○鴨川市魅力体験広場の設置及び管理に関する条例施行規則
令和3年9月30日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市魅力体験広場の設置及び管理に関する条例(令和3年鴨川市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 休憩棟の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(安全のための利用禁止の措置)
第3条 市長は、条例第3条第1項の規定により鴨川市魅力体験広場(以下「魅力体験広場」という。)の全部又は一部の利用を禁止するときは、魅力体験広場に立入禁止の措置を講じ、その旨を魅力体験広場を利用する者に周知させるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。