○鴨川市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

令和2年12月25日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年鴨川市条例第39号。以下「条例」という。)に基づき、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定により職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(辞令の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 任期付職員を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法の特例)

第4条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)に対して鴨川市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年鴨川市規則第33号。以下「初任給規則」という。)第8条の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、初任給規則別表第3別表第3の3別表第3の4別表第3の5及び別表第3の6に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定める必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって級別資格基準表の必要経験年数とすることができるものとする。

(一般任期付職員の号給の決定等の特例)

第5条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給規則別表第6に定める初任給基準表の行政職試験の項並びに初任給規則別表第6の3別表第6の4別表第6の5及び別表第6の6に定める初任給基準表の職種欄に対応する区分を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第12号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

鴨川市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

令和2年12月25日 規則第49号

(令和7年4月1日施行)