○鴨川市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱
令和4年4月14日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この告示は、家庭における地球温暖化対策の推進に加え電力の強靱化を図るため住宅用設備等の設置等を行う者に対し予算の範囲内において交付する鴨川市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 補助の対象とする住宅は、市内に存する住宅であって、補助対象設備ごとに別表第2に定める要件に該当するものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、前条第1項に規定する住宅に補助対象設備の設置等を行う者又は補助対象設備(窓の断熱設備、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び集合住宅用充電設備を除く。)が設置された同項に規定する住宅を取得する者であって、次に掲げる要件及び補助対象設備ごとに別表第3に定める要件に該当するものとする。この場合において、補助対象設備の設置等をリースで行うときは、補助対象設備の設置等を行う者及び当該者と共同で補助事業を行うリース事業者(以下「共同補助リース事業者」という。)をもって一の補助対象者とし、当該共同補助リース事業者は、次に掲げる要件(第3号に掲げる要件を除く。)及び補助対象設備ごとに別表第3に定める要件に該当することを要しない。
(1) 申請者(個人にあっては、同一世帯に属する者を含む。)に市税(市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。)、介護保険料、後期高齢者医療保険料、一般廃棄物処理手数料、市営住宅の家賃、学校給食費、水道料金並びに本市が設置する幼稚園、保育所及び認定こども園に係る保育料の滞納がないこと。
(2) 補助対象設備の設置費等を負担し、当該補助対象設備を所有すること(所有権留保付き割賦販売(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合及びリースにより設置等を行い、所有者がリース事業者等である場合を含む。)。
(3) 補助対象設備の設置等をリースで行う場合は、その設置等を行う者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとし、リース事業者は、その設置等を行う者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものであること。この場合において、リース契約は、次のいずれかに該当するものとする。
ア リース期間が第10条に規定する処分制限期間以上の契約となっていること。
イ アを満たさない場合は、リース期間終了後に補助対象設備の設置等を行う者が補助対象設備を購入する契約となっていること。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
3 同一の住宅に設置する同種の補助対象設備(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び集合住宅用充電設備を除く。)に係る補助金の交付は、一の住宅につき1回(個人により集合住宅の専有部分において利用する補助対象設備を設置する場合にあっては1戸につき1回、マンション管理組合により窓の断熱設備を設置する場合にあっては1棟につき1回)とする。ただし、過去に補助金の交付を受けた者と異なる世帯に属する者が補助対象設備を設置する場合は、この限りでない。
4 補助対象設備のうち電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)に係る補助金の交付は、導入する住宅において、補助対象設備の種類ごとに、補助対象者(共同補助リース事業者を除く。)1人につき1回とする。
5 補助対象設備のうち集合住宅用充電設備の設置に係る補助金の交付は、同一の工事につき1回とする。
(補助金の額等)
第4条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表第4のとおりとする。
(交付の申請)
第5条 規則第3条の規定により補助金の交付を申請しようとするときは、補助事業に着手する前(別表第2家庭用燃料電池システム(エネファーム)の項住宅の要件の欄第3号、定置用リチウムイオン蓄電システムの項住宅の要件の欄第2号ウ又はV2H充放電設備の項住宅の要件の欄第2号ウに該当する住宅を取得する場合にあっては当該住宅の引渡しを受ける前、その他の場合にあっては補助事業に係る工事等に着手する前)に、鴨川市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)(補助対象設備の設置等をリースで行う場合にあっては、鴨川市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請書(補助対象設備の設置等をリースで行う場合)(別記第1号様式の2))に次に掲げる書類及び補助対象設備ごとに別表第5に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、規則第3条の規定による申請前に補助対象設備のうち電気自動車等を導入する者は自動車検査証に新規に登録された後に、集合住宅用充電設備の工事等に着手した者はその工事等が完了する前に前段の申請書を提出することができる。
