○鴨川市会計年度任用職員の報酬等の支給に関する規則
令和2年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年鴨川市条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第5条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第5条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
(3) 条例第5条第4項に掲げる勤務 100分の25
(休日勤務報酬の支給割合)
第4条 条例第6条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(報酬の支給日)
第5条 条例第9条の規則で定める日は、勤務した日の属する月の翌月の21日とする。ただし、その日が日曜日、鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鴨川市条例第32号)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日とする。
(勤勉手当の期間率)
第10条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、別表第3に定めるところによる。
(勤勉手当の成績率)
第11条 成績率は、100分の205の範囲内で、任命権者が定めるものとする。ただし、市長以外の任命権者にあっては、事前に市長と協議するものとする。
(通勤に係る費用弁償の支給)
第12条 通勤に係る費用弁償は、1日当たりの所要額に対して支給する。
(1) 鴨川市一般職の職員の給与等に関する条例(平成17年鴨川市条例第43号。以下「給与条例」という。)第12条第1項第1号に該当する会計年度任用職員 1回の通勤に要する交通機関又は有料の道路に係る運賃又は料金(以下「運賃等」という。)の額に相当する額に通勤回数を乗じて得た額
(2) 給与条例第12条第1項第2号に該当する会計年度任用職員 同条に規定する通勤手当の支給を受ける職員の例により算出した1月当たりの通勤に係る費用弁償の額を21で除して得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に通勤回数を乗じて得た額
(3) 給与条例第12条第1項第3号に該当する会計年度任用職員 前2号の規定により算出した額の合計額
2 前項第1号の運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
3 通勤に係る費用弁償の1日当たりの所要額は、2,600円を限度とする。
4 通勤に係る費用弁償の支給日は、第5条に規定する報酬の支給日とする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月22日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第32号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鴨川市会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償の支給に関する規則の規定は、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年6月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月20日規則第25号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日規則第29号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職種 | 時間額(任用時) | 時間額(上限額) |
事務補助員 | 1,076円 | 1,076円 |
結婚相談員 | 1,076円 | 1,110円 |
国際交流員 | 1,400円 | 1,478円 |
介護相談員 | 1,076円 | 1,110円 |
介護度重度化防止推進員 | 1,076円 | 1,110円 |
介護認定調査員 | 1,260円 | 1,324円 |
社会福祉士 | 1,260円 | 1,324円 |
介護福祉士 | 1,260円 | 1,324円 |
精神保健福祉士 | 1,260円 | 1,324円 |
家庭相談員 | 1,076円 | 1,110円 |
母子・父子自立支援員 | 1,076円 | 1,110円 |
用地事務員 | 1,260円 | 1,324円 |
特別支援教育支援員 | 1,076円 | 1,142円 |
学習支援員 | 1,076円 | 1,142円 |
学習指導員 | 1,204円 | 1,310円 |
主任学習指導員 | 1,466円 | 1,571円 |
ICT教育指導員 | 1,260円 | 1,324円 |
外国語指導助手 | 1,400円 | 1,478円 |
教育補助員 | 1,076円 | 1,076円 |
公民館長 | 1,260円 | 1,324円 |
図書館長 | 1,260円 | 1,324円 |
市史編さん主任委員 | 1,260円 | 1,324円 |
社会教育指導員 | 1,260円 | 1,324円 |
家庭教育指導員 | 1,260円 | 1,324円 |
保育教諭 | 1,113円 | 1,201円 |
保健師 | 1,509円 | 1,563円 |
助産師 | 1,509円 | 1,563円 |
環境監視員 | 1,516円 | 1,516円 |
巡回指導員 | 1,516円 | 1,516円 |
監視員 | 1,192円 | 1,485円 |
用務員 | 1,076円 | 1,076円 |
作業員 | 1,076円 | 1,076円 |
運転手 | 1,076円 | 1,076円 |
調理師 | 1,076円 | 1,076円 |
清掃作業員(軽作業) | 1,076円 | 1,076円 |
清掃作業員(普通作業) | 1,164円 | 1,164円 |
運転手(大型バス) | 1,278円 | 1,278円 |
運転手(マイクロバス) | 1,142円 | 1,142円 |
窓口事務員 | 1,076円 | 1,076円 |
医療事務員 | 1,142円 | 1,234円 |
国保病院経営統括支援員 | 1,494円 | 1,516円 |
介護支援専門員 | 1,417円 | 1,448円 |
訪問介護員 | 1,181円 | 1,218円 |
医師 | 10,000円 | 10,000円 |
歯科医師 | 10,000円 | 10,000円 |
栄養士 | 1,076円 | 1,134円 |
歯科衛生士 | 1,221円 | 1,284円 |
歯科助手 | 1,076円 | 1,076円 |
管理栄養士 | 1,246円 | 1,313円 |
診療放射線技師 | 1,611円 | 1,662円 |
臨床検査技師 | 1,611円 | 1,662円 |
理学療法士 | 1,611円 | 1,662円 |
作業療法士 | 1,611円 | 1,662円 |
言語聴覚士 | 1,611円 | 1,662円 |
薬剤師 | 1,803円 | 1,815円 |
薬局補助員 | 1,076円 | 1,076円 |
看護師 | 1,424円 | 1,483円 |
看護師(夜間対応) | 1,686円 | 1,745円 |
准看護師 | 1,323円 | 1,395円 |
准看護師(夜間対応) | 1,610円 | 1,654円 |
看護補助員 | 1,127円 | 1,163円 |
看護補助員(夜間対応) | 1,430円 | 1,457円 |
備考 この表に定める時間額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金の額に満たないときは、当該地域別最低賃金の額を当該時間額とする。
別表第2(第7条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月25日 |
12月1日 | 12月21日 |
別表第3(第10条関係)
勤務期間 | 期間率 |
6箇月 5箇月15日以上6箇月未満 5箇月以上5箇月15日未満 4箇月15日以上5箇月未満 4箇月以上4箇月15日未満 3箇月15日以上4箇月未満 3箇月以上3箇月15日未満 2箇月15日以上3箇月未満 2箇月以上2箇月15日未満 1箇月15日以上2箇月未満 1箇月以上1箇月15日未満 15日以上1箇月未満 15日未満 零 | 100分の100 100分の95 100分の90 100分の80 100分の70 100分の60 100分の50 100分の40 100分の30 100分の20 100分の15 100分の10 100分の5 零 |