○鴨川市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年9月30日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年鴨川市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の取消し)
第4条 市長は、課税免除を取り消したときは、鴨川市固定資産税課税免除取消通知書(別記第3号様式)により当該課税免除を受けている者に通知するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、固定資産税の課税免除に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この規則は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年7月5日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。