(1) 補助対象設備の設置等に係る経費の内訳が記載された工事請負契約書等(補助対象設備が設置された建売住宅を取得する場合にあっては当該経費の内訳が記載された売買契約書、補助対象設備の設置等をリースで行う場合にあってはリース事業者が購入する設備の購入費又は工事費が確認できる書類及びリース契約書)の写し
(2) 補助対象設備の設置等をリースで行う場合にあっては、貸与料金の算定根拠明細書(別記第1号様式の3)
(3) 補助対象設備の設置等を行う住宅の位置図
(4) 市税等納付状況等調査同意書(別記第2号様式)
(5) 申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書(現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書)の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 規則第12条の規定により実績報告をしようとするときは、補助対象設備の設置工事等が完了した日(別表第2家庭用燃料電池システム(エネファーム)の項住宅の要件の欄第3号、定置用リチウムイオン蓄電システムの項住宅の要件の欄第2号ウ又はV2H充放電設備の項住宅の要件の欄第2号ウに該当する住宅を取得する場合にあっては当該住宅の引渡しを受けた日、電気自動車等を導入する場合にあっては自動車検査証に新規に登録された日)から起算して30日以内又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、鴨川市住宅用設備等脱炭素化促進事業実績報告書(別記第5号様式)(補助対象設備の設置等をリースで行う場合にあっては、鴨川市住宅用設備等脱炭素化促進事業実績報告書(補助対象設備の設置等をリースで行う場合)(別記第5号様式の2))に次に掲げる書類及び補助対象設備ごとに別表第6に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象設備の設置等に要する経費に係る支払を証する書類及び内訳書の写し(補助対象設備の設置等をリースで行う場合を除く。)
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助対象設備の処分制限期間)
第10条 補助対象設備の処分を制限する期間(以下「処分制限期間」という。)は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省第15号)に定める耐用年数を勘案して、次表に掲げるとおりとする。
補助対象設備 | 処分制限期間 |
家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 6年 |
定置用リチウムイオン蓄電システム | 6年 |
窓の断熱設備 | 10年 |
電気自動車 | 4年 |
プラグインハイブリッド自動車 | 4年 |
V2H充放電設備 | 5年 |
集合住宅用充電設備 | 5年 |
(協力要請)
第11条 市長は、補助事業者に対し、補助対象設備の設置効果等に関する資料の提出について協力を求めることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、令和4年度以後の年度分の補助金について適用する。
附則(令和5年4月14日告示第68号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年6月2日告示第85号)
この告示は、公示の日から施行し、令和5年度以後の年度分の補助金について適用する。
附則(令和6年4月12日告示第70号)
この告示は、公示の日から施行し、令和6年度以後の年度分の補助金について適用する。
附則(令和6年12月2日告示第164号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 要件 |
家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 燃料電池ユニット、貯湯ユニット等により構成され、都市ガス又はLPガスから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯に利用することができるものであって、一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているものであること。ただし、停電時自立運転機能を有するものに限る。 |
定置用リチウムイオン蓄電システム | リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)及びインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力、夜間電力等を繰り返し蓄え、停電時、電力需要ピーク時等に必要に応じて電気を活用することができるものであって、国が令和4年度以後に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること。 |
窓の断熱設備 | 国が令和4年度以後に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブ又は公益財団法人北海道環境財団により登録されているものであること。 |
