○鴨川市小湊さとうみ学校の設置及び管理に関する条例施行規則
令和3年12月28日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、鴨川市小湊さとうみ学校の設置及び管理に関する条例(令和3年鴨川市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(宿泊を伴って客室を利用することができる団体を構成する者の数)
第3条 条例第5条第2項の規則で定める数は、8人とする。
(3) さとうみ学校に宿泊する者 利用しようとする日の12月前の日の属する月の初日から利用しようとする日の7日前まで
(4) さとうみ学校以外の市内の宿泊施設に宿泊する者 利用しようとする日の6月前の日の属する月の初日から利用しようとする日の7日前まで
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する期間以外の日に鴨川市小湊さとうみ学校利用許可申請書を提出させることができるものとする。
2 前項の利用の予約は、施設予約システム(施設の利用の予約、取消し等に関する事務を自動的に処理するシステムをいう。)を利用する方法により行うものとする。
(利用の変更等)
第7条 施設利用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、利用の日の7日前(宿泊を伴う客室の利用に係る許可にあっては、前日)までに、鴨川市小湊さとうみ学校利用許可変更申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
2 施設利用者は、さとうみ学校の利用を中止しようとするときは、利用の日の7日前(宿泊を伴う客室の利用に係る許可にあっては、前日)までに、鴨川市小湊さとうみ学校利用中止届出書(別記第6号様式)により市長に届け出なければならない。
2 行為許可利用者は、さとうみ学校における行為を中止しようとするときは、鴨川市小湊さとうみ学校行為中止届出書(別記第12号様式)により市長に届け出なければならない。
(使用料の減免)
第13条 条例第12条の規定による使用料の減額又は免除は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市が主催する行事に利用する場合 免除
(2) 市内の小学校又は中学校が教育のために利用する場合 免除
(3) 次に掲げる場合 100分の50減額
ア 市が共催し、又は後援する行事に利用する場合
イ 市内の社会教育団体又は福祉団体がその目的のために利用する場合
ウ 市内の学校が部活動又は競技大会に利用する場合
エ 鴨川市スポーツ協会又はその加盟団体が主催する行事に利用する場合
オ 市以外の官公署が直接利用する場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が公益上特に必要があると認める場合 市長が定める額
3 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、鴨川市小湊さとうみ学校使用料減免申請書(別記第14号様式)により市長に申請しなければならない。
4 市長は、使用料の減額又は免除の可否を決定したときは、鴨川市小湊さとうみ学校使用料減免決定通知書(別記第15号様式)により申請者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第14条 条例第13条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。
ア 施設(客室(宿泊を伴う場合)を除く。)及び設備の利用について利用の日の7日前までに利用の取消しの申出をしたとき 使用料の100分の80に相当する額
イ 客室(宿泊を伴う場合)の利用について利用の日の60日前までに全部の利用の取消しの申出をしたとき 使用料の全額
ウ 客室(宿泊を伴う場合)の利用について利用の日の30日前までに全部の利用の取消しの申出をしたとき 使用料の100分の80に相当する額
エ 客室(宿泊を伴う場合)の利用について利用の日の7日前までに全部の利用の取消しの申出をしたとき 使用料の100分の70に相当する額
オ 客室(宿泊を伴う場合)の利用について利用の日の前日までに全部の利用の取消しの申出をしたとき 使用料の100分の50に相当する額
カ 客室(宿泊を伴う場合)の利用について利用の日の前日までに一部の利用の取消しの申出をしたとき 当該一部の利用に係る使用料の全額
2 前項第2号の規定により算出した額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り上げるものとする。
3 使用料の還付を受けようとする者は、鴨川市小湊さとうみ学校使用料還付申請書(別記第16号様式)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、使用料の還付の可否を決定したときは、鴨川市小湊さとうみ学校使用料還付決定通知書(別記第17号様式)により申請者に通知するものとする。
(施設の滅失等の届出)
第16条 さとうみ学校の施設又は設備を滅失し、又は損傷した者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。ただし、第4条、第5条第1項第3号、第15条第1項第2号イからオまで並びに別表交流棟の項(客室(宿泊を伴う場合)に係る部分に限る。)及び備考の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。