○鴨川市文化活動事業補助金交付要綱
令和3年5月19日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、文化の向上及び振興を図るため文化活動を行う団体が実施する文化活動事業に要する費用の一部に対し予算の範囲内において交付する鴨川市文化活動事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象とする者(以下「補助対象者」という。)は、文化活動を主たる目的とする団体であって、構成する者の2分の1以上が市内に住所を有する者であるものとする。ただし、専ら営利を目的とする文化活動を実施する団体は、補助対象者としない。
(補助事業等)
第3条 補助の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、音楽、演劇、舞踊等の文化活動事業であって、次に掲げる施設のいずれかにおいて実施するものとする。
(1) 市内に存する施設であって、文化活動事業に使用する部分の床面積の合計が400平方メートル以上であるもの。(国又は地方公共団体が設置するものを除く。)
(2) 千葉県南総文化ホール
(3) 館山市、勝浦市、君津市、富津市、南房総市、夷隅郡大多喜町又は安房郡鋸南町が設置する施設であって、文化活動事業に使用する部分の収容人員が200人以上のもの。
(1) 入場料を徴収する事業
(2) 政治活動又は宗教活動を行う者の宣伝のための事業
(3) 学校教育として行われる事業
(4) 団体が実施する式典、会議等に含まれる事業
(5) 地域で開催される祭り等の行事に含まれる事業
3 補助金の交付の回数は、各年度につき補助対象者1団体当たり1回とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に係る施設の使用料その他施設の使用に伴って必要な費用とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額又は20万円のいずれか低い額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書
(3) 規約又は定款
(4) 施設の使用許可書又はこれに類する書類の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 施設の使用料その他施設の使用に伴って必要な費用の支払を証する書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年6月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がされた補助金については、第10条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和6年3月29日教委告示第4号)
この告示は、公示の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。