○鴨川市たばこ商業協同組合補助金交付要綱

令和4年7月12日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この告示は、千葉県たばこ商業協同組合鴨川支部が行うたばこ小売販売業者の健全な事業活動の推進及び本市のたばこ税の増収を図るための事業に要する費用の一部について予算の範囲内において交付する鴨川市たばこ商業協同組合補助金(以下「補助金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金は、千葉県たばこ商業協同組合鴨川支部に対して交付するものとする。

(補助対象事業等)

第3条 補助の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) たばこ販売促進事業

(2) 喫煙環境向上事業

(3) 未成年喫煙防止啓発事業

2 補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条の規定により補助金の交付を申請しようとするときは、市長が定める日までに、鴨川市たばこ商業協同組合補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支計画書

(3) 規約又は定款

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、規則第4条の規定により補助金の交付の可否を決定し、鴨川市たばこ商業協同組合補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第6条 規則第8条の規定により申請事項の変更の承認を得ようとするときは、鴨川市たばこ商業協同組合補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第3号様式)第4条各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、鴨川市たばこ商業協同組合補助金変更(中止・廃止)承認・不承認通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第12条の規定により実績報告をしようとするときは、補助事業の完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、鴨川市たばこ商業協同組合補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の請求)

第8条 規則第15条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、鴨川市たばこ商業協同組合補助金交付請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払の請求)

第9条 規則第16条第2項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、鴨川市たばこ商業協同組合補助金概算払請求書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、令和4年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに規則第4条の規定による交付の決定があった補助金については、第8条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

区分

補助対象経費

補助金の額

1 たばこ販売促進事業

たばこの販売量の増加に伴う本市のたばこ税の増収を図るための宣伝等の事業に要する経費

補助対象経費の額の2分の1以内の額

2 喫煙環境向上事業

本市の喫煙環境の向上を図るための清掃、啓発等の事業に要する経費

補助対象経費の額の2分の1以内の額

3 未成年喫煙防止啓発事業

未成年の喫煙防止を図るための啓発等の事業に要する経費

補助対象経費の額の2分の1以内の額

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鴨川市たばこ商業協同組合補助金交付要綱

令和4年7月12日 告示第130号

(令和4年7月12日施行)