○鴨川市たばこ商業協同組合補助金交付要綱
令和4年7月12日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この告示は、千葉県たばこ商業協同組合鴨川支部が行うたばこ小売販売業者の健全な事業活動の推進及び本市のたばこ税の増収を図るための事業に要する費用の一部について予算の範囲内において交付する鴨川市たばこ商業協同組合補助金(以下「補助金」という。)に関し、鴨川市補助金等交付規則(平成17年鴨川市規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金は、千葉県たばこ商業協同組合鴨川支部に対して交付するものとする。
(補助対象事業等)
第3条 補助の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) たばこ販売促進事業
(2) 喫煙環境向上事業
(3) 未成年喫煙防止啓発事業
2 補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書
(3) 規約又は定款
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、令和4年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
1 たばこ販売促進事業 | たばこの販売量の増加に伴う本市のたばこ税の増収を図るための宣伝等の事業に要する経費 | 補助対象経費の額の2分の1以内の額 |
2 喫煙環境向上事業 | 本市の喫煙環境の向上を図るための清掃、啓発等の事業に要する経費 | 補助対象経費の額の2分の1以内の額 |
3 未成年喫煙防止啓発事業 | 未成年の喫煙防止を図るための啓発等の事業に要する経費 | 補助対象経費の額の2分の1以内の額 |