○鴨川市会計年度任用職員の報酬等の支給に関する規則

令和2年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年鴨川市条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本報酬の額)

第2条 条例第4条第2項の規則で定める額は、別表第1のとおりとする。

(時間外勤務報酬の支給割合)

第3条 条例第5条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第5条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第5条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第5条第4項に掲げる勤務 100分の25

(休日勤務報酬の支給割合)

第4条 条例第6条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(報酬の支給日)

第5条 条例第9条の規則で定める日は、勤務した日の属する月の翌月の21日とする。ただし、その日が日曜日、鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鴨川市条例第32号)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日とする。

(期末手当及び勤勉手当を支給しない者)

第6条 条例第12条第1項及び第13条第1項の規則で定める者は、1週間当たりの勤務時間が23時間15分未満である者とする。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第7条 条例第12条第1項及び第13条第1項の規則で定める日は、別表第2に掲げる基準日に応じ、それぞれ当該支給日の欄に定める日(その日が日曜日、休日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日)とする。

(期末手当及び勤勉手当の額の算定における基本報酬の時間額の月額への換算の方法)

第8条 条例第12条第4項及び第13条第3項の規則で定める方法は、前条の基準日現在における第2条に規定する基本報酬の額に前条の基準日以前6月以内の当該会計年度任用職員の在職期間における勤務時間数を乗じて得た額を当該在職期間の月数で除して算出する方法とする。

(勤勉手当の支給割合)

第9条 条例第13条第3項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条及び別表第3において「期間率」という。)第11条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第10条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、別表第3に定めるところによる。

(勤勉手当の成績率)

第11条 成績率は、100分の205の範囲内で、任命権者が定めるものとする。ただし、市長以外の任命権者にあっては、事前に市長と協議するものとする。

(通勤に係る費用弁償の支給)

第12条 通勤に係る費用弁償は、1日当たりの所要額に対して支給する。

第13条 条例第13条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(平成17年鴨川市条例第43号。以下「給与条例」という。)第12条第1項第1号に該当する会計年度任用職員 1回の通勤に要する交通機関又は有料の道路に係る運賃又は料金(以下「運賃等」という。)の額に相当する額に通勤回数を乗じて得た額

(2) 給与条例第12条第1項第2号に該当する会計年度任用職員 同条に規定する通勤手当の支給を受ける職員の例により算出した1月当たりの通勤に係る費用弁償の額を21で除して得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に通勤回数を乗じて得た額

(3) 給与条例第12条第1項第3号に該当する会計年度任用職員 前2号の規定により算出した額の合計額

2 前項第1号の運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

3 通勤に係る費用弁償の1日当たりの所要額は、2,600円を限度とする。

4 通勤に係る費用弁償の支給日は、第5条に規定する報酬の支給日とする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月22日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第32号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鴨川市会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償の支給に関する規則の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年6月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月20日規則第25号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月30日規則第29号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職種

時間額(任用時)

時間額(上限額)

事務補助員

1,076円

1,076円

結婚相談員

1,076円

1,110円

国際交流員

1,400円

1,478円

介護相談員

1,076円

1,110円

介護度重度化防止推進員

1,076円

1,110円

介護認定調査員

1,260円

1,324円

社会福祉士

1,260円

1,324円

介護福祉士

1,260円

1,324円

精神保健福祉士

1,260円

1,324円

家庭相談員

1,076円

1,110円

母子・父子自立支援員

1,076円

1,110円

用地事務員

1,260円

1,324円

特別支援教育支援員

1,076円

1,142円

学習支援員

1,076円

1,142円

学習指導員

1,204円

1,310円

主任学習指導員

1,466円

1,571円

ICT教育指導員

1,260円

1,324円

外国語指導助手

1,400円

1,478円

教育補助員

1,076円

1,076円

公民館長

1,260円

1,324円

図書館長

1,260円

1,324円

市史編さん主任委員

1,260円

1,324円

社会教育指導員

1,260円

1,324円

家庭教育指導員

1,260円

1,324円

保育教諭

1,113円

1,201円

保健師

1,509円

1,563円

助産師

1,509円

1,563円

環境監視員

1,516円

1,516円

巡回指導員

1,516円

1,516円

監視員

1,192円

1,485円

用務員

1,076円

1,076円

作業員

1,076円

1,076円

運転手

1,076円

1,076円

調理師

1,076円

1,076円

清掃作業員(軽作業)

1,076円

1,076円

清掃作業員(普通作業)

1,164円

1,164円

運転手(大型バス)

1,278円

1,278円

運転手(マイクロバス)

1,142円

1,142円

窓口事務員

1,076円

1,076円

医療事務員

1,142円

1,234円

国保病院経営統括支援員

1,494円

1,516円

介護支援専門員

1,417円

1,448円

訪問介護員

1,181円

1,218円

医師

10,000円

10,000円

歯科医師

10,000円

10,000円

栄養士

1,076円

1,134円

歯科衛生士

1,221円

1,284円

歯科助手

1,076円

1,076円

管理栄養士

1,246円

1,313円

診療放射線技師

1,611円

1,662円

臨床検査技師

1,611円

1,662円

理学療法士

1,611円

1,662円

作業療法士

1,611円

1,662円

言語聴覚士

1,611円

1,662円

薬剤師

1,803円

1,815円

薬局補助員

1,076円

1,076円

看護師

1,424円

1,483円

看護師(夜間対応)

1,686円

1,745円

准看護師

1,323円

1,395円

准看護師(夜間対応)

1,610円

1,654円

看護補助員

1,127円

1,163円

看護補助員(夜間対応)

1,430円

1,457円

備考 この表に定める時間額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金の額に満たないときは、当該地域別最低賃金の額を当該時間額とする。

別表第2(第7条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月25日

12月1日

12月21日

別表第3(第10条関係)

勤務期間

期間率

6箇月

5箇月15日以上6箇月未満

5箇月以上5箇月15日未満

4箇月15日以上5箇月未満

4箇月以上4箇月15日未満

3箇月15日以上4箇月未満

3箇月以上3箇月15日未満

2箇月15日以上3箇月未満

2箇月以上2箇月15日未満

1箇月15日以上2箇月未満

1箇月以上1箇月15日未満

15日以上1箇月未満

15日未満

100分の100

100分の95

100分の90

100分の80

100分の70

100分の60

100分の50

100分の40

100分の30

100分の20

100分の15

100分の10

100分の5

鴨川市会計年度任用職員の報酬等の支給に関する規則

令和2年3月31日 規則第24号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年3月31日 規則第24号
令和2年10月22日 規則第46号
令和3年3月31日 規則第15号
令和3年9月30日 規則第32号
令和4年3月7日 規則第1号
令和4年6月1日 規則第21号
令和5年3月31日 規則第17号
令和5年9月20日 規則第25号
令和6年3月29日 規則第8号
令和6年9月30日 規則第29号