電気自動車 | 電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が電気と記載されているものであって、次に掲げる要件を満たすものであること。ただし、自動車検査証の用途が乗用と、自家用・事業用の別が自家用と記載されている4輪のものに限る。 (1) 補助事業者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。 (2) 自動車検査証の使用の本拠の位置が市内の住所であること。 (3) 自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が補助金の交付を受ける年度内の日付であること。 (4) 国が令和4年度以後に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている電気自動車であること。 |
プラグインハイブリッド自動車 | 電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ、外部からの充電が可能な自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類がガソリン・電気又は軽油・電気と記載されているものであって、次に掲げる要件を満たすものであること。ただし、自動車検査証の用途が乗用と、自家用・事業用の別が自家用と記載されている4輪のものに限る。 (1) 補助事業者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。 (2) 自動車検査証の使用の本拠の位置が市内の住所であること。 (3) 自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が補助金の交付を受ける年度内の日付であること。 (4) 国が令和4年度以後に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているプラグインハイブリッド自動車であること。 |
V2H充放電設備 | 電気自動車等と住宅の間で相互に電気を供給できる設備であって、国が令和4年度以後に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。 |
集合住宅用充電設備 | 集合住宅の管理者等が電気自動車等に充電するために設置する次に掲げる設備であって、国が令和4年度以後に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。 (1) 急速充電設備 電源から充電用の直流電力を作り出す電源装置及び電気自動車等に搭載された電池への充電を制御する機能を共に有する1基当たりの定格出力が10kW以上のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。 (2) 普通充電設備 漏電遮断機能及びコントロールパイロット機能を有する1基当たりの定格出力が10kW未満のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。 (3) 蓄電池付急速充電設備 主として電気自動車等の充電のために蓄電する電池を備えた1基当たりの定格出力が50kW以上の急速充電設備で、充電コネクター、ケーブルその他装備一式を備えたものをいう。 (4) 充電用コンセント 電気自動車等に附属する充電ケーブルを接続する200V対応の電気自動車等専用のプラグの差込口をいう。 (5) 充電用コンセントスタンド 充電用コンセントを装備する盤状又は筒状のきょう体をいう。 |
備考 窓の断熱設備は、次に定めるところにより設置されるものをいう。
(1) 既存の住宅に設置されている窓を改修すること。(内窓の設置を含む。)
(2) 一室(壁、戸、障子、ふすま等で仕切られている空間をいう。)単位で外気に接する窓を全て断熱化すること。ただし、換気小窓(障子に組み込まれ、障子を閉めた状態で換気を行うことができる小窓をいう。)、縦300ミリメートル、横200ミリメートル又は縦200ミリメートル、横300ミリメートル以下のガラスを用いた窓、換気を目的としたジャロジー窓並びにテラスドア、勝手口ドア又は玄関ドアに付属する窓及びガラス等は、改修を要件としない。
(3) 共同住宅又は長屋(以下「マンション等」という。)においては、1戸以上の窓の断熱改修を行う場合、エントランス、ロビー、階段、廊下その他の居住の用に供していない共用部分の窓の断熱改修についても補助の対象とする。
別表第2(第2条関係)
区分 | 住宅の要件 |
家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 次のいずれかに該当するものであること。 (1) 第3条第1項の補助対象者が所有し、及び居住する住宅であること。 (2) 第3条第1項の補助対象者が自己の居住の用に供するために新築する住宅であること。 (3) 第3条第1項の補助対象者が自己の居住の用に供するために取得する住宅であって、補助対象設備が住宅を販売する事業者等によりあらかじめ設置されたものであること。 (4) 第三者が所有し、第3条第1項の補助対象者が居住する住宅であること。 |
