○鴨川市市民後見人候補者の登録等に関する要綱
令和元年7月1日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民後見人の候補者の登録及び当該登録をした者の家庭裁判所への推薦に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市民後見人 市民後見人候補者名簿に登録された者の中から民法(明治29年法律第89号)に規定する後見、保佐及び補助(以下「後見等」という。)の業務を適正に行うことができる者として家庭裁判所が選任する者をいう。
(2) 安房地域権利擁護推進センター 成年後見制度の利用の促進を図るため、本市、館山市、南房総市及び鋸南町が共同で開設する機関をいう。
(登録)
第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当する者を市民後見人の候補者として市民後見人候補者名簿に登録するものとする。
(1) 本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 安房地域権利擁護推進センター(以下「センター」という。)が実施する権利擁護支援員(市民後見人)養成講座の基礎研修及び実践研修を修了した者
3 登録の期間は、当該登録の日から直近の3月31日までとする。ただし、登録を受けた者(以下「登録者」という。)の申請によりこれを更新することができる。
(登録の審査及び決定)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、市及びセンターの面接による審査を経て登録の可否を決定するものとする。
2 前項の規定による審査は、次に掲げる事項について総合的に評価し、行うものとする。
(1) センターが実施する権利擁護支援員(市民後見人)養成講座の基礎研修及び実践研修の受講状況
(2) センターが実施するフォローアップ研修の受講状況
(3) 市民後見人候補者名簿の登録の抹消の有無及びその事情
(4) 市民後見人として活動する意思及び心身の状態
(市民後見人候補者名簿への登録等)
第6条 市長は、前条第1項の規定により登録をすることを決定したときは、次に掲げる事項を市民後見人候補者名簿に登録し、これを管理するものとする。
(1) 氏名、生年月日、住所、連絡先、職歴及び資格
(2) 権利擁護支援員(市民後見人)養成講座の基礎研修及び実践研修の受講者番号
2 市長は、必要に応じて前項各号に掲げる事項以外の事項を登録することができる。この場合において、あらかじめ、登録を受ける者にその旨を告知し、同意を得るものとする。
3 市長は、登録をしたときは、市民後見人候補者名簿の写しをセンターに提供するものとする。
4 センターは、前項の規定による提供を受けた市民後見人候補者名簿の写しを適切に管理しなければならない。
2 市長は、前項の届出書の提出があったときは、当該届出に係る事項を市民後見人候補者名簿に登録するものとする。
(登録の抹消の申出)
第8条 登録者は、登録の抹消を申し出ようとするときは、鴨川市市民後見人候補者名簿登録抹消申出書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申出は、登録者が現に市民後見人として後見等の業務を行っている場合は、行うことができない。
(登録の取消し)
第9条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 民法に基づく家庭裁判所による成年後見人等(成年後見人、保佐人及び補助人をいう。以下同じ。)の解任の事由及び同法に基づく成年後見人等の欠格事由に該当するとき。
(2) センターが実施する研修を正当な理由がなく受講しないとき。
(3) 第14条の規定に違反したとき。
(4) その他後見等の業務の適正を確保するためセンターに置く受任調整に係る会議(以下「受任調整会議」という。)を経て登録を取り消すことが妥当であると判断したとき。
(市民後見人の候補者の選考)
第11条 市長は、鴨川市成年後見制度利用支援事業実施規則(平成20年鴨川市規則第11号)第2条第4項に規定する市長申立審判請求に係る事案その他後見等に係る事案が発生した場合において、家庭裁判所に市民後見人の候補者を推薦しようとするときは、次の各号のいずれかに該当する登録者の中からその事案に係る後見等の業務を行うのにふさわしい者を選考するものとする。
(1) 社会福祉法人等が実施する法人後見事業に基づく支援員の業務に従事した経験を有する者
(2) 社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事業に基づく生活支援員の業務に従事した経験を有する者
(3) 後見等の業務に従事した経験を有する者
2 前項の規定による選考は、受任調整会議において次に掲げる事項について審査した上で行うものとする。
(1) 前項各号に掲げる事項の該当の有無及び当該事項に係る業務の状況
(3) 自己に係る裁判等の事案の有無及びその状況
(4) 民法に基づく成年後見人等の欠格事由の該当の有無
(受任の意向の確認)
第12条 市長は、前条の規定により家庭裁判所に推薦する市民後見人の候補者として選考した者に対し、受任の意向を確認するものとする。
(受任者の遵守事項)
第14条 前条の規定による推薦を受け、家庭裁判所に市民後見人として選任された者(以下「受任者」という。)は、次に掲げる事項を遵守し、後見等の業務に従事しなければならない。
(1) 受任している事案に係る成年被後見人等(成年被後見人、被保佐人及び被補助人をいう。以下同じ。)の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならないこと。
(2) 後見監督人、保佐監督人、補助監督人又は家庭裁判所の指示に従うほか、成年後見人等としての活動状況をセンターに定期に報告しなければならないこと。
(3) 当該業務に従事している期間及び当該期間の終了後において、成年被後見人等又はその親族から財産の贈与、寄附又は借入れを受けてはならないこと。
(4) 当該業務を遂行するための知識及び技能の維持向上を目的としてセンターが実施する研修を受講しなければならないこと。
(5) センターが必要と判断した場合において、成年後見人等としての活動に関し、センターが指定する検査を受けなければならないこと。
(6) 成年被後見人等の権利を擁護する立場にある者として遵守しなければならない事項としてセンターがあらかじめ定めた事項に反してはならないこと。
2 前項の規定による報告及び撤回は、受任調整会議並びに当該報告及び撤回に係る受任者の意見を聞いた上で行うものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、市民後見人の候補者の登録及び登録者の家庭裁判所への推薦に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年12月27日告示第207号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。