○鴨川市商工会補助金交付要綱
令和4年4月26日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この告示は、鴨川市商工会が行う事業者に対する指導事業及び商工業の振興と安定を図るための事業に要する費用の一部に対し予算の範囲内において交付する鴨川市商工会補助金(以下「補助金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「小規模事業者」とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する小規模事業者をいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 経営改善普及事業(小規模事業者の経営の改善及び発達を支援する事業)
(2) 地域総合振興事業(商工業の振興及び安定を図るための事業)
2 補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書
(3) 規約又は定款
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、令和4年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用する。
附則(令和5年7月28日告示第109号)
この告示は、公示の日から施行し、令和5年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 | |
経費の区分 | 経費の内容 | ||
1 経営改善普及事業 | 補助対象職員の設置費、指導事業費、資質向上対策費、小規模事業施策普及費及び小規模事業者支援提案型事業費 | 千葉県小規模事業経営支援事業費等補助金交付要綱別表第1項に掲げる補助対象経費に該当する経費 | 補助対象経費の額から千葉県小規模事業経営支援事業費等補助金交付要綱に基づき交付された補助金の額を控除した額の3分の1以内の額 |
2 地域総合振興事業 | 総合振興費 | 地区別懇談会の実施、長期計画の策定等地域商工業基盤確立のために要する経費 | 補助対象経費の額の2分の1以内の額 |
商業振興費 | 商業部会事業、商業支援事業等商業者の事業活性化を図るために要する経費 | ||
建設工業振興費 | 建設工業部会事業、建設業支援事業、工業支援事業等建設工業者の事業活性化を図るために要する経費 | ||
観光サービス業振興費 | 観光サービス業部会事業、観光サービス業支援事業等観光サービス業者の事業活性化を図るために要する経費 | ||
金融対策費 | 融資審査会事業、金融に関する調査等事業者の円滑な金融のために要する経費 | ||
経営税務対策費 | 税理士相談会の開催等事業者の経営改善を図るために要する経費 | ||
労務対策費 | 優良従業員表彰等事業者の従業員の福祉向上を図るために要する経費 | ||
共済事業推進費 | 共済制度促進等事業者の経営リスクに備えるために要する経費 | ||
青年女性対策費 | 青年部助成金、女性部助成金等商工会事業推進の一翼を担う青年部員及び女性部員の資質向上等を図るために要する経費 | ||
地域活性化推進事業費 | まちおこし事業等地域社会の形成を図るために要する経費 | ||
情報対策費 | 広報事業等事業者のための情報の収集及び提供を行うために要する経費 | ||
IT推進事業費 | ホームページ維持管理等商工会事業のIT化の推進を図るために要する経費 |