定置用リチウムイオン蓄電システム | 次のいずれにも該当するものであること。 (1) 第8条に規定する実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備(太陽電池を利用して電気を発生させるための定置型の設備であって、設置された住宅において電気が消費されるものをいう。以下同じ。)が設置されていること。 (2) 次のいずれかに該当すること。 ア 第3条第1項の補助対象者が所有し、及び居住する住宅であること。 イ 第3条第1項の補助対象者が自己の居住の用に供するために新築する住宅であること。 ウ 第3条第1項の補助対象者が自己の居住の用に供するために取得する住宅であって、補助対象設備が住宅を販売する事業者等によりあらかじめ設置されたものであること。 エ 第三者が所有し、第3条第1項の補助対象者が居住する住宅であること。 |
窓の断熱設備 | 次のいずれにも該当するものであること。 (1) 窓の断熱設備の設置工事に着工する日の前日までに建築工事が完了していること。 (2) 次のいずれかに該当すること。 ア 第3条第1項の補助対象者が所有し、及び居住する住宅であること。 イ 第三者が所有し、第3条第1項の補助対象者が居住する住宅であること。 ウ 第3条第1項の補助対象者が管理する共同住宅又は長屋(以下「マンション等」という。)であること。 |
電気自動車等 | 次のいずれにも該当するものであること。 (1) 第8条に規定する実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、発電した電気を電気自動車等に充電することができること。 (2) 第8条に規定する実績報告の日までに第3条第1項の補助対象者が居住する住宅であること。 (3) 住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合の補助を受けようとするときは、第8条に規定する実績報告の日までにV2H充放電設備が設置されていること。 |
V2H充放電設備 | 次のいずれにも該当するものであること。 (1) 第8条に規定する実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ、電気自動車等が導入されていること。 (2) 次のいずれかに該当すること。 ア 第3条第1項の補助対象者が所有し、及び居住する住宅であること。 イ 第3条第1項の補助対象者が自己の居住の用に供するために新築する住宅であること。 ウ 第3条第1項の補助対象者が自己の居住の用に供するために取得する住宅であって、補助対象設備が住宅を販売する事業者等によりあらかじめ設置されたものであること。 エ 第三者が所有し、第3条第1項の補助対象者が居住する住宅であること。 |
集合住宅用充電設備 | 次のいずれにも該当するものであること。 (1) 既存のマンション等であり、設備がマンション等に属する駐車場(平置き、立体自走、機械式等)における充電設備として居住者が利用することができるものであること。 (2) 住民及び住民以外のものが充電設備を利用することができる場合の補助を受けようとするときは、第8条に規定する実績報告の日までに集合住宅用充電設備を設置するマンション等の敷地の外から住民以外のものが充電設備を利用することができる旨の表示がされた案内板を確認することができるものであること。 |
別表第3(第3条関係)
区分 | 補助対象者の要件 |
家庭用燃料電池システム(エネファーム)、定置用リチウムイオン蓄電システム又はV2H充放電設備 | 次のいずれにも該当するものであること。 (1) 第8条に規定する実績報告の日において、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されていること。 (2) 補助対象設備を設置する住宅が、第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅である場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得ていること。 (3) 補助対象設備を設置する住宅において、その設置する設備と同種の補助対象整備について、自己又は同一世帯に属する者が廃止前の鴨川市住宅用省エネルギー設備設置事業補助金交付要綱(平成25年鴨川市告示第123号)又はこの告示に基づく補助を受けていないこと。 (4) 定置用リチウムイオン蓄電システムを設置する場合は、自己又は同一世帯に属する者が同種の県の補助を重複して受けていないこと。 |
窓の断熱設備 | 1 補助対象設備を設置する住宅が別表第2窓の断熱設備の項住宅の要件の欄第2号ア又はイに該当する場合において、次のいずれにも該当するものであること。 (1) 第8条に規定する実績報告の日において、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法に基づく本市の住民基本台帳に記録されていること。 (2) 補助対象設備を設置する住宅が、第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅である場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得ていること。 (3) 補助対象設備を設置する住宅において、その設置する設備と同種の補助対象整備について、自己又は同一世帯に属する者が廃止前の鴨川市住宅用省エネルギー設備設置事業補助金交付要綱又はこの告示に基づく補助を受けていないこと。 2 補助対象設備を設置する住宅が別表第2窓の断熱設備の項住宅の要件の欄第2号ウに該当する場合において、次のいずれにも該当するものであること。 (1) 補助対象設備を設置する市内のマンション等のマンション管理組合であること。 (2) 補助対象設備を設置するマンション等において、その設置する設備と同種の補助対象整備について、この告示に基づく補助を受けていないこと。 |
