変更があった旨の通知があったときは、当該通知に係る事項を市民後見人候補者名簿に登録するものとする。
5 市長は、他市町の市民後見人候補者名簿に登録されている市民登録者から第1項の届出書の提出があったときは、当該他市町に対し、当該届出に係る事項を通知するものとする。
(登録の抹消の申出)
第8条 市民登録者は、登録の抹消を申し出ようとするときは、鴨川市市民後見人候補者名簿登録抹消申出書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申出は、市民登録者が現に市民後見人として後見等の業務を行っている場合は、行うことができない。
3 市長は、他市町の市民後見人候補者名簿に登録されている市民登録者から第1項の申出書の提出があったときは、当該他市町に対し、当該申出に係る事項を通知するものとする。
(登録の取消し)
第9条 市長は、市民登録者又は他市町登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 民法に基づく家庭裁判所による成年後見人等(成年後見人、保佐人及び補助人をいう。以下同じ。)の解任の事由及び同法に基づく成年後見人等の欠格事由に該当するとき。
(2) 市社協が実施する研修を正当な理由がなく受講しないとき。
(3) 第14条の規定に違反したとき。
(4) その他後見等の業務の適正を確保するため安房地域権利擁護推進センターに置く受任調整に係る会議(以下「受任調整会議」という。)を経て登録を取り消すことが妥当であると判断したとき。
3 市長は、他市町の市民後見人候補者名簿に登録されている市民登録者又は他市町登録者について第1項の規定により登録を取り消したときは、当該他市町に対し、その旨を通知するものとする。
(市民後見人の候補者の選考)
第11条 市長は、鴨川市成年後見制度利用支援事業実施規則(平成20年鴨川市規則第11号)第2条第4項に規定する市長申立審判請求に係る事案その他後見等に係る事案が発生した場合において、家庭裁判所に市民後見人の候補者を推薦しようとするときは、次の各号のいずれかに該当する市民登録者及び他市町登録者の中からその事案に係る後見等の業務を行うのにふさわしい者を選考するものとする。
(1) 社会福祉法人等が実施する法人後見事業に基づく支援員の業務に従事した経験を有する者
(2) 社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事業に基づく生活支援員の業務に従事した経験を有する者
(3) 後見等の業務に従事した経験を有する者
2 前項の規定による選考は、受任調整会議において次に掲げる事項について審査した上で行うものとする。
(1) 前項各号に掲げる事項の該当の有無及び当該事項に係る業務の状況
(3) 自己に係る裁判等の事案の有無及びその状況
(4) 民法に基づく成年後見人等の欠格事由の該当の有無
(受任の意向の確認)
第12条 市長は、前条の規定により家庭裁判所に推薦する市民後見人の候補者として選考した者に対し、受任の意向を確認するものとする。
(受任者の遵守事項)
第14条 前条の規定による推薦を受け、家庭裁判所に市民後見人として選任された者(以下「受任者」という。)は、次に掲げる事項を遵守し、後見等の業務に従事しなければならない。
(1) 受任している事案に係る成年被後見人等(成年被後見人、被保佐人及び被補助人をいう。以下同じ。)の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならないこと。
(2) 後見監督人、保佐監督人、補助監督人(以下この号において「監督人」という。)又は家庭裁判所の指示に従うほか、成年後見人等としての活動状況を監督人に定期に報告しなければならないこと。
(3) 当該業務に従事している期間及び当該期間の終了後において、成年被後見人等又はその親族から財産の贈与、寄附又は借入れを受けてはならないこと。
(4) 当該業務を遂行するための知識及び技能の維持向上を目的として市社協が実施する研修を受講しなければならないこと。
2 前項の規定による報告及び撤回は、受任調整会議並びに当該報告及び撤回に係る受任者の意見を聞いた上で行うものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、市民後見人の候補者の登録及び登録者の家庭裁判所への推薦に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年12月27日告示第207号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年1月20日告示第9号)
この告示は、令和8年2月1日から施行する。








