○鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与の特例に関する条例
令和3年4月30日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、特別職の職員で常勤のもの(鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例(平成17年鴨川市条例第40号。以下「特別職給与条例」という。)第1条に規定する特別職の職員で常勤のものをいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、特別職給与条例の特例を定めるものとする。
(特別職給与条例の特例)
第2条 特別職の職員で常勤のものに対する給料月額(特別職給与条例第3条に規定する給料月額をいう。以下この条において同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) 市長 100分の30
(2) 副市長 100分の10
(3) 教育長 100分の10
2 特別職の職員で常勤のものに係る特別職給与条例第5条第3項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料」とあるのは、「受けるべき給料(鴨川市特別職の職員で常勤のものの給与の特例に関する条例(令和3年鴨川市条例第6号)第2条第1項の規定により減ぜられた後の給料をいう。)」とする。
(端数計算)
第3条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年5月1日から施行する。
(失効)
2 この条例は、令和7年3月12日限り、その効力を失う。
附則(令和5年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。