電気自動車等 | 次のいずれにも該当するものであること。 (1) 第8条に規定する実績報告の日において、本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法に基づく本市の住民基本台帳に記録されていること。 (2) 補助対象設備を導入する住宅において、その導入する設備と同種の補助対象整備について、自己がこの告示に基づく補助を受けていないこと。 |
集合住宅用充電設備 | 次のいずれにも該当するものであること。 (1) 補助対象設備を設置する市内のマンション等のマンション管理組合又は所有者であること。 (2) 補助対象設備の設置について国が実施するクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金の交付決定通知を受けていること。 (3) 同一の工事において、設置する設備と同種の補助対象整備について、自己がこの告示に基づく補助を受けていないこと。 |
別表第4(第4条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 設備本体(燃料電池ユニット、貯湯ユニット等)及び附属品(給湯器、リモコン等)の購入費並びに工事費(据付、配線、配管等の工事費) | 10万円(補助対象経費の額が10万円に満たない場合は、その額) |
定置用リチウムイオン蓄電システム | 設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)及び附属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費並びに工事費(据付、配線等の工事費) | 7万円(補助対象経費の額が7万円に満たない場合は、その額) |
窓の断熱設備 | 設備本体(ガラス及び窓)の購入費及び高断熱窓の設置と不可分の工事費(窓及びガラスの取付費、内窓取付時に必要な額縁、ふかし枠、カバー工法によるサッシ、外部・内部シーリング等に係る費用、仮設足場費、既存設備の解体撤去費等)。ただし、網戸、雨戸等の窓附属部材費並びにガラスが付随するドアそのものの本体及びその交換に要する工事費は、補助対象経費に含まない。 | 1 補助対象設備を設置する住宅が別表第2窓の断熱設備の項住宅の要件の欄第2号ア又はイに該当する場合にあっては、8万円(補助対象経費の額に4分の1を乗じて得た額が8万円に満たない場合は、その額) 2 補助対象設備を設置する住宅が別表第2窓の断熱設備の項住宅の要件の欄第2号ウに該当する場合にあっては、8万円に窓の断熱設備の設置を行う戸数を乗じて得た額(補助対象経費の額に4分の1を乗じて得た額が8万円に窓の断熱設備の設置を行う戸数を乗じて得た額に満たない場合は、その額) |
電気自動車 | 電気自動車本体の購入費 | 1 住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合にあっては、15万円(補助対象経費の額が15万円に満たない場合は、その額) 2 住宅用太陽光発電設備を併設する場合にあっては、10万円(補助対象経費の額が10万円に満たない場合は、その額) |
プラグインハイブリッド自動車 | プラグインハイブリッド自動車本体の購入費 | 1 住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合にあっては、15万円(補助対象経費の額が15万円に満たない場合は、その額) 2 住宅用太陽光発電設備を併設する場合にあっては、10万円(補助対象経費の額が10万円に満たない場合は、その額) |
V2H充放電設備 | V2H充放電設備本体の購入費 | 25万円(補助対象経費の額に10分の1を乗じて得た額が25万円に満たない場合は、その額) |
集合住宅用充電設備 | 急速充電設備、普通充電設備、蓄電池付急速充電設備、充電用コンセント及び充電用コンセントスタンド本体の購入費 | 1 住民のみが利用可能な場合にあっては、1基当たり50万円に設置する充電設備の基数(複数口の充電設備にあっては、その口数)を乗じて得た額(設備本体の購入費に係る国が実施する補助事業における補助金の額に3分の1を乗じて得た額が50万円に設置する充電設備の基数(複数口の充電設備にあっては、その口数)を乗じて得た額に満たない場合は、その額) 2 住民及び住民以外のものが利用可能な場合にあっては、1基当たり100万円に設置する充電設備の基数(複数口の充電設備にあっては、その口数)を乗じて得た額(設備本体の購入費に係る国が実施する補助事業における補助金の額に3分の2を乗じて得た額が100万円に設置する充電設備の基数(複数口の充電設備にあっては、その口数)を乗じて得た額に満たない場合は、その額) |
備考
(1) 補助金の額の算定に当たっては、補助対象経費の額から消費税及び地方消費税相当額並びに国その他の団体の補助金の額を控除する。
