○鴨川市生活用水確保対策事業補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の水道事業の給水区域以外の区域において安心して利用することができる生活用水を確保し、生活環境の充実を図るため井戸水、湧水又は沢水を利用した給水施設に接続する浄水設備を設置する者に対し予算の範囲内において交付する鴨川市生活用水確保対策事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「浄水設備」とは、井戸水、湧水又は沢水を水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度並びに濁度についてそれぞれ同表の下欄に掲げる基準(以下「水質基準」という。)に適合する水質に浄化することができる設備をいう。

(補助対象浄水設備)

第3条 補助の対象とする浄水設備(以下「補助対象浄水設備」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 飲用に供する水を供給する給水施設に接続することができること。

(2) 浄水能力が1時間当たり5リットル以上であること。

(3) 耐用年数が通常の使用方法で5年以上であること。

(4) 性能の保証期間が1年以上であること。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、本市の水道事業の給水区域以外の区域において、建物内に生活用水を供給する給水施設であって、井戸水、湧水又は沢水を利用したものに接続する補助対象浄水設備を設置する事業とする。

2 前項の補助対象浄水設備の設置者は、その設置後、給水施設から供給される生活用水について水道法(昭和32年法律第177号)第20条第3項に規定する地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者による水質検査を受けるものとし、その水質検査の結果は、水質基準に適合するものとする。

3 補助金の交付は、同一の建物につき1回とする。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市の水道事業の給水区域以外の区域に建物を所有し、又は取得しようとする者であること。

(2) 補助対象者及び当該補助対象者と同居している者に市税(市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。)、介護保険料、後期高齢者医療保険料、一般廃棄物処理手数料、市営住宅の家賃、学校給食費、水道料金並びに本市が設置する幼稚園、保育所及び認定こども園に係る保険料の滞納がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、補助を受けようとする者(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))次の各号のいずれかに該当するときは、補助の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 次のからまでのいずれかに該当する行為(又はに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(補助対象経費)

第6条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象浄水設備の購入費用及び設置費用並びに水質検査に要する費用とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費の額に5分の4を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、補助対象浄水設備1件につき40万円を限度とする。

(交付の申請)

第8条 規則第3条の規定により補助金の交付を申請しようとするときは、市長が定める日までに、鴨川市生活用水確保対策事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象浄水設備の仕様が確認できる書類

(2) 補助対象浄水設備の設置場所が確認できる図面

(3) 補助対象浄水設備の設置前の現況写真

(4) 補助事業に要する経費の内訳が確認できる見積書の写し

(5) 市税等納付状況等調査同意書(別記第2号様式)

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第9条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、規則第4条の規定により交付の可否を決定し、鴨川市生活用水確保対策事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第10条 規則第8条の規定により申請事項の変更の承認を得ようとするときは、鴨川市生活用水確保対策事業変更(中止・廃止)承認申請書(別記第4号様式)第8条各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、鴨川市生活用水確保対策事業変更(中止・廃止)承認・不承認通知書(別記第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 規則第12条の規定により実績報告をしようとするときは、補助事業の完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、鴨川市生活用水確保対策事業補助金実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に要した経費の内訳が確認できる領収書の写し

(2) 補助事業に係る工事請負契約書等の写し

(3) 補助対象浄水設備の設置状況が確認できる写真

(4) 水質検査機関が発行した水質検査報告書の写し

(5) 建物に係る売買契約書等の写し(建物を取得する場合)

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付の請求)

第12条 規則第15条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、市長が指定する日までに、鴨川市生活用水確保対策事業補助金交付請求書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに規則第4条の規定による交付の決定があった補助金については、第12条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

(令和6年3月29日告示第53号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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鴨川市生活用水確保対策事業補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第89号

(令和6年4月1日施行)