○鴨川市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年鴨川市条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり36時間を超えない範囲内で、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割り振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第4条 前条の規定にかかわらず、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定めることができる。
2 前項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務時間条例第4条第2項の規定の例により、4週間ごとの期間につき8日以上の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又はその機関の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日以上の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、同項ただし書の規定の例により、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
(週休日の振替等)
第5条 会計年度任用職員の週休日の振替等は、勤務時間条例第5条の規定の例による。
(休憩時間)
第6条 会計年度任用職員の休憩時間は、勤務時間条例第6条の規定の例による。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項の勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限は、勤務時間条例第8条の3の規定の例による。
(休日)
第9条 会計年度任用職員の休日は、勤務時間条例第9条の規定の例による。
(休日の代休日)
第10条 会計年度任用職員の休日の代休日は、勤務時間条例第10条の規定の例による。
(休暇の種類)
第11条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
2 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。
4 当該会計年度に会計年度任用職員として任用された者が引き続き翌会計年度に会計年度任用職員として任用された場合においては、年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、第1項の規定により定められたその者の当該会計年度の末日における年次有給休暇の日数の残日数を限度として、当該会計年度の翌会計年度に繰り越すことができる。
5 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(介護休暇)
第14条 介護休暇は、次の各号のいずれにも該当する会計年度任用職員が要介護者(勤務時間条例第15条第1項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
(1) 当該介護休暇を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上である会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で在職する期間の勤務日の日数が121日以上であるもの
(2) 介護休暇の承認を受けようとする期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き任用されないことが明らかでない会計年度任用職員
2 介護休暇の期間は、要介護者1人につき、要介護者が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で請求する期間内において必要と認められる期間とする。
(1) 1日を単位とするもの
(2) 1時間を単位とし、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする次条の介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とするもの
(3) 前2号を併用するもの
4 介護休暇は、無給とする。
(介護時間)
第15条 介護時間は、次の各号のいずれにも該当する会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
(1) 当該介護時間を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上である会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で在職する期間の勤務日の日数が121日以上である会計年度任用職員
(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある会計年度任用職員
2 介護時間の時間は、要介護者1人につき、要介護者が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前条の介護休暇の期間と重複する期間を除く。)内において、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合にあっては、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間は、30分を単位とする。
4 介護時間は、無給とする。
(特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
第16条 特別休暇(別表第3の10の項及び11の項に規定する特別休暇を除く。)、介護休暇及び介護時間は、鴨川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年鴨川市規則第28号。以下「勤務時間規則」という。)第25条及び第26条の規定の例により、任命権者の承認を受けなければならない。
(休暇の請求等)
第17条 休暇の請求等の手続は、勤務時間規則第27条及び第28条の規定の例による。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(特別休暇の期間に係る令和5年度の特例)
2 特別休暇の期間に係る別表第3の8の項の規定の適用については、令和5年度に限り、同項期間の欄中「9月」とあるのは、「10月」とする。
附則(令和4年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第28号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、別表第3の8の項の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月16日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
在職する期間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任期 | 6月を超え1年以下 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
5月を超え6月以下 | 7日 | 5日 | 4日 | 2日 | 1日 | |
4月を超え5月以下 | 5日 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | |
3月を超え4月以下 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | |
2月を超え3月以下 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | |
1月を超え2月以下 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 |
備考 この表において、1週間の勤務日の日数が「5日以上」の場合には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上である場合を含むものとする。
別表第2(第12条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
在職する期間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任用年度数 | 2年度 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
3年度 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
4年度 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
5年度 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
6年度 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
7年度以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
備考 この表において、1週間の勤務日の日数が「5日以上」の場合には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上である場合を含むものとする。
別表第3(第13条関係)
事由 | 期間 |
1 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
2 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
3 地震、水害、火災その他の災害により会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 7日の範囲内の期間 |
4 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
5 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
6 会計年度任用職員の親族(別表第5の左欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、当該会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 別表第5の左欄に掲げる親族の区分に応じ、同表の右欄に定める連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
7 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 市長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間 |
8 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の会計年度の6月から10月までの期間内における連続する3日(任命権者が特に必要があると認めるときは、連続しない3日)の範囲内の期間 |
9 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の会計年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
10 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
11 女性の会計年度任用職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(分娩の日後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認める業務に就く期間を除く。) |
12 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 出産の日から2週間以内の2日 |
13 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日 |
14 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査を受ける場合 | 妊娠23週まで4週間に1回、妊娠24週から35週まで2週間に1回、妊娠36週から出産まで1週間に1回、出産後1年以内に1回(医師等の特別の指示があった場合には、その指示があった回数)とし、その都度必要と認められる時間 |
15 通勤に利用する交通機関の混雑の程度が妊娠中の女性の会計年度任用職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間 |
16 妊娠中の女性の会計年度任用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、休息又は補食をする場合 | その都度必要とされる時間 |
備考
1 8の項において「会計年度任用職員」とは、6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続して勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で在職する期間の勤務日が47日以下であるものを除く。)をいう。
2 9の項、12の項及び13の項において「会計年度任用職員」とは、1週間の勤務日が3日以上である会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で在職する期間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続して勤務しているものをいう。
別表第4(第13条関係)
事由 | 期間 |
1 生後1年に達しない子(勤務時間条例第8条の2第1項に規定する子をいう。以下同じ。)を育てる会計年度任用職員がその子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため同項の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
2 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員がその子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の会計年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間 |
3 要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う会計年度任用職員が当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の会計年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間 |
4 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | その都度必要と認められる期間 |
5 女性の会計年度任用職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
6 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
7 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(6の項、8の項及び前項に掲げる場合を除く。) | 一の会計年度において、別表第6に掲げる1週間の勤務日の日数(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては、在職する期間の勤務日の日数)の区分に応じ、同表に定める日数の範囲内の期間 |
8 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | その都度必要と認められる期間 |
備考
1 2の項及び3の項において「会計年度任用職員」とは、1週間の勤務日が3日以上である会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で在職する期間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続して勤務しているものをいう。
2 7の項において「会計年度任用職員」とは、6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続して勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で在職する期間の勤務日が47日以下であるものを除く。)をいう。
別表第5(別表第3関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
別表第6(別表第4関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
在職する期間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで |
日数 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
備考 1週間の勤務日の日数が「5日以上」の場合には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上である場合を含むものとする。