(2) 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
別表第5(第5条関係)
区分 | 交付申請書の添付書類 |
家庭用燃料電池システム(エネファーム)、定置用リチウムイオン蓄電システム又はV2H充放電設備 | 1 補助対象設備の仕様が確認できる書類 2 補助対象設備の位置等が確認できる図面 3 補助対象設備の工事着工前の現況写真(住宅を新築する場合及び補助対象設備が設置された建売住宅を取得する場合を除く。) |
窓の断熱設備 | 1 補助対象設備の仕様が確認できる書類 2 補助対象設備の位置等が確認できる図面(平面図及び立面図) 3 補助対象設備の工事着工前の現況写真 4 申請者がマンション管理組合である場合(当該マンション管理組合が法人格を有する場合を除く。)にあっては、マンション管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類(総会の議事録等)及び代表者の本人確認書類(免許証、個人番号カード、住民票等)の写し 5 申請者がマンション管理組合である場合にあっては、マンション等であることを証する書類(建築確認通知書、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認済証又は賃貸契約書等でマンション等であることが明記されている書類)の写し |
電気自動車等 | 補助対象設備の仕様が確認できる書類 |
集合住宅用充電設備 | 1 補助対象設備の仕様が確認できる書類 2 補助対象設備の位置等が確認できる図面 3 補助対象設備の工事着工前の現況写真(住宅を新築する場合及び補助対象設備が設置された建売住宅を取得する場合を除く。) 4 一般社団法人次世代自動車振興センターに提出した交付申請書類一式及び当該申請に係る交付決定書類の写し 5 申請者が個人である場合にあっては、申請者の本人確認書類(免許証、個人番号カード、住民票等)の写し 6 申請者がマンション管理組合である場合(当該マンション管理組合が法人格を有する場合を除く。)にあっては、マンション管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類(総会の議事録等)及び代表者の本人確認書類(免許証、個人番号カード、住民票等)の写し 7 申請者がマンション管理組合である場合にあっては、マンション等であることを証する書類(建築確認通知書、建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認済証又は賃貸契約書等でマンション等であることが明記されている書類)の写し |
別表第6(第8条関係)
区分 | 実績報告書の添付書類 |
家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 1 補助対象設備の設置等の状況が確認できる写真 2 補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類 |
定置用リチウムイオン蓄電システム | 1 補助対象設備の設置等の状況が確認できる写真 2 補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類 3 補助対象設備を設置する住宅が別表第2定置用リチウムイオン蓄電システムの項住宅の要件の欄第1号に該当することを証する書類の写し |
窓の断熱設備 | 1 補助対象設備の設置等の状況が確認できる写真 2 補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類(窓の性能を証明する書類の写しとしても差し支えないものとする。) 3 補助対象設備を設置する住宅が別表第2窓の断熱設備の項住宅の要件の欄第1号に該当することを証する書類の写し |
電気自動車等 | 1 補助対象設備の設置等の状況が確認できる写真(保管場所において撮影した写真) 2 補助対象設備を設置する住宅が別表第2電気自動車等の項住宅の要件の欄第1号に該当することを証する書類の写し 3 自動車検査証記録事項の写し 4 住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合の補助を受けようとする場合は、V2H充放電設備を設置していることを証する書類の写し |
V2H充放電設備 | 1 補助対象設備の設置等の状況が確認できる写真 2 補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類 3 補助対象設備を設置する住宅が別表第2V2H充放電設備の項住宅の要件第1号に該当することを証する書類の写し |
集合住宅用充電設備 | 1 補助対象設備の設置等の状況が確認できる写真 2 補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類 3 一般社団法人次世代自動車振興センターに提出した実績報告書類一式の写し 4 前項の実績報告に係る申請の額の決定書類の写し(一般社団法人次世代自動車振興センターに変更の申請をしている場合に限る。) 5 住民及び住民以外のものが充電設備を利用することができる場合の補助を受けようとするときは、マンション等の敷地の外から撮影した住民以外のものが充電設備を利用することができる旨の表示がされた案内板及びその周囲の景観を確認できる写真 |