○鴨川市小湊さとうみ学校の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年12月28日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、鴨川市小湊さとうみ学校の設置及び管理に関する条例(令和3年鴨川市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 条例第21条第2項に規定する利用時間は、条例第6条第1項の許可を受けてさとうみ学校を利用する者(以下「施設利用者」という。)による施設を利用するための準備及び利用した施設の原状回復に要する時間を含むものとする。条例第21条第2項に規定する利用時間は、条例第6条第1項の許可を受けてさとうみ学校を利用する者(以下「施設利用者」という。)による施設を利用するための準備及び利用した施設の原状回復に要する時間を含むものとする。

(宿泊を伴って客室を利用することができる団体を構成する者の数)

第3条 条例第5条第2項の規則で定める数は、8人とする。

(利用の許可の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定による申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間に、鴨川市小湊さとうみ学校利用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出することにより行うものとする。ただし、浴室及びフットサルコート(個人利用の場合に限る。)を利用しようとする場合の申請は、鴨川市小湊さとうみ学校(以下「さとうみ学校」という。)に備え付けられた鴨川市小湊さとうみ学校利用許可申請簿(別記第2号様式)に必要事項を記入することにより行うものとする。

(1) 条例別表第1第1項備考第2号に規定する市外利用者以外の者(第3号及び第4号に掲げる者を除く。) 利用しようとする日の2月前の日の属する月の初日から利用しようとする日の7日前まで

(2) 条例別表第1第1項備考第2号に規定する市外利用者(次号及び第4号に掲げる者を除く。) 利用しようとする日の2月前の日の属する月の10日から利用しようとする日の7日前まで

(3) さとうみ学校に宿泊する者 利用しようとする日の12月前の日の属する月の初日から利用しようとする日の7日前まで

(4) さとうみ学校以外の市内の宿泊施設に宿泊する者 利用しようとする日の6月前の日の属する月の初日から利用しようとする日の7日前まで

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する期間以外の日に鴨川市小湊さとうみ学校利用許可申請書を提出させることができるものとする。

3 第1項本文又は前項の規定による鴨川市小湊さとうみ学校利用許可申請書の提出は、第6条第1項の利用の予約の日から14日以内に行わなければならない。

(利用の許可)

第5条 市長は、条例第6条第1項の規定による申請について、許可したときは鴨川市小湊さとうみ学校利用許可書(別記第3号様式)により、許可しないときは鴨川市小湊さとうみ学校利用不許可通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。ただし、前条第1項ただし書の申請に係る利用の許可については、鴨川市小湊さとうみ学校利用許可書の交付を省略することができる。

(利用の予約)

第6条 第4条第1項本文又は第2項の規定により鴨川市小湊さとうみ学校利用許可申請書を提出しようとする者は、あらかじめ利用の予約をするものとする。

2 前項の利用の予約は、施設予約システム(施設の利用の予約、取消し等に関する事務を自動的に処理するシステムをいう。)を利用する方法により行うものとする。

(利用の変更等)

第7条 施設利用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、利用の日の7日前(宿泊を伴う客室の利用に係る許可にあっては、前日)までに、鴨川市小湊さとうみ学校利用許可変更申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 施設利用者は、さとうみ学校の利用を中止しようとするときは、利用の日の7日前(宿泊を伴う客室の利用に係る許可にあっては、前日)までに、鴨川市小湊さとうみ学校利用中止届出書(別記第6号様式)により市長に届け出なければならない。

(利用の許可の変更等)

第8条 市長は、条例第7条第1項の規定により条例第6条第1項の許可を変更し、若しくは取り消し、又は利用の中止を命ずるときは、鴨川市小湊さとうみ学校利用許可変更(取消・利用中止)通知書(別記第7号様式)により施設利用者に通知するものとする。

(行為の許可の申請)

第9条 条例第8条第1項の規定による申請は、鴨川市小湊さとうみ学校行為許可申請書(別記第8号様式)を市長に提出することにより行うものとする。

(行為の許可)

第10条 市長は、条例第8条第1項の規定による申請について、許可したときは鴨川市小湊さとうみ学校行為許可書(別記第9号様式)により、許可しないときは鴨川市小湊さとうみ学校行為不許可通知書(別記第10号様式)により申請者に通知するものとする。

(行為の変更等)

第11条 条例第8条第1項の許可を受けてさとうみ学校を利用する者(以下「行為許可利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、鴨川市小湊さとうみ学校行為許可変更申請書(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。

2 行為許可利用者は、さとうみ学校における行為を中止しようとするときは、鴨川市小湊さとうみ学校行為中止届出書(別記第12号様式)により市長に届け出なければならない。

(行為の許可の変更等)

第12条 市長は、条例第8条第2項において準用する条例第7条第1項の規定により条例第8条第1項の許可を変更し、若しくは取り消し、又は利用の中止を命ずるときは、鴨川市小湊さとうみ学校行為許可変更(取消・利用中止)通知書(別記第13号様式)により行為許可利用者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第13条 条例第12条の規定による使用料の減額又は免除は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が主催する行事に利用する場合 免除

(2) 市内の小学校又は中学校が教育のために利用する場合 免除

(3) 次に掲げる場合 100分の50減額

 市が共催し、又は後援する行事に利用する場合

 市内の社会教育団体又は福祉団体がその目的のために利用する場合

 市内の学校が部活動又は競技大会に利用する場合

 鴨川市スポーツ協会又はその加盟団体が主催する行事に利用する場合

 市以外の官公署が直接利用する場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が公益上特に必要があると認める場合 市長が定める額

2 前項第2号及び第3号の規定により算出した使用料の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、鴨川市小湊さとうみ学校使用料減免申請書(別記第14号様式)により市長に申請しなければならない。

4 市長は、使用料の減額又は免除の可否を決定したときは、鴨川市小湊さとうみ学校使用料減免決定通知書(別記第15号様式)により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第14条 条例第13条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第13条第1号又は第2号に該当する場合 使用料の全額

(2) 条例第13条第3号に該当する場合であって次に掲げるとき からまでの区分に応じ、当該からまでに定める額

 施設(客室(宿泊を伴う場合)を除く。)及び設備の利用について利用の日の7日前までに利用の取消しの申出をしたとき 使用料の100分の80に相当する額

 客室(宿泊を伴う場合)の利用について利用の日の60日前までに全部の利用の取消しの申出をしたとき 使用料の全額

 客室(宿泊を伴う場合)の利用について利用の日の30日前までに全部の利用の取消しの申出をしたとき 使用料の100分の80に相当する額

 客室(宿泊を伴う場合)の利用について利用の日の7日前までに全部の利用の取消しの申出をしたとき 使用料の100分の70に相当する額

 客室(宿泊を伴う場合)の利用について利用の日の前日までに全部の利用の取消しの申出をしたとき 使用料の100分の50に相当する額

 客室(宿泊を伴う場合)の利用について利用の日の前日までに一部の利用の取消しの申出をしたとき 当該一部の利用に係る使用料の全額

2 前項第2号の規定により算出した額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り上げるものとする。

3 使用料の還付を受けようとする者は、鴨川市小湊さとうみ学校使用料還付申請書(別記第16号様式)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、使用料の還付の可否を決定したときは、鴨川市小湊さとうみ学校使用料還付決定通知書(別記第17号様式)により申請者に通知するものとする。

(特別の設備等の許可)

第15条 条例第14条の規定により特別の設備又は模様替えを付加しようとする者は、鴨川市小湊さとうみ学校特別設備等付加申請書(別記第18号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について、許可したときは鴨川市小湊さとうみ学校特別設備等付加許可書(別記第19号様式)により、許可しないときは鴨川市小湊さとうみ学校特別設備等付加不許可通知書(別記第20号様式)により申請者に通知するものとする。

(施設の滅失等の届出)

第16条 さとうみ学校の施設又は設備を滅失し、又は損傷した者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(指定管理者が行う業務に対するこの規則の適用に当たっての読替え)

第17条 条例第19条各号に掲げる業務を指定管理者が行う場合の第4条第1項及び第2項第5条第7条第8条第13条(第1項及び第2項を除く。)第14条(第1項及び第2項を除く。)及び第15条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第13条(見出しを含む。)及び第14条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。ただし、第4条第5条第1項第3号第15条第1項第2号イからまで並びに別表交流棟の項(客室(宿泊を伴う場合)に係る部分に限る。)及び備考の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 条例附則第2項に規定する準備行為は、それぞれ前項に規定する施行期日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(令和5年3月31日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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鴨川市小湊さとうみ学校の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年12月28日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第1章
沿革情報
令和3年12月28日 規則第38号
令和5年3月31日 